トラブル解決とスムーズな売却をサポート
近隣トラブルとは
  • check_box 近隣トラブルの種類や影響を詳しく解説
  • check_box 売却時のトラブル解決方法についてのアドバイス
  • check_box 売却時に注意すべきポイントについての情報提供
近隣トラブルや売却時の注意点についてご説明いたします。売却におけるトラブルの解決方法や影響についても詳しく解説します。
さいたま市での不動産売却

さいたま市での不動産売却

安心して不動産を売却しましょう!

  • Point 01

    特長
    不動産売却のご不安やお悩みに寄り添い、専門的な観点からサポートします。
  • Point 02

    流れ
    問い合わせから引き渡しまで、スムーズな取引をお約束します。ご売却のポイントや注意点も解説します。
  • Point 03

    ポイント
    中古物件でも住みながら売却可能。相続物件やエリアに関する相談も受け付けます。
トラブル解決のポイント
近隣トラブルが売却プロセスに影響を及ぼすことは避けたい課題です。本物件の周辺に問題がある場合、査定額が下がったり売却が難航する可能性があります。TSマネジメント株式会社では、近隣トラブルを解決するためのポイントやアドバイスを提供しています。

まず、近隣とのコミュニケーションを大切にすることが重要です。良好な関係を築くことでトラブルを未然に防ぐことができます。また、トラブルが起きた際には冷静に対応し、適切な解決策を見つけるために専門家の意見を取り入れることも有効です。

さらに、スムーズな売却を実現するためには、物件の魅力を最大限に引き出すことが欠かせません。清潔で整頓された状態を保つことや必要な修繕を行うことで、買い手に良い印象を与えることができます。査定額を上げるためにも、物件の良い部分を的確にアピールすることが重要です。

TSマネジメント株式会社は、スムーズな売却を実現するための方法や対策についても詳しく解説しています。ご相談やご質問があればお気軽にお問い合わせください。
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委託契約のメリット
委託契約のメリット
不動産売却を専門家に委託することにはさまざまなメリットがあります。まず、専門家は市場動向や取引事例など豊富な知識を持っており、適切な価格設定や最適な取引方法を提案してくれます。また、専門家は物件の査定や買い手の選定などの手続きを代行してくれるため、売主は安心して取引を進めることができます。専門家に依頼することでトラブル回避やスムーズな売却が期待できます。さらに、専門家は売却に関するさまざまな情報やアドバイスを提供してくれるため、売主がより良い選択をすることができます。専門家のサポートを受けることで、不動産売却をより効果的に進めることができます。

近隣トラブルを考慮した査定

近隣トラブルが不動産査定に与える影響は非常に大きく、正確な査定を行うためには注意が必要です。まず、近隣トラブルの内容や頻度、影響範囲などを詳細に把握することが重要です。隣地との紛争や問題がある場合、それが価値や取引に与える影響を的確に見極める必要があります。また、周辺環境の安全性や快適性も査定に影響を与える要素の一つです。住環境が悪化している場合や周囲の施設や建物の状況が問題を抱えている場合、不動産の価値が下がる可能性が高くなります。近隣トラブルによる影響を正しく評価し、適正な価格設定を行うためには、専門知識を持った査定士や不動産の専門家の協力が不可欠です。
近隣トラブルを考慮した査定
不動産相談のメリット

不動産相談を利用するメリットや特典は多岐にわたります。まず、専門家のアドバイスを受けることで、売却などの不動産取引に関する疑問や不安を解消できます。専門家は長年の経験と知識を持ち、適切な取引方法や市場動向について的確な情報を提供してくれます。

さらに、不動産相談を利用することで、近隣トラブルに対する具体的な解決策やアドバイスを得ることができます。近隣トラブルは管理や売却に関する様々な問題を抱えている場合がありますが、専門家との相談を通じて適切な対応策を見つけることができます。

不動産相談を利用することで、自分だけでは気づかない重要なポイントや注意点を知ることができます。専門家が客観的な視点で物件の価値や可能性を評価し、最善の判断をサポートしてくれます。

最後に、不動産相談を通じて、円滑な取引やスムーズな手続きを行うためのアドバイスを受けることができます。専門家がトラブルを予防し、お客様の利益を守るための戦略や対策を提案してくれるため、安心して不動産取引に取り組むことができます。

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安心・安全・まごころをモットーに

まずはお気軽にご相談ください。
査定だけでもOK!お気軽にご相談ください
当社では、査定だけのご依頼も大歓迎しております。お客様のご要望に合わせて、不動産の査定だけでもお手伝いさせていただきます。不動産の価値を知りたい方や、将来の不動産売却を考えている方には、査定から始めることをお勧めしています。査定は、物件の条件や状態、周辺環境などを考慮して行われるため、正確な査定結果をお伝えすることができます。査定のみのご依頼でも、お気軽にご相談ください。不動産の査定結果を参考に、今後のご計画を立てるお手伝いをさせていただきます。

非面談・非訪問 ZOOMも対応可

まだ考え始めたばかりで。。。売却金額は知りたいけど。。。住まいを見てもらうまでは。。。気軽に話だけでもできないかな。。。


具体的になる前に予備知識として情報だけ知りたいけど、家にまで来られるとちょっと!という方はZOOMでも会話・説明対応可です。


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土地や建物を譲渡(売却)したときの税金 譲渡所得税について

譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。 ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。マンションや一戸建て、土地などの不動産を売却して生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得がプラスとなった(利益が出た)場合、譲渡所得税と呼ばれることもある所得税と住民税がかかりますが、売却した不動産を所有していた期間によって税率は変わります。


所得の計算方法(土地や建物を譲渡したとき)

収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額


(1) 収入金額 譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。 なお、譲渡代金のほかに、譲渡から年末までの期間に対応する固定資産税および都市計画税(未経過固定資産税等)に相当する額の支払を受けた場合には、その額は譲渡価額に算入されます。 また、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合も、その物や権利などの時価が収入金額になります。 おって、資産を譲り渡すことによって、その他経済的な利益を受けた場合は、その経済的な利益も収入金額に含まれます。


(2) 特別控除額 土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます)。

(イ) 収用等により土地建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円

(ロ) マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合 ・・・ 3,000万円 (被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合・・・ 3,000万円)

(ハ) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円

(ニ) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円

(ホ) 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合・・・1,000万円

(ヘ) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円

(ト) 低未利用土地等を譲渡した場合 ・・・ 100万円

(注1) (ホ)、(ト)以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。(ホ)、(ト)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除することができま 

    す。

(注2) 長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得を

    いいます。

(注3) 土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。


【長期所得税と短期譲渡職税】

土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が採用されており、譲渡所得の税額は次のように計算します。

(1) 長期譲渡所得 課税長期譲渡所得金額×15%

(2) 短期譲渡所得 課税短期譲渡所得金額×30% (注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。


不動産を売却した際に発生する譲渡所得には売却した不動産の所有期間によって、2つの区分があります。売却した不動産の所有期間が5年を超えていた場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。 譲渡所得を区分する際の不動産の所有期間は譲渡(売却)した年の1月1日の時点で、その不動産を何年所有していたかで決まります。そのため、譲渡が1月であっても12月であっても、その年の1月1日時点までの経過年数が所有期間となります。


たとえば、2018年(平成30年)8月15日に購入した不動産を2023年(令和5年)12月1日に売却した場合、8月15日で所有して満5年を超えていても、売却した年の2023年(令和5年)1月1日時点では5年を超えていないため、長期譲渡所得とはなりません。長期譲渡所得となるには、2024年(令和6年)1月1日以降に売却する必要があります。


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