ご売却に至る経緯や売却理由等を可能な限りお聴かせいただいておりますご売却後の翌年には譲渡所得税の申告や売却時に お支払いする仲介手数料等の詳細も詳しくご説明いたします。
さいたま市|安心のサポートで新たな一歩へ!
- 売却に対するご不安やお悩みなどにも寄り添って専門的な観点からサポート
- 長年住んできた想い入れの強いお住まいや、故人様が遺した相続物件など、一人ひとりのドラマが詰まった不動産を取り扱って、最後まできめ細かくご助力いたします
- 売主となるお客様と買主様のやり取りがトラブルなく進み、双方にご納得いただける安心のお取引を目指して、専門的な観点からお力添えします。
さいたま市の不動産ニーズに対応して、お客様にとって最善のご選択ができるよう、まごころを込めたサービスをご提供しております。ご不安なく不動産を手放せるように、入念な現地調査から取引方法のご提案、お取引のサポートまで真摯に取り組みます。
【中古住宅の売却査定には、建築士や宅地建物取引士(宅建士)の知識やスキルが非常に役立ちます】
建築士の役割
建築士は、建物の構造や品質、法的な規制に精通した専門家です。中古住宅を売却する際には、建築士が以下のようなポイントで貢献します。
1.建物の安全性評価
建築士は、建物の劣化状況や耐震性を評価できます。特に日本では地震が多いため、耐震性の確認は重要です。建築基準法に基づいて、建物が適切な構造を持っているか、修繕が必要かを判断します。
2.リノベーションの可能性評価
中古住宅の場合、購入者はリノベーションを検討することが多いです。建築士はその住宅がどの程度リノベーション可能か、またはどの程度の費用が必要かについて専門的な見解を提供します。法規制に基づくアドバイス: 建物が建築基準法や都市計画法に適合しているか、違反している部分がないかを確認します。これにより、売却時のトラブルを未然に防ぐことができます。
宅地建物取引士(宅建士)の役割
宅建士は、不動産取引のプロフェッショナルであり、法律的な側面や市場価値に関する知識を持っています。中古住宅の売却査定においては、宅建士は以下の点で役立ちます。
1.法的手続きのサポート
売却にあたっては、重要事項説明書の作成や契約書の準備が必要です。宅建士は、これらの法的手続きを正確に進めるために不可欠な存在です。購入者に対して物件の権利関係や法的問題について説明し、安心して取引ができるようサポートします。
2.市場価格の査定
宅建士は、地域の不動産市場の動向や取引事例に基づいて、物件の適正価格を査定します。物件の立地、築年数、設備の状態など、多角的に評価し、適切な価格を提示します。
3.取引の透明性を確保
宅建士は、取引の公正性を保つために重要な役割を果たします。不動産売買には多くの法的な要件が絡むため、宅建士のサポートによって、売主・買主双方が安心して契約を締結できる環境が整います。
建築士と宅建士が関与するメリット 中古住宅の売却において、建築士と宅建士が関与することで、以下のメリットがあります。
1.物件の信頼性向上
建築士が建物の状態を詳細に評価することで、購入者にとっての信頼性が高まり、売却がスムーズに進む可能性が高まります。
2.適正価格での売却
宅建士が市場価格に基づいた適正な価格を設定することで、売主が損をせず、かつ購入者にとっても納得のいく取引が成立しやすくなります。
3.リスク管理の徹底
法的な問題や建物の欠陥に関して、事前に専門家が対応することで、取引後のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
さいたま市でTSマネジメント株式会社が選ばれる理由
不動産売却において重要なのは、信頼できる不動産仲介会社を選ぶこと。 TSマネジメント株式会社の仲介は、業界歴25年を超え、豊富な実績、経験、ノウハウを活かし、お客さまの立場に立った最良な売却活動を行っております。 さいたま市できめ細かいネットワークと、エリアを限定することで商圏エリアを熟知しており、地域の魅力や特徴を知り尽くし、より地域に密着した地元の不動産市場に精通しています。 その地域に住んでいるからこそ、お客様の立場に立って、幅広い選択肢から最良と思える提案とともに、ニーズに合わせた多様なサービスで、安心・安全な取引を心がけております。
顧客満足95%のTSマネジメント株式会社
ご紹介からの契約が多く、 売却実績のうち95%がご紹介からのご成約です。ネットや広告でご購入希望者を探すだけではないので、短期間でのご売却にも繋がりやすいです。
安心・安全な取引
安心のサポートで新たな一歩へ!
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Point 01
業界最高水準の安全性と信頼性お客様の不安を解消し、中古住宅の売却をサポート。 -
Point 02
専門的なアドバイスとサービス不動産売買における専門知識でお客様に安心を提供。 -
Point 03
地域密着型の信頼と安全性地域に根差したサービスで、お客様が安心して不動産を手放せる環境を整えます。
中古住宅|ご売却の5つのお約束
1.【 プロフェッショナルなサポート】
・専門知識と経験: 私たちは中古住宅の売却に関する豊富な知識と経験を持っています。お客様のニーズに応じた最適なアドバイスとサポートを提供いたします。
・法的手続きのサポート: 中古住宅売却に伴う法的な手続きや税務相談もお任せください。専門家と連携し、スムーズな売却をサポートいたします。
2. 【ストレスフリーなプロセス】
・手続きの簡素化: 複雑な手続きを一手に引き受け、お客様の負担を軽減します。書類作成から手続きの代行まで、全てお任せください。
・迅速な売却: 市場の動向を熟知し、最適な売却戦略を立案。迅速かつ効果的な売却を実現します。
3. 【高値売却の実現】
・市場価値の適正評価: 専門の査定士が物件の適正価格を評価し、市場価格よりも高値で売却できるよう努めます。
・広範なマーケティング: 多様な販売チャネルを活用し、広範な買い手にアプローチ。最良の条件での売却を目指します。
4. 【信頼と安心の提供】
・透明性の確保: 売却プロセスの透明性を確保し、お客様に安心してご依頼いただけるよう努めます。
・アフターサポート: 売却後のサポートも充実しています。新しい住居探しや引っ越しなど、次のステップへのサポートもお任せください。
5. 【柔軟な対応】
・お客様のニーズに応じた対応: お客様一人ひとりのニーズに合わせたカスタマイズプランを提案し、満足度の高いサービスを提供します。
・現地視察と詳細な説明: 現地視察を行い、物件の魅力を最大限に引き出すためのアドバイスを行います。
ご所有の不動産をご売却するなら、焦りは失敗のもとであり禁物です。不動産の売却についての知識を身に着けさえすれば落ち着いて進められます。、一通りの手続きをスムーズに終えられるよう、こちらでは、さいたま市で不動産売却・買取・リースバックを手がける「TSマネジメント株式会社」がご売却で押さえておきたいポイントや費用について解説いたします。
後悔しない物件の手放し方をご案内
安心・安全・まごころを込めて
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安心・安全・まごころを込めて
幅広い不動産売却を承る専門家として、さいたま市近郊で所有している中古住宅に関するご相談をお伺いしております。売却方法の案としてそのままの状態で売る方法や、リフォームを行い資産価値を上げてから行う方法、建物を解体して土地のみを売る方法などが挙げられます。お客様のご希望の売却価格や期間に適したご提案をしておりますので、まずはご希望を詳しくお聞かせください。理想を叶えられるようノウハウを凝縮した売却プランを、速やかに作成いたします。早急に現金がご入用という場合には、TSマネジメント株式会社が直接、買取させて頂くことも可能です。
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中古住宅|相談
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Point 01
中古住宅売却査定無料登記相談
お片付け相談
徹底サポート
不動産のプロ「TSマネジメント株式会社の仲介」と「提携税理士」・「提携司法書士」・「提携残置物処分業者」による無料相談・見積りが可能です。
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Point 02
適切な不動産価値のプロの診断
業界歴25年以上で宅建士・建築士・ホームインスペクションの資格と経験をもとに情報収集力を活かし地域のニーズを把握しています。
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Point 03
ご売却以外の選択肢の提案が可能
TSマネジメント株式会社の総合力で売却以外にも、貸す、リフォームする、など新たな活用の幅広い提案が可能です。
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中古住宅|買取
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Point 01
仲介手数料不要
弊社が買主となりますので、仲介ではなく直接売買・買取となります。よって仲介手数料はかかりません。
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Point 02
買取は、 現状のままでOK
現状のままで買取ますので残置物の処分や解体が不要です。そのままTSマネジメント株式会社が買取ります。
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Point 03
より高く早く 売却が可能
TSマネジメント株式会社の直接買い取りで早く確実に現金化が可能。お住み替えの計画や引渡し時期もご希望に添えます(決済後最長1年居住が可能)。
※
中古住宅|ご売却|注意点
中古住宅のご売却 | 注意点 | 基礎知識
注意点
①物件価値が下がる
特に居住者不在の状態が続く中古住宅は、たちまち劣化が進んでいきます。 痛みきってしまった中古住宅は物件価値が著しく下がります。
②維持に必要な税金や管理費
毎年かかる固定資産税などの税金に加えて、経年により外壁が剥がれたり、天井から雨漏りが発生したりと、修繕維持費用として数十万円かかってくる場合があります。
③放火や倒壊のリスク
中古住宅を放置すると、内部の腐食によって倒壊のリスクが高まったり、人の手が入っていない空き家は放火や不法侵入などの犯罪ターゲットにされる可能性があります。
中古住宅を売るための基礎知識
家を売るときにまず気になるのは、いくらで売却できるかということではないでしょうか?不動産売却では、まず不動産会社の査定を受けるのが一般的です。査定とは、その家の状態を調べていくらで売れそうか価格を算出することをいいます。査定で見られる主なポイントは次の通りです。
(1)築年数
中古住宅の売却では築年数が大きなポイントになります。建物は築年数が増すほど価値が下がっていくのが一般的で、価値が下がった中古住宅は高値で売却しにくい傾向があるからです。 ただし、2022年度の税制改正により、これまで木造一戸建ては築20年を超えると「住宅ローン減税」の対象外となっていましたが、1982年1月1日以後に建築された建物であれば築年数の要件が廃止されました。住宅ローン減税とは、住宅ローン控除とも呼ばれ、住宅ローンの借り入れを行って住宅を購入する際に要件を満たしていると一定の額が控除される制度です。 住宅ローン減税の対象となる物件が増え、中古住宅の購入への負担が減ったことに伴って、売却する側にとっても大きな期待がかかっています。
(2)建物・設備・間取り
住まいの外壁や屋根などの外装部分の劣化状況、壁や床などの内装、水回りや配管などの設備の劣化状況も査定で見られるポイントです。また、雨漏りやシロアリ被害などの瑕疵(かし)があるかどうかでも査定時の評価が変わってきます。生活動線、家事動線がシンプルで、暮らしやすい間取りであるかどうかも重要なポイントとなります。
(3)土地の状況
日当たりや眺望も査定結果に影響します。南向きで日当たりがよい、周囲に高い建物がなく眺望がよいなどの条件はプラスの評価につながります。面している道路の幅員や、道路の状況、道路の高低差も評価にかかわる要素となります。道路の高低差は、排水勾配を確保しやすいため0.5~1m高い状態が理想で、低い場合は評価が低くなる傾向があります。 また、土地の広さや形もポイントの1つです。広い土地の場合、マンション用地に適した土地であれば単価が高くなり、分譲一戸建てに適した土地であれば単価は低くなる傾向にあります。土地の形状においては、間口が広い長方形のような整った形が好評価につながります。反対に、間口が狭く奥に細長い形であったり、いびつな形であったりすると高い評価は期待できません。 なお、市街化調整区域内の物件を売却する場合は、そうした物件の売買実績がある不動産会社に相談することをおすすめします。市街化調整区域とは、田畑を守るために開発が規制された区域のことで、中古住宅の再建築や増築なども制限がかかる場合があるので、売却しにくいといわれています。 市街化調整区域内の物件をはじめとして、一般的に売却の難易度が高いとされる不動産を売りたい人は、その条件での売買実績が豊富な不動産会社に相談してみましょう。
(4)立地・環境
生活利便性が高い立地は売却に有利になる傾向があります。駅からの距離や都心へのアクセスのよさ、近くにスーパーやコンビニなどの商業施設があるかどうかは、暮らしやすさにもつながるため、査定結果にも影響するということです。 また、単身者層やファミリー層など、住む人によって重視されるポイントは異なります。たとえば、ファミリー層の多い地域であれば、周辺に評判のよい学校や病院、公園があると需要が高まるため、評価が上がる傾向があります。
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安心・安全・まごころをモットーに
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中古住宅|ご売却の流れ
TSマネジメント株式会社
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STEP.1
売却のご相談
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STEP.2
調査・査定
調査・査定は無料で行っています。特に中古戸建・中古マンションは査定前に内見させて頂くことで成約率・売却金額UPに 繋がるヒントを見つけ出す機会となります。
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STEP.3
基本方針の決定
お客様のご希望をじっくり伺った上で、査定価格を参考にして決定します。
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STEP.4
媒介契約の締結
売却価格を決定し、お客様と当社の間で媒介契約を締結します。
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STEP.5
購入者の募集
店頭での提示、指定流通機構登録、新聞折込・情報誌・物件検索サイト 掲載などの販売活動を通して、ご購入者を広く募ります。
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STEP.6
ご案内・交渉
ご購入希望者の見学や売買契約締結に向けた交渉など、売却活動を サポートします。
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STEP.7
売買契約締結
ご契約に関わる事項を決定。売主様・買主様双方の間で、 不動産売買契約を締結します。
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STEP.8
決済前手続き
登記の申請や諸費用の手続き、最終の現地立会いも行います。
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STEP.9
お引渡し
お引渡しが完了するまで、当社が適切にお手伝いいたします。
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空き家|買取の流れ
TSマネジメント株式会社
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STEP.1
売却のご相談
ご売却に至る経緯や売却理由等を可能な限りお聴かせいただいておりますご売却後の翌年には譲渡所得税の申告や売却時に お支払いする仲介手数料等の詳細も詳しくご説明いたします。
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STEP.2
調査・査定
調査・査定は無料で行っています。空き家の内見や役所調査・周辺環境調査の終了後に査定金額・諸条件の提示の上、弊社とお客様で協議いたします。
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STEP.3
売買契約締結
弊社とお客様の間で売買契約締結を行います。
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STEP.4
残代金支払・お引渡し
残代金のお支払いと同時にご所有不動産をお引渡しいただきます。
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土地や建物を譲渡(売却)したときの税金 譲渡所得税について
譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。 ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。マンションや一戸建て、土地などの不動産を売却して生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得がプラスとなった(利益が出た)場合、譲渡所得税と呼ばれることもある所得税と住民税がかかりますが、売却した不動産を所有していた期間によって税率は変わります。
所得の計算方法(土地や建物を譲渡したとき)
収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
(1) 収入金額 譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。 なお、譲渡代金のほかに、譲渡から年末までの期間に対応する固定資産税および都市計画税(未経過固定資産税等)に相当する額の支払を受けた場合には、その額は譲渡価額に算入されます。 また、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合も、その物や権利などの時価が収入金額になります。 おって、資産を譲り渡すことによって、その他経済的な利益を受けた場合は、その経済的な利益も収入金額に含まれます。
(2) 特別控除額 土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます)。
(イ) 収用等により土地建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円
(ロ) マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合 ・・・ 3,000万円 (被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合・・・ 3,000万円)
(ハ) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円
(ニ) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円
(ホ) 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合・・・1,000万円
(ヘ) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円
(ト) 低未利用土地等を譲渡した場合 ・・・ 100万円
(注1) (ホ)、(ト)以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。(ホ)、(ト)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除することができま
す。
(注2) 長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得を
いいます。
(注3) 土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。
【長期所得税と短期譲渡職税】
土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が採用されており、譲渡所得の税額は次のように計算します。
(1) 長期譲渡所得 課税長期譲渡所得金額×15%
(2) 短期譲渡所得 課税短期譲渡所得金額×30% (注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。
不動産を売却した際に発生する譲渡所得には売却した不動産の所有期間によって、2つの区分があります。売却した不動産の所有期間が5年を超えていた場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。 譲渡所得を区分する際の不動産の所有期間は譲渡(売却)した年の1月1日の時点で、その不動産を何年所有していたかで決まります。そのため、譲渡が1月であっても12月であっても、その年の1月1日時点までの経過年数が所有期間となります。
たとえば、2018年(平成30年)8月15日に購入した不動産を2023年(令和5年)12月1日に売却した場合、8月15日で所有して満5年を超えていても、売却した年の2023年(令和5年)1月1日時点では5年を超えていないため、長期譲渡所得とはなりません。長期譲渡所得となるには、2024年(令和6年)1月1日以降に売却する必要があります。
A: はい。可能です。
Q: 相続関係の依頼も可能ですか?
A: はい。相続関係も可能です。
Q: 住みながら売ることはできますか?
A: 可能です。中古物件の場合、多くのお客様がお住まいになりながら売却をされます。
Q: 対応エリアはどこまでですか?
A: さいたま市を中心にその他のエリアもご相談ください。
非面談・非訪問 ZOOMも対応可
まだ考え始めたばかりで。。。売却金額は知りたいけど。。。住まいを見てもらうまでは。。。気軽に話だけでもできないかな。。。
具体的になる前に予備知識として情報だけ知りたいけど、家にまで来られるとちょっと!という方はZOOMでも会話・説明対応可です。
お気軽にお問合せ下さい。
安心・安全・まごころをモットーに
人々のお悩みに寄り添う不動産のアドバイザーとして地域に根差したサービスをご提供
TSマネジメント株式会社
地域密着の不動産事業を立ち上げて、さいたま市や越谷市・草加市・三郷市・吉川市・松伏町での不動産売却をサポートしております。不動産のことなら何でもご相談を承っており、相続の登記手続きや空き家の活用方法、投資用マンションのご売却、直接の買取など、サービスをご利用されるご事情をきちんと把握し、お客様のベストな取引プランをご一緒に考えます。現地調査にはスタッフが駆けつけて、専門的な視点から見極めます。
正確な査定額をご提示できるように、入念に現地調査を行って、地域ごとの不動産市場や調査の結果から、お見積もりを算出しております。些細な情報も詳しく調査して、買主様に正しい情報をご説明できるよう、重要事項説明書を作成いたします。取引成立後に買主様とトラブルが発生することのないよう、双方にご納得いただけるきめ細やかでまごころを込めた対応を心がけております。
Company
売却に至ったご事情やお客様の背景を汲み取り、ご要望に合わせて柔軟な売却方法をご提案
TSマネジメント株式会社
住所 |
〒330-0852 埼玉県さいたま市 大宮区大成町2-451-1 白樺ハイツ203 Google MAPで確認 |
---|---|
電話番号 |
048-871-8050 |
FAX番号 | 048-871-8059 |
営業時間 |
9:00~19:00 |
定休日 |
火,水 |
代表者名 | 田中 聡 |
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