空き家の売却で損をしたくないとお考えのあなた!

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松伏町|空き家|活用・売却|TSマネジメント株式会社

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  • Point 01

    綿密な調査で相場より高く売れた

    不安しかなかったけど入念な現地調査・周辺環境調査でプラスの要素が買手に受け入れられ高く売れて嬉しかった

  • Point 02

    タイミングを見てもらった

    売却を急いでいたが競合する物件が多かったことで販売時期をずらすことで値引き交渉がなく予定通りの金額で売却できた

  • Point 03

    入札方式で買手が多数

    入札方式で買手が10組。自分たちの条件に見合う買手とゆっくり交渉が出来て、納得の売却でした

「住宅の売却」 とは単に「売ったり」・「買ったり」するだけでないことを、私は知っています。


「売却」を考えている方は、売却に至るまでにドラマがあります。親から譲り受けた住宅に関する「想い」、 子供の頃の「想い出」がいっぱい詰まった実家の売却。 「想い」の詰まった不動産を「売却」するという「決断」に、私はそこに、一緒に居続けられる 「まごころ」を大切にご売却のアドバイザーであり続けたい。「購入」を考えている方は、一生に一度の大きな買い物です。大きな買い物だからこそ、その決断には悩みや不安が伴います。 そんな時に親身になり、一緒に悩み、一緒に考えて、「買って良かった」と想ってもらえる 「心配り」が出来る不動産アドバイザーであり続けたい。このような「売り手」と「買い手」の橋渡しを行っています

簡単3つのステップ

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    #01

    詳しくヒアリング・調査

    売却に向けてヒアリングと共に現地調査・周辺環境調査・役所調査を行い必ず良い点が見つかります。

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    最適なプランのご案内

    ヒアリング・調査関連をもとに「専門用語を使わない査定書」の説明。

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    #03

    タイミングを考える

    不動産(空き家など)の売却や活用においても「タイミング」が必須です。タイミングの相談を行います。

ご予約は電話又はお問合せから

営業時間: 9:00~19:00

   松伏町市|TSマネジメント株式会社

  空き家の活用・売却について
目次

  安心・安全・まごころをモットーに

  • # 01

    空き家の活用3選のメリット|デメリット|注意点

    相続などで空き家を入手した場合、活用して収益を得るには、大きく分けて3つの手段があります。

    空き家を賃貸物件にする

    ・建て替えて賃貸物件にする

    ・更地にして別の土地活用を検討する

    空き家を賃貸物件にする場合、立地からニーズを把握して、経営プランを具体的に組み立てる必要があります。 ここでは、空き家の活用方法とメリット・デメリット、活用時の注意点を解説します。


  • # 02

    空き家 売却の注意すべき7選

    「スムーズに空き家を売却するために、注意点を知っておきたい!」 空き家の売却は、多くの人にとって人生に一度あるかないかのことです。 その一度で大きな失敗をして、数百万単位の損害を出すことになるなんて、絶対に避けたいですよね。 空き家売却時の注意点は複数あり、「売却前」と「売却後」に分かれます。 重要な注意点を把握して、トラブルなく空き家を売却し、金銭的な損失を出さないように気をつけましょう。 そこで今回は、空き家を売却する方が知っておくべき注意点を詳しくお伝えします。


  • # 03

    空き家売却の注意点・基礎知識

    空き家売却の注意点・基礎知識について詳しく説明いたします。特に空き家の場合は、現状の住まいの状態がどれくらいの劣化が進んでいるか?立地や築年数、生活拠点の周辺施設等が決め手となります。

  • # 04

    ①空き家の売却方法   ②かかる費用   ③費用と税金を抑える対策 について併せて詳しく解説します。

    特に空き家を放置していると管理費がかかってしまい、老朽化がどんどん進んでいってしまいます。空き家の放置は2015年空家等対策特別措置法により「命令」に違反した場合は、50万円以下の過料(罰金)の対象となります。 さらに応じない場合は、行政が強制的に空家を除却する「代執行」処分となります。 除却費用は所有者に請求され、支払いがない場合は財産が差し押さえられます。

  • # 05

    空き家売却の相談

    空き家売却には大きく2つに分かれます。一般のお客様に広告を行い、売却する方法と不動産会社に直接買取してもらう方法です。一般のお客様と不動産業者買取のメリット・デメリットについても詳しく解説いたします。

  • # 06

    空き家売却の不安|Q&A

    空き家の売却時における悩みや多く質問いただく内容をまとめてみました。

  • # 07

    ご売却の流れ

    一般のお客様向けの売却の流れと不動産会社買取の流れについてご説明

  • # 08

    各種税金のご案内

    売却時には「譲渡職税」やその他法改正に於ける法令のご案内


      #01 空き家の活用 3選のメリット・デメリット|注意点

                                                                              空き家活用3選
                                                               【空き家を賃貸物件にする】

空き家の一番簡単な活用法としては、そのまま居住用として第三者に貸すことが挙げられます。空き家自体の状況にもよりますが、特に故障や不備が無ければクリーニングをして賃貸に出すとよいでしょう。 また、空き家自体の状況が芳しくない場合は、やはり最小限の修理やリフォームをして賃貸に出すという活用法になります。 賃貸の一例としては、シェアハウス、民泊、戸建賃貸での利用、貸店舗や貸工房など、いわゆるレンタルできる建物としての活用が挙げられます。


  • メリット

    ・初期費用が少なくて済む

    ・すぐに収益を得られる


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  • デメリット

    ・老朽化していたり、耐震基準を満たしていなかったりすると、相応の費用 

     がかかる

    ・周辺のライバルに勝る魅力を持たせるのが難しい

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                                                     【更地にして別の土地活用を検討する】

3番目の活用法は空き家を取壊して更地として活用するというものです。 更地となれば、駐車場にしたり事業用として土地を貸したりするという活用法が見いだせます。 ただし、更地にした場合、そのまま放置すると固定資産税の負担が重くなることがデメリットです。

  • メリット

    ・立地に合った活用法が選びやすい

    ・一時的な活用方法にできる

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  • デメリット

    ・解体費用がかかる

    ・固定資産税の負担が重くなることがある

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                                                            【建て替えて賃貸物件にする】

次に挙げられる活用法としては、空き家を建て替えて新たな賃貸住宅などを建てるというものです。 この活用法は空き家の解体費用や新規の建物の建築コストがかかるので、例えば、都市部の家賃が高額なエリアでないと収支計算が合わない可能性があります。 したがって、この活用法はすべての空き家に当てはまるものではないので、活用法として採用する場合には事前にしっかりと収支計画を立てる必要があります。 ご所有の土地で空き家の建て替えをお考えの方は建築費や収支予想を含めた建築プランを最大5社から無料で手に入れられます

  • メリット

    ・収益性が上がる

    ・賃貸アパート経営も視野に入れられる

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  • デメリット

    ・初期費用がかかる

    ・収益を得られるようになるまで手間を要す

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                                        【空き家を賃貸物件にする】注意点
空き家を活用する場合、それぞれの手法で注意したい点が変わります。ここでは、各手法の注意点をまとめてみました。

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  •          【戸建て賃貸経営の場合】


    戸建て賃貸経営の肝となるのは、入居者募集と管理を担う管理会社選びです

    賃貸は空室になると収入は0となり、一気に経営が厳しくなります。適切な賃料で借主を見つけられるかどうかは、管理会社の力量にかかっており、安定経営には最重要注意点といえるでしょう。 また、契約の種類にも注意が必要です。借家契約には定期借家契約と普通借家契約があります。普通借家契約の場合、賃貸人は正当な理由がない限り、賃借人からの更新の申し出を断ることができません。 将来自分の都合で別の用途に使用したり売却したりしたい場合には、定期借家契約にして置いたほうがよいことがあります。

  •  【シェアハウスなどの賃貸の場合)】


    シェアハウスでは入居者募集の方法に工夫が必要です。 現時点では、ネットのシェアハウス募集サイトなどを利用する方法がもっとも効果的でしょう。 また、転貸借をベースとするサブリース契約の形態もあります。借主はサブリース会社となり、そのサブリース会社が第三者に転貸する、いわゆるまた貸しをするという内容です。 貸主はサブリース会社と賃貸借契約を結ぶので、転貸人の有無にかかわらず家賃がサブリース会社からもらえます。しかし、その賃料は本来の募集賃料よりも10%程度安くなります。 さらに、当初契約した家賃設定が続く可能性は低く、賃料値下げされる事が一般的です。


  •      【民泊の場合】

    本来、宿泊施設を提供する旅館業では旅館業法の規定に基づいて運営されますが、民泊の場合は住宅宿泊事業法という法律で、住宅の定義のままで届け出をすれば宿泊施設として運営できるようになっています。 この法律の最大の特徴は、年間で営業できる日数が180以内と限定される点です。それを超えると、営業行為として旅館業を営んでいるものと考えられるためです。 しかし、民泊自体は現状では発展途上の段階ですので、空き家を民泊転用するということには十分な検討が必要でしょう。


                                            【 建て替えて賃貸物件にする】注意点                  

               メリットの有無を徹底的に調べましょう

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  • 建て替えの場合では解体費用や新規の建物の建築コストがかかるので、都市部の家賃が高額なエリアでないと収支計算が合わない可能性があります。 したがって、空き家があるエリアの市場調査を行い、建て替えをしても充分なメリットがあるかどうかを見極めることが必要です。

                                      【更地にして活用する場合】注意点

                更地の固定資産UPに気を付けましょう

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  • 更地となれば駐車場にしたり事業用として土地を貸したりするという活用法が見いだせますので、大きなメリットがあります。 しかしながら、安易に更地しても借り手が存在しないと活用法としては成り立ちませんので、こちらも十分な市場調査をしてから着手すべき活用法です。 また、更地に戻したまま1月1日を過ぎると土地の固定資産税が増額します。固定資産税には建物があると土地の評価額が減額される措置があり、その基準が1月1日時点となっているためです。 更地の活用方法によって固定資産税の額は変わります。どのようなものが建造物とみなされるのかを不動産業者と相談してみるとよいでしょう。


          #02 空き家 売却の注意すべき7選

「スムーズに空き家を売却するために、注意点を知っておきたい!」 空き家の売却は、多くの人にとって人生に一度あるかないかのことです。 その一度で大きな失敗をして、数百万単位の損害を出すことになるなんて、絶対に避けたいですよね。 空き家売却時の注意点は複数あり、

「売却前4選」と「売却後3選」に分かれます。 重要な注意点を把握して、トラブルなく空き家を売却し、金銭的な損失を出さないように気をつけましょう。 そこで今回は、空き家を売却する方が知っておくべき以下の注意点を詳しくお伝えします。


            空き家「売却前」の4つの注意点

             空き家をスムーズに売却するために、絶対に知っておくべき注意点を厳選しました。

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  • # 01

    売却前に空き家を解体/リフォームしない


    早く、高く売りたいからとはいえ、売却前に独断で空き家を解体したり、リフォームしたりしてはいけません。 もしかすると、仲介業者に売却活動を依頼した場合は、解体工事やリフォームを勧められるかもしれませんが、それでも、売却前の空き家にむやみに手を加えないでください。 なぜなら、解体工事やリフォームをしたところで、確実に売却できる保証はどこにもないからです。 解体工事やリフォームをして空き家の価値を高めたとしても、売れ残ってしまえば、高額な解体費用・リフォーム代金が丸々赤字になってしまいます。 また解体・リフォーム工事をしている数ヶ月の期間は売却活動もできません。 なお、買取業者に直接売却する場合は、なおさら売主の独断で空き家に手を加えるのはやめましょう。 というのも、空き家の活用方法は、買取業者が買取後に決めるからです。 買取前に行われた解体やリフォームは、買取後の活用の際に、大抵無駄になってしまいます。


  • # 02

    売主と登記名義人を一致させないと売却できない


    不動産を売却する際は、原則として登記簿上の名義人が売買契約を行わなければなりません。名義人が売却の意思をきちんと持って、手続きを進めることが重要視されるためです。 この前提がなければ、「名義人は売りたいと言っている」という言葉だけで、名義人以外の人物が勝手に契約行為を行う恐れがあります。 不動産は財産であり、場合によってはかなり高額な取り引きになります。 名義人以外でも簡単に売却できてしまったら、名義人本人の意に反して大切な財産を失う事態が頻発してしまいます。 そのため、たとえ親子関係であっても名義人以外が勝手に売却することはできないのです。


  • # 03

    抵当権抹消登記をしないと売却できない

    住宅を購入する際、多くの人は住宅ローンを組みます。 貸す側の金融機関は、当然滞納リスクに備えなければならないため、購入した物件に抵当権を設定します。

    【抵当権】

    住宅ローンを借りるときに、金融機関が建物や土地に設定する権利。 債務者(借りた人)のローンの返済が滞ったとき、金融機関は抵当権を実行し、不動産を競売にかけ、貸付金(住宅ローン)を回収することができる。

    特に問題なくローンを完済していても、抵当権の設定は放置されていることが多々あります。 債務者自ら抵当権抹消手続きを行わなければ、金融機関が勝手に消してくれることはないからです。 空き家を売ろうと思っても、抵当権の設定が放置されていれば、実質空き家を売ることはできません。 売り主がいくら「ローンは完済している」と主張しても、謄本上は競売を行えるような強い権利が放置されている空き家を購入したい人はいないからです。 抵当権抹消登記の手続きは自分で行うことも可能ですが、手間をかけたくない、確実に抹消したい方は司法書士に依頼しましょう。


  • # 04

    仲介業者に売却活動を依頼して成約・引渡しすると売却経費がかかる


    仲介業者と媒介契約を結んで空き家の売却活動を依頼した場合、以下の費用がかかるので注意してください。

    ・仲介手数料

    ・家具や荷物の撤去費用

    ・印紙税

    ・登記費用

    なお、買取業者に直接売却すれば、上記2つの経費がかかることはありません。


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            空き家「売却後」の3つの注意点と対策

                                      ここからは、空き家「売却後」の3つの注意点と対策をご紹介します。

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  • # 01

    契約内容に相違があれば契約不適合責任を問われる

    一般の買主に空き家を売却したら、売主には契約不適合責任が課されるので注意してください。

    【契約不適合責任】

    売買契約後、売買契約書に告知事項として記載されていない欠陥(シロアリ、雨漏りの被害など)があった場合、売主が負わなければいけ契約不適合責任を問われたら、売主は損害賠償請求に応じたり、修理費を払ったり、最悪、売買契約を取り消されてしまうこともあります。

    一方、買主が買取業者(宅建業者)なら、売主の契約不適合責任は完全に免責(免除)されるのが一般的です(宅建業法40条)。 老朽化が進んだ築年数の古い空き家には、大抵、何かしらの欠陥があるので、空き家の老朽化が著しい場合は、専門の買取業者に直接売却するのが安心です。ない責任。

  • # 02

    所得費が不明だと譲渡所得税が高くなる可能性があるので注意

    前提として、不動産を売却して利益が出たら譲渡所得税がかかります。 譲渡所得税は、所得税と住民税、復興特別所得税の総称です。

    譲渡所得税の計算方法は以下の通りです。

    【譲渡所得税】

    譲渡所得=売却額ー取得費ー譲渡費ー減価償却費

    譲渡所得×税率(約40%)=譲渡所得税

    売却額…空き家の売却額

    取得費…主に空き家の購入額と、購入時にかかったその他費用(購入時の仲介手数料など)譲渡費…空き家の売却にかかった費用(売却時の仲介手数料など)

    税率は、所有期間が5年以下の短期譲渡所得と5年超の長期譲渡所得で異なります。

    詳しくは弊社までお気軽にお問合せ下さい

  • # 03

    空き家売却時に使える税金の控除特例には期限がある


    所得費が不明だと譲渡所得税は通常よりかなり高額になってしまいますが、控除特例を適用させれば、税負担を抑えられるのでご安心ください。 ただし、それぞれの控除特例に適用期間や適用条件があるので注意してください。 また特例を使うには確定申告が必要となる点も事前に押さえておきましょう。



    相続空き家の3,000万特別控除の適用期限は「相続後3年以内に売却」 「相続空き家の3,000万特別控除」が適用されれば、譲渡所得税を大幅に抑えることができます。


    相続空き家の3,000万特別控除とは、相続した空き家の譲渡所得が3,000万控除され、結果的に譲渡所得税が大幅に抑えられる制度です。 譲渡所得が3,000万以下である場合は、全額控除されます。

    【3,000万控除適応の譲渡所得税】

    課税譲渡所得=売却額ー取得費ー譲渡費ー3,000万 譲渡所得×税率(約40%)=譲渡所得税

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                                               #03 空き家売却の注意点・基礎知識

空き家の売却 注意点 | 空き家を売るための基礎知識

【注意点】

①物件価値が下がる

特に居住者不在の状態が続く空き家は、たちまち劣化が進んでいきます。 痛みきってしまった空き家は物件価値が著しく下がります。


②維持に必要な税金や管理費

毎年かかる固定資産税などの税金に加えて、経年により外壁が剥がれたり、天井から雨漏りが発生したりと、修繕維持費用として数十万円かかってくる場合があります。


③放火や倒壊のリスク

空き家を放置すると、内部の腐食によって倒壊のリスクが高まったり、人の手が入っていない空き家は放火や不法侵入などの犯罪ターゲットにされる可能性があります。


中古の家を売るための基礎知識

家を売るときにまず気になるのは、いくらで売却できるかということではないでしょうか?不動産売却では、まず不動産会社の査定を受けるのが一般的です。査定とは、その家の状態を調べていくらで売れそうか価格を算出することをいいます。査定で見られる主なポイントは次の通りです。

(1)築年数

中古住宅の売却では築年数が大きなポイントになります。建物は築年数が増すほど価値が下がっていくのが一般的で、価値が下がった中古住宅は高値で売却しにくい傾向があるからです。 ただし、2022年度の税制改正により、これまで木造一戸建ては築20年を超えると「住宅ローン減税」の対象外となっていましたが、1982年1月1日以後に建築された建物であれば築年数の要件が廃止されました。住宅ローン減税とは、住宅ローン控除とも呼ばれ、住宅ローンの借り入れを行って住宅を購入する際に要件を満たしていると一定の額が控除される制度です。 住宅ローン減税の対象となる物件が増え、中古住宅の購入への負担が減ったことに伴って、売却する側にとっても大きな期待がかかっています。

(2)建物・設備・間取り

住まいの外壁や屋根などの外装部分の劣化状況、壁や床などの内装、水回りや配管などの設備の劣化状況も査定で見られるポイントです。また、雨漏りやシロアリ被害などの瑕疵(かし)があるかどうかでも査定時の評価が変わってきます。生活動線、家事動線がシンプルで、暮らしやすい間取りであるかどうかも重要なポイントとなります。

(3)土地の状況

日当たりや眺望も査定結果に影響します。南向きで日当たりがよい、周囲に高い建物がなく眺望がよいなどの条件はプラスの評価につながります。面している道路の幅員や、道路の状況、道路の高低差も評価にかかわる要素となります。道路の高低差は、排水勾配を確保しやすいため0.5~1m高い状態が理想で、低い場合は評価が低くなる傾向があります。 また、土地の広さや形もポイントの1つです。広い土地の場合、マンション用地に適した土地であれば単価が高くなり、分譲一戸建てに適した土地であれば単価は低くなる傾向にあります。土地の形状においては、間口が広い長方形のような整った形が好評価につながります。反対に、間口が狭く奥に細長い形であったり、いびつな形であったりすると高い評価は期待できません。 なお、市街化調整区域内の物件を売却する場合は、そうした物件の売買実績がある不動産会社に相談することをおすすめします。市街化調整区域とは、田畑を守るために開発が規制された区域のことで、中古住宅の再建築や増築なども制限がかかる場合があるので、売却しにくいといわれています。 市街化調整区域内の物件をはじめとして、一般的に売却の難易度が高いとされる不動産を売りたい人は、その条件での売買実績が豊富な不動産会社に相談してみましょう。

(4)立地・環境

生活利便性が高い立地は売却に有利になる傾向があります。駅からの距離や都心へのアクセスのよさ、近くにスーパーやコンビニなどの商業施設があるかどうかは、暮らしやすさにもつながるため、査定結果にも影響するということです。 また、単身者層やファミリー層など、住む人によって重視されるポイントは異なります。たとえば、ファミリー層の多い地域であれば、周辺に評判のよい学校や病院、公園があると需要が高まるため、評価が上がる傾向があります。

             #04 ①空き家の売却方法

                ②かかる費用

                ③費用と税金を抑える対策

                                                                ①空き家の売却方法

【1】そのまま売却する

家を解体せずに「中古住宅」、もしくは「古家(ふるや)付き土地」として売却する方法です。明確な決まりがあるわけではありませんが、建物の価値が大きく変わる築20年を目安として、築20年以内なら「中古住宅」、築20年以上が経過しているのなら「古家付き土地」として販売するのがよいでしょう。 中古住宅は、面積や立地などが同条件の新築住宅と比較すると安く手に入れられるため、家の購入費用を抑えたい人からのニーズがあります。加えてその価格の安さにより、ライフスタイルや働き方に合わせて、自分好みの間取りや内装にリフォームしたい人からのニーズも期待できるでしょう。また、古家付き土地の場合は、解体費用がかからない、固定資産税を抑えたまま売却活動ができるなどのメリットがあり、売却にかかる費用を減らすことができます。


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【2】更地にして売却する


空き家を解体して更地にしてから売却する方法があります。更地にするメリットは古家付き土地として売却するより早く買い手が付く可能性が高い点にあります。なぜなら、更地として売却するケースでは、購入後に買主が解体費用を負担する必要がないためです。 更地にして売却する方法は、建物の老朽化が進んでいて、倒壊の恐れがある場合や、リフォームやリノベーションに多額の費用がかかる場合におすすめです。解体費用は発生するものの、解体費用を売却価格に上乗せできる場合があります。 また、更地にすると建物付きの場合と比較して、土地にかかる固定資産税や都市計画税が高額になります。建物がある場合の土地の固定資産税や都市計画税は令和3年度まで減税措置の対象ですが、建物を解体してしまうと減税措置の対象でなくなってしまうため、固定資産税は3~6倍、都市計画税は3倍に上がります。


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【3】買取を依頼する

空き家を不動産会社に直接買い取ってもらう方法です。 買取は、とにかく早く売りたい方におすすめです。一般的な仲介を通して不動産売却を行う場合、買い手が決まるまでに数か月から半年程度かかるケースがあります。立地や築年数などの条件がよくないと、売却活動が長引いてしまう場合もあります。 しかし、買取なら最短1週間で売買契約ができ、1か月で残代金の決済までを完了できます。ただし、売却価格は市場の相場より安くなってしまうのが注意点です。リフォーム代を差し引いた価格で買い取られるため、相場の約6~8割程度の価格になるでしょう


from DB

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                  ②かかる費用

【空き家の売却にかかる費用と税金】

空き家を売却するときにいくらかかるのかは、売却を検討するうえで気になることの1つですよね。空き家の売却にかかる費用と税金は次の通りです。

  • 仲介手数料

    仲介手数料は、不動産会社に空き家の売却を依頼し、売却が成立した際に不動産会社に支払う成果報酬です。上限金額については、宅地建物取引業法で定められています。不動産会社によっては仲介手数料の上限より安いケースもありますが、ほとんどの場合は上限通りの金額が請求されます。

  • 解体費用

    空き家を解体し更地にしてから売却する場合、解体工事の費用がかかります。一戸建てに多い木造建築の場合は、1坪当たり4~5万円程度が相場です。解体費用は、主に建物の種類によって決まりますが、立地条件や老朽化の度合い、業者によっても異なります。まずは、複数の業者に見積もりを依頼し、比較検討して選ぶとよいでしょう。

  • 譲渡所得にかかる税金

    土地や、一戸建て・マンションなどの不動産を売却した際に発生する利益を「譲渡所得」といいます。この譲渡所得には、金額に応じて所得税や住民税などの税金が課せられることになっており、これらは総称して「譲渡所得税」や「不動産譲渡税」と呼ばれることもあります。

  • 相続登記費用

    相続した空き家を売却するには、相続登記が必要です。相続登記とは、法務局に申請して不動産の名義変更を行うことです。相続登記を行うことで、初めて自分の不動産として扱えるようになります。相続登記を行う過程では、申請書類の取得費、登録免許税、司法書士への依頼費用がかかります。

  • 印紙税

    印紙税とは、不動産売買契約書を含む課税文書を作成する際に課せられる国税です。空き家を売却する価格に応じて税額が定められています。2024年3月31日までの間に作成された契約書は、租税特別措置法による軽減措置の対象となります。

土地や建物を譲渡(売却)したときの税金 譲渡所得税について

譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。 ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。マンションや一戸建て、土地などの不動産を売却して生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得がプラスとなった(利益が出た)場合、譲渡所得税と呼ばれることもある所得税と住民税がかかりますが、売却した不動産を所有していた期間によって税率は変わります。


所得の計算方法(土地や建物を譲渡したとき)

収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額


(1) 収入金額 譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。 なお、譲渡代金のほかに、譲渡から年末までの期間に対応する固定資産税および都市計画税(未経過固定資産税等)に相当する額の支払を受けた場合には、その額は譲渡価額に算入されます。 また、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合も、その物や権利などの時価が収入金額になります。 おって、資産を譲り渡すことによって、その他経済的な利益を受けた場合は、その経済的な利益も収入金額に含まれます。


(2) 特別控除額 土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます)。

(イ) 収用等により土地建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円

(ロ) マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合 ・・・ 3,000万円 (被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合・・・ 3,000万円)

(ハ) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円

(ニ) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円

(ホ) 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合・・・1,000万円

(ヘ) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円

(ト) 低未利用土地等を譲渡した場合 ・・・ 100万円

(注1) (ホ)、(ト)以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。(ホ)、(ト)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除することができま 

    す。

(注2) 長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得を

    いいます。

(注3) 土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。


【長期所得税と短期譲渡職税】

土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が採用されており、譲渡所得の税額は次のように計算します。

(1) 長期譲渡所得 課税長期譲渡所得金額×15%

(2) 短期譲渡所得 課税短期譲渡所得金額×30% (注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。


不動産を売却した際に発生する譲渡所得には売却した不動産の所有期間によって、2つの区分があります。売却した不動産の所有期間が5年を超えていた場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。 譲渡所得を区分する際の不動産の所有期間は譲渡(売却)した年の1月1日の時点で、その不動産を何年所有していたかで決まります。そのため、譲渡が1月であっても12月であっても、その年の1月1日時点までの経過年数が所有期間となります。


たとえば、2018年(平成30年)8月15日に購入した不動産を2023年(令和5年)12月1日に売却した場合、8月15日で所有して満5年を超えていても、売却した年の2023年(令和5年)1月1日時点では5年を超えていないため、長期譲渡所得とはなりません。長期譲渡所得となるには、2024年(令和6年)1月1日以降に売却する必要があります。


                                                            ③費用と税金を抑える対策

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自分でできる工夫

空き家の売却にかかる費用を抑えるために、自分でできることもあります。売却する際の節約術をご紹介しましょう。

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  • STEP.1
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    【リフォームせずに売却する】

    売却前に空き家のリフォームを行わない、という選択をすることで、リフォームにかかる費用を抑えられます。リフォームにかかる費用は、老朽化の度合いや工事内容によって異なりますが、家全体をリフォームするとなると、一戸建てでは500~2,000万円程度かかります。

  • STEP.2
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    【不用品は自分で処分する】

    家の中の不用品はできるだけ自分で処分することで、処分費用を節約できます。たとえば、布団、衣類、食品などは「家庭ごみ」として自分で処分しましょう。これらの処分を専門業者に依頼すると、家庭ごみではなく「産業廃棄物」としての処分になるため、処理費用がかかることになります。


【費用と税金を抑える対策】


空き家の売却にかかる費用や税金は、極力抑えたいものですよね。ここでは、売却前に知っておきたい補助金や控除、また自分でできる節約術をご紹介します。


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【空き家解体の補助金】

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個人が空き家を解体する際には、全国の地方自治体が設けている空き家の解体に対する補助金を利用できる場合があります。補助金を受け取るための条件や補助金の金額、計算方法は自治体ごとに異なるため自治体のサイトや窓口で確認するようにしましょう。

【相続した空き家の3,000万円特別控除】

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親をはじめとした被相続人から取得した相続不動産を売る際に利用できる特別控除です。空き家をそのまま売却して売却益が出た場合に、一定の要件を満たせば、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用されます。つまり、譲渡所得のうち3,000万円までは税金が控除されるのです。これは、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を相続空き家にも活用したものです。

              #05 空き家売却の相談

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空き家|相談

安心・安全・まごころをモットーに

  • Point 01


    相続相談 登記相談も

    徹底サポート

    不動産のプロ「TSマネジメント株式会社の仲介」と相続のプロ「提携税理士」・登記の専門家「提携司法書士」による無料相談が可能です。


  • Point 02

    適切な不動産価値のプロの診断

    業界歴25年以上で宅建士・建築士・ホームインスペクションの資格と経験をもとに情報収集力を活かし地域のニーズを把握しています。

  • Point 03

    ご売却以外の選択肢の提案が可能

    TSマネジメント株式会社の総合力で売却以外にも、貸す、リフォームする、など新たな活用の幅広い提案が可能です。


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空き家|買取

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  • Point 01

    仲介手数料不要

    弊社が買主となりますので、仲介ではなく直接売買・買取となります。よって仲介手数料はかかりません。


  • Point 02

    買取は、 現状のままでOK


    現状のままで買取ますので残置物の処分や解体が不要です。そのままTSマネジメント株式会社が買取ります。


  • Point 03

    より高く早く 売却が可能


    TSマネジメント株式会社の直接買い取りで早く確実に現金化が可能。お住み替えの計画や引渡し時期もご希望に添えます。


            #06 空き家売却の不安|Q&A

松伏町|空き家|

所有する空き家で困っていることはありませんか?

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    空き家を相続したけど使い道がない

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    相続して登記が気になるけど放置している

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    遠方に住んでいるため管理できない

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    1日でも早く現金化したい

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    空き巣や火災のリスクが気になる

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    いざ売るとなると後ろめたさがある

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    空き家の近隣から苦情がきている

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    室内が片付いていない

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    誰に相談して良いかわからない

専門的なサポートで解決へ

空き家 売却却時の不安 Q&A

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    Q:住みながらの売却は可能か?

    A:住みながらの売却も可能です。

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    Q:内外装・水回りの損傷や劣化があるけども売却できるのか?

    A:損傷や劣化があってもそのまま売却は可能です。

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    Q:築20年以上経過しており古い家だけど売れるのかしら?

    A:築年数に関係なくご売却可能です。

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    Q:住宅ローンがまだ残っている

    A:住宅ローンの残債と売却金額によっては自己資金で補填する場合もございます。詳細は別途お問合せ下さい。

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    Q:販売から引き渡しや引越しまでの期間はどれくらいですか?

    A:おおむね2月~3ヵ月ほどです。

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    Q:家が古い・駅から遠いから・土地が小さい・家が小さいなどの不安があり売れないのでは?

    A:古くてご心配の方は「ホームインスペクション(住まいの健康診断)を行い、耐震診断・劣化状況を明確にすることで買主側の不安を解消することで売却につながるケースがございます。大きさや駅までの距離が遠い場合は、そのほかの特徴を洗い出します。例えばバス停が近い・小学校が近い・公園が近いなど必ず特徴がありますので、その特徴(ポイント)を希望する買主様はかならずいらっしゃいます。

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    Q:中古住宅の売却の必要経費はなにがありますか?

    A:収入印紙・仲介手数料・測量費などがあげられます。そのほかに家財等の処分が必要な場合や引越し費用も必要となります。

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    Q:販売活動はいつまで続けてもらえますか?

    A:売却できるまで「とことん」お付き合いいたします。

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    Q:最悪売れずに困った場合、どうすれば良いですか?

    A:TSマネジメント株式会社による買取りも可能です。

              #07 ご売却の流れ

                                    空き家 売却の流れについて

                        一般のお客様向けの売却 | TSマネジメント株式会社の直接購入

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空き家|ご売却の流れ

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一般のお客様向けの売却の流れ

  • STEP.1
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    売却のご相談


    ご売却に至る経緯や売却理由等を可能な限りお聴かせいただいておりますご売却後の翌年には譲渡所得税の申告や売却時に お支払いする仲介手数料等の詳細も詳しくご説明いたします。


  • STEP.2
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    調査・査定


    調査・査定は無料で行っています。特に中古戸建・中古マンションは査定前に内見させて頂くことで成約率・売却金額UPに 繋がるヒントを見つけ出す機会となります。

  • STEP.3
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    基本方針の決定


    お客様のご希望をじっくり伺った上で、査定価格を参考にして決定します。


  • STEP.4
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    媒介契約の締結


    売却価格を決定し、お客様と当社の間で媒介契約を締結します。


  • STEP.5
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    購入者の募集


    店頭での提示、指定流通機構登録、新聞折込・情報誌・物件検索サイト 掲載などの販売活動を通して、ご購入者を広く募ります。


  • STEP.6
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    ご案内・交渉


    ご購入希望者の見学や売買契約締結に向けた交渉など、売却活動を サポートします。


  • STEP.7
    from DB

    売買契約締結


    ご契約に関わる事項を決定。売主様・買主様双方の間で、 不動産売買契約を締結します。


  • STEP.8
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    決済前手続き


    登記の申請や諸費用の手続き、最終の現地立会いも行います。


  • STEP.9
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    お引渡し


    お引渡しが完了するまで、当社が適切にお手伝いいたします。


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空き家|買取の流れ

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TSマネジメント株式会社の直接購入

  • STEP.1
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    売却のご相談


    ご売却に至る経緯や売却理由等を可能な限りお聴かせいただいておりますご売却後の翌年には譲渡所得税の申告や売却時に お支払いする仲介手数料等の詳細も詳しくご説明いたします。


  • STEP.2
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    調査・査定


    調査・査定は無料で行っています。空き家の内見や役所調査・周辺環境調査の終了後に査定金額・諸条件の提示の上、弊社とお客様で協議いたします。

  • STEP.3
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    売買契約締結


    弊社とお客様の間で売買契約締結を行います。


  • STEP.4
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    残代金支払・お引渡し


    残代金のお支払いと同時にご所有不動産をお引渡しいただきます。


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              #08 各種税金のご案内

土地や建物を譲渡(売却)したときの税金 譲渡所得税について

譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。 ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。マンションや一戸建て、土地などの不動産を売却して生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得がプラスとなった(利益が出た)場合、譲渡所得税と呼ばれることもある所得税と住民税がかかりますが、売却した不動産を所有していた期間によって税率は変わります。


所得の計算方法(土地や建物を譲渡したとき)

収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額


(1) 収入金額 譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。 なお、譲渡代金のほかに、譲渡から年末までの期間に対応する固定資産税および都市計画税(未経過固定資産税等)に相当する額の支払を受けた場合には、その額は譲渡価額に算入されます。 また、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合も、その物や権利などの時価が収入金額になります。 おって、資産を譲り渡すことによって、その他経済的な利益を受けた場合は、その経済的な利益も収入金額に含まれます。


(2) 特別控除額 土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます)。

(イ) 収用等により土地建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円

(ロ) マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合 ・・・ 3,000万円 (被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合・・・ 3,000万円)

(ハ) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円

(ニ) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円

(ホ) 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合・・・1,000万円

(ヘ) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円

(ト) 低未利用土地等を譲渡した場合 ・・・ 100万円

(注1) (ホ)、(ト)以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。(ホ)、(ト)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除することができま 

    す。

(注2) 長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得を

    いいます。

(注3) 土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。


【長期所得税と短期譲渡職税】

土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が採用されており、譲渡所得の税額は次のように計算します。

(1) 長期譲渡所得 課税長期譲渡所得金額×15%

(2) 短期譲渡所得 課税短期譲渡所得金額×30% (注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。


不動産を売却した際に発生する譲渡所得には売却した不動産の所有期間によって、2つの区分があります。売却した不動産の所有期間が5年を超えていた場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。 譲渡所得を区分する際の不動産の所有期間は譲渡(売却)した年の1月1日の時点で、その不動産を何年所有していたかで決まります。そのため、譲渡が1月であっても12月であっても、その年の1月1日時点までの経過年数が所有期間となります。


たとえば、2018年(平成30年)8月15日に購入した不動産を2023年(令和5年)12月1日に売却した場合、8月15日で所有して満5年を超えていても、売却した年の2023年(令和5年)1月1日時点では5年を超えていないため、長期譲渡所得とはなりません。長期譲渡所得となるには、2024年(令和6年)1月1日以降に売却する必要があります。


相続した不動産の売却 3000万円特別控除 

不動産(土地や戸建・マンション)を相続後に売却するとき、必ず「譲渡所得税」という税金の支払いが発生します。


例)3000万円で売却した場合、経費(測量・解体費・仲介手数料など)を差引き後の金額に約20%の「譲渡所得税」の納税が必要となります。分かりやすいように経緯費を除き計算すると

「譲渡所得税」=3000万円×20%=約600万円


相続人の本人も居住していた実家であり、思い出のある住まいを相続したのに売却すると上記の例では、譲渡職税が約600万円なんて到底、受け入れ難い金額です。


ところが


被相続人の居住用財産(空き家)を売却した時の特例があるんです。 


一定の要件を満たせば、売却益から3000万円を控除する特例


上記の譲渡職税 約600万円が「0円」になるんです。


3000万円特別控除の最大のポイントは期間!

特例の適用を受けるための要件はその他にいくつか満たす必要がございます。詳細は弊社までお問合せください。


◎相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること◎


ゆくゆくは相続した不動産の売却を何となくお考えの方、急いではないけど。。。 所有していても。。。折角、売却するなら無駄かつ高額な税金は払いたくない。 こんな想いえを少しでもお考えがございましたら、弊社までお問合せ下さい。

相続登記の申請を義務化(令和6年4月施行)

(1)制度の概要・申請期限

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。


遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。


(2)相続登記の申請期限その2(法改正前の相続)

令和6年4月1日より前に相続した不動産で(遺産分割の結果、若しくは、遺言署により相続)、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。

生前贈与の対象期間変更による相続税の実質増税について

「死亡日以前3年間に贈与された財産は相続税の対象」。これが生前贈与の常識でした。しかし、2023年度税制改正で生前贈与の対象期間は「3年間」から「7年間」に変更され、2024年1月1日以降の贈与から適用が始まりました。 課税者の対象範囲が広がり、今後、日本ではさらに相続税が上昇していく可能性も十分に考えられます。お客さまそれぞれ最適な不動産相続対策は異なります。ポラスは専門的な知識から適切な不動産価値をお教えできます。お気軽にご相談ください。


放置空き家「管理不全空き家」も固定資産税が最大6倍に上がります

2023年12月の法改正で、行政指導の対象となる「管理不全空き家」が新設されました。行政から管理が不適切と判断される空き家は「管理不全空き家」と指定される可能性があります。「管理不全空き家」に指定されると、自治体から指導を受けます。指導後も状況が改善されない場合は勧告が行われ、優遇税制の適用外となり、勧告を受けた翌年の1月1日の基準日から固定資産税が最大6倍に上がります。


査定だけでもOK!お気軽にご相談ください
当社では、査定だけのご依頼も大歓迎しております。お客様のご要望に合わせて、不動産の査定だけでもお手伝いさせていただきます。不動産の価値を知りたい方や、将来の不動産売却を考えている方には、査定から始めることをお勧めしています。査定は、物件の条件や状態、周辺環境などを考慮して行われるため、正確な査定結果をお伝えすることができます。査定のみのご依頼でも、お気軽にご相談ください。不動産の査定結果を参考に、今後のご計画を立てるお手伝いをさせていただきます。

非面談・非訪問 ZOOMも対応可

まだ考え始めたばかりで。。。売却金額は知りたいけど。。。住まいを見てもらうまでは。。。気軽に話だけでもできないかな。。。


具体的になる前に予備知識として情報だけ知りたいけど、家にまで来られるとちょっと!という方はZOOMでも会話・説明対応可です。


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松伏町|TSマネジメント株式会社

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松伏町でTSマネジメント株式会社が選ばれる理由

不動産売却において重要なのは、信頼できる不動産仲介会社を選ぶこと。 TSマネジメント株式会社の仲介は、業界歴25年を超え、豊富な実績、経験、ノウハウを活かし、お客さまの立場に立った最良な売却活動を行っております。 松伏町できめ細かいネットワークと、エリアを限定することで商圏エリアを熟知しており、地域の魅力や特徴を知り尽くし、より地域に密着した地元の不動産市場に精通しています。 その地域に住んでいるからこそ、お客様の立場に立って、幅広い選択肢から最良と思える提案とともに、ニーズに合わせた多様なサービスで、安心・安全な取引を心がけております。


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1.【 プロフェッショナルなサポート】

・専門知識と経験: 私たちは空き家・相続物件の売却に関する豊富な知識と経験を持っています。お客様のニーズに応じた最適なアドバイスとサポートを提供いたします。

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市場価値の適正評価: 専門の査定士が物件の適正価格を評価し、市場価格よりも高値で売却できるよう努めます。

広範なマーケティング: 多様な販売チャネルを活用し、広範な買い手にアプローチ。最良の条件での売却を目指します。


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透明性の確保: 売却プロセスの透明性を確保し、お客様に安心してご依頼いただけるよう努めます。

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5. 【柔軟な対応】

お客様のニーズに応じた対応: お客様一人ひとりのニーズに合わせたカスタマイズプランを提案し、満足度の高いサービスを提供します。

現地視察と詳細な説明: 現地視察を行い、物件の魅力を最大限に引き出すためのアドバイスを行います。


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正確な査定額をご提示できるように、入念に現地調査を行って、地域ごとの不動産市場や調査の結果から、お見積もりを算出しております。些細な情報も詳しく調査して、買主様に正しい情報をご説明できるよう、重要事項説明書を作成いたします。取引成立後に買主様とトラブルが発生することのないよう、双方にご納得いただけるきめ細やかでまごころを込めた対応を心がけております。

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