お悩みを詳しくヒアリング
訪問又はZOOM等で悩みや「想い」を詳しくお聞かせください。ヒアリングから解決方法を導き出します。
空き家を相続してもう1年
「想い」 と「 売却」で戸惑うわたし
専門スタッフが共に「寄り添い」
親身になり「気持ちの整理」をサポート
TSマネジメント株式会社では
後悔しないための手放し方をご提案
松伏町の不動産相続のプロフェッショナルがお手伝い!
安心・安全・まごころをモットーに
こんな想いをしていませんか?
親族で話がまとまらない
誰に相談して良いかわからない。不動産屋は信頼できない。
売却して後悔しないか?後ろめたさが残るのでは?
いつまでも放置できないけど、気持ちの整理がつかない
売却以外の方法はないのか
毎年5月の固定資産税の支払いが気になる
ずっと空き家だと近所の方に迷惑では?
面倒くさい。忙しい。大変そう。
TSマネジメント株式会社
check!
Point 01
親の介護資金にあてられた
まとまった売却資金のおかげで親の介護資金の支払い使えて良かった
Point 02
立派なお墓を作った
売却資金をもとに親への感謝の気持ちを込めて立派なお墓をつくることが出来た
Point 03
子供の教育資金に
親がとっても孫をかわいがっていた想いをおもいだし、子供への教育資金にわますことができ、生活が楽になった
お客様の声
安心・安全・まごころをモットーに TSマネジメント株式会社 さいたま市
「売却」を考えている方は、売却に至るまでにドラマがあります。親から譲り受けた住宅に関する「想い」、 子供の頃の「想い出」がいっぱい詰まった実家の売却。 「想い」の詰まった不動産を「売却」するという「決断」に、私はそこに、一緒に居続けられる 「まごころ」を大切にご売却のアドバイザーであり続けたい。「購入」を考えている方は、一生に一度の大きな買い物です。大きな買い物だからこそ、その決断には悩みや不安が伴います。 そんな時に親身になり、一緒に悩み、一緒に考えて、「買って良かった」と想ってもらえる 「心配り」が出来る不動産アドバイザーであり続けたい。こんな「売り手」と「買い手」の橋渡しを行っています。
不動産|ご売却の5つのお約束
1.【 プロフェッショナルなサポート】
・専門知識と経験: 私たちは相続物件・空き家・中古戸建・マンション・土地・空き地の売却に関する豊富な知識と経験を持っています。お客様のニーズに応
じた最適なアドバイスとサポートを提供いたします。
・法的手続きのサポート: 相続に伴う法的な手続きや税務相談もお任せください。専門家と連携し、スムーズな売却をサポートいたします。
2. 【ストレスフリーなプロセス】
・手続きの簡素化: 複雑な手続きを一手に引き受け、お客様の負担を軽減します。書類作成から手続きの代行まで、全てお任せください。
・迅速な売却: 市場の動向を熟知し、最適な売却戦略を立案。迅速かつ効果的な売却を実現します。
3. 【高値売却の実現】
・市場価値の適正評価: 専門の査定士が物件の適正価格を評価し、市場価格よりも高値で売却できるよう努めます。
・広範なマーケティング: 多様な販売チャネルを活用し、広範な買い手にアプローチ。最良の条件での売却を目指します。
4. 【信頼と安心の提供】
・透明性の確保: 売却プロセスの透明性を確保し、お客様に安心してご依頼いただけるよう努めます。
・アフターサポート: 売却後のサポートも充実しています。新しい住居探しや引っ越しなど、次のステップへのサポートもお任せください。
5. 【柔軟な対応】
・お客様のニーズに応じた対応: お客様一人ひとりのニーズに合わせたカスタマイズプランを提案し、満足度の高いサービスを提供します。
・現地視察と詳細な説明: 現地視察を行い、物件の魅力を最大限に引き出すためのアドバイスを行います。
3つのステップ
訪問又はZOOM等で悩みや「想い」を詳しくお聞かせください。ヒアリングから解決方法を導き出します。
最適なプランのご案内
ヒアリングから得たヒントをもとに最適なプランを3つご案内します。新しい発見が見つかる可能性があります。
タイミングを考える
相続された不動産(空き家など)の売却や活用においても「タイミング」が必須です。
ご予約は電話又はお問合せから
相続 売却のトラブル|松伏町
1. 相続人間の意見の不一致
(トラブル内容)
相続人が複数いる場合、売却のタイミングや価格、売却自体に対する意見の相違が生じることがよくあります。一部の相続人が売却を希望しても、他の相続人がその決定に同意しないケースでは、売却が進まない場合もあります。
(対策)
相続人全員で話し合いをし、合意を得ることが必要です。全員が同意するためには、法的な手続きをしっかり踏まえた上で専門家(弁護士や司法書士)に相談し、遺産分割協議書を作成します。全員の署名・捺印が揃わなければ売却できないため、冷静な話し合いが重要です。
2. 相続登記がされていない
(トラブル内容)
相続が発生しても、不動産の名義変更(相続登記)が行われていないと、その不動産を売却することができません。また、名義が被相続人(亡くなった方)のままであれば、売却手続き自体が進まなくなります。
(対策)
早めに相続登記を行い、不動産の名義を相続人名義に変更する必要があります。相続登記は義務化されており、将来的に罰則が科される可能性もあるため、手続きは早めに進めましょう。司法書士に依頼するとスムーズに手続きが進みます。
3. 不動産の評価額をめぐるトラブル
(トラブル内容)
不動産の評価額に関して相続人間で合意が取れない場合、特に相続税が絡むと売却価格についての対立が生じやすくなります。一部の相続人が市場価格を基準にして売却を希望しても、他の相続人が納得できない場合があります。
(対策)
不動産会社に複数の査定を依頼し、客観的な評価を得ることが重要です。また、相続税の計算に関しては税理士に相談し、税金を含めた適切な価格を決定することが大切です。納得のいく形で相続人全員が同意できるように、情報を共有して進めます。
4. 遺産分割協議が進まない
(トラブル内容)
遺産分割協議が進まないと、不動産を含む遺産全体の分配が決定せず、売却ができません。特に、一部の相続人が遺産の配分に納得しない場合、協議が長引いて売却を阻害します。
(対策)
弁護士や専門家に仲裁を依頼し、協議を円滑に進めることが必要です。場合によっては調停や裁判所の判断を仰ぐことも検討されます。遺産分割協議は全員の同意が不可欠なので、法的な枠組みに基づいた協議が必要です。
5. 相続税の負担が大きい
(トラブル内容)
不動産の評価額が高い場合、相続税の支払いが発生します。特に、相続税の納税資金を不動産の売却益で賄う場合、売却がスムーズに進まないと税金の支払い期限を過ぎてしまう可能性があります。相続税の延滞は高額なペナルティとなることがあります。
(対策)
相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内ですので、その期限までに売却を完了させる計画を立てる必要があります。また、売却が難航した場合には「延納」や「物納」などの相続税の支払い方法を税理士に相談し、資金繰りを整えましょう。
6. 共有名義の問題
(トラブル内容)
不動産が相続人複数名の共有名義になっている場合、全員の同意がないと売却ができません。また、共有名義のままにしておくと将来的なトラブルや管理の不便さが発生することがあります。
(対策)
売却前に、相続人同士で持分割合や売却方針を明確にし、合意を得ることが重要です。共有名義を避け、できるだけ早い段階で単独名義にするか、売却して現金化し、相続人間で分割する方法を検討しましょう。
7. 買い手がつかない問題
(トラブル内容)
相続した不動産が地方や過疎地域にある場合、買い手が見つからず売却が長引くケースがあります。また、老朽化した建物や再建築不可の土地なども売却が困難になります。
(対策)
早めに売却活動を始め、価格設定を適切に行うことが重要です。必要であれば、不動産会社と相談してリノベーションや解体を検討し、土地としての売却も視野に入れます。さらに、売却できない場合は賃貸として活用するなど、他の方法も検討することが有効です。
松伏町の相続問題に特化したサポート
松伏町に密着した不動産売買業者として、松伏町で多くの相続問題に対応してきた実績があります。相続税や価格査定に関する専門知識を持ち、お客様のご要望に合わせた最適なサポートを提供します。
Point 01
Point 02
Point 03
安心の相続対策
相続した不動産の売却 3000万円特別控除
不動産(土地や戸建・マンション)を相続後に売却するとき、必ず「譲渡所得税」という税金の支払いが発生します。
例)3000万円で売却した場合、経費(測量・解体費・仲介手数料など)を差引き後の金額に約20%の「譲渡所得税」の納税が必要となります。分かりやすいように経緯費を除き計算すると
「譲渡所得税」=3000万円×20%=約600万円
相続人の本人も居住していた実家であり、思い出のある住まいを相続したのに売却すると上記の例では、譲渡職税が約600万円なんて到底、受け入れ難い金額です。
ところが
被相続人の居住用財産(空き家)を売却した時の特例があるんです。
一定の要件を満たせば、売却益から3000万円を控除する特例
上記の譲渡職税 約600万円が「0円」になるんです。
3000万円特別控除の最大のポイントは期間!
特例の適用を受けるための要件はその他にいくつか満たす必要がございます。詳細は弊社までお問合せください。
◎相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること◎
ゆくゆくは相続した不動産の売却を何となくお考えの方、急いではないけど。。。 所有していても。。。折角、売却するなら無駄かつ高額な税金は払いたくない。 こんな想いえを少しでもお考えがございましたら、弊社までお問合せ下さい。
相続登記の申請を義務化(令和6年4月施行)
(1)制度の概要・申請期限
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
(2)相続登記の申請期限その2(法改正前の相続)
令和6年4月1日より前に相続した不動産で(遺産分割の結果、若しくは、遺言署により相続)、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
松伏町の今後の展望
今後も松伏町では、地域の発展や交通インフラの整備が進むにつれて、住宅需要が堅調に推移する見込みです。特に、都市部の住宅価格が高騰し続ける場合、松伏町のような地域がますます注目される可能性があります。売却を検討する際は、タイミングや市場の動向を慎重に見極めることが重要です。
お気軽にお問合せください。
ACCESS
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住所 |
〒330-0852 埼玉県さいたま市 大宮区大成町2-451-1 白樺ハイツ203 Google MAPで確認 |
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電話番号 |
048-871-8050 |
FAX番号 | 048-871-8059 |
営業時間 |
9:00~19:00 |
定休日 |
火,水 |
代表者名 | 田中 聡 |
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