売主様が抱える
「よくある悩み」
今のあなたに”売らない理由”は
あっても
”損していい理由”は
ありますか?
中古住宅売却|築20年超
「解体費用200万円を 0円にする方法」
家を売りたい人
売主様が抱える
「よくある悩み」
「築20年を過ぎているから、大手の
査定で『建物の価値はほぼゼロ
(土地値だけ)』と切り捨てられないか心配…」
「引き渡した後に、雨漏りや見えない土台のシロアリが見つかって、高額な補修費用を請求されたらどうしよう…」
「このまま売り出して買い手がつく?それとも自費でリフォームしたり、
解体して更地にするべきか分からない…」
「キッチンや水回りが古く、間取りも昔風。今の若い購入層(ファミリー層)に気に入ってもらえるか不安…」
「ネットの一括査定を試したけれど、実際の建物の状態を見ずに、周囲の
相場だけで安く判断されている気が
する…」
\ご安心ください!/
そのお悩み、
「宅建士」と「建築士」が
タッグを組んだ当店の
ダブル査定ならすべて
解決できます。
【事例】他社で「解体が必要(費用200万円)」と判定された築38年の空き家を、
古家付きでそのまま売却成功!
【さいたま市大宮区】「解体する前にちょっと待って!」壊さず売る、建築士の空き家
売却診断
空き家診断・売却査定
無料
さいたま市大宮区および近郊に「実家・空き家」をお持ちの方へ
解体せずにそのまま売却。手残り資金を最大化する
「古家付き」活用法。
☑ 他社で「解体が必要」といわれた
☑ 解体費用の持ち出し(100万〜300万円)を避けたい
☑ 家の中に荷物(残置物)が残ったままで困っている
【無料】建築士による空き家診断
・売却査定を試してみる
実績・信頼の3つの強み
・建築士×宅建士のW診断
・自社での直接買取対応
・残置物処分サポート
解体費用ゼロ・持ち出しゼロを目指す「古家付き売却」という選択肢。
築年数が古くても、建物構造(耐力壁)を診断すれば「価値のある家」として売却できるケースがあります。まずは壊す前に、建築士の目線で判定してみませんか?
【事例】他社で「解体が必要(費用200万円)」と判定された築38年の空き家を、古家付きでそのまま売却成功!
物件概要:さいたま市大宮区/ 木造2階建て / 築38年 / 相続空き家(放置期間:約2年)
相談者の悩み:「遠方に住んでおり管理が困難。大手不動産会社に相談したところ『古すぎて売れないので、解体して更地にする費用が約200万円かかる』と言われ、資金面で悩んでいた。」
【診断前(Before)】
・状態:外壁にひび割れ、雨漏り痕、室内の床に軋みあり
・他社提案:建物価値ゼロ。解体費用(約200万円)をかけて更地化して売却するプラン
【建築士×宅建士による診断・アプローチ】
「建築士による構造耐震チェック」
現地調査を実施したところ、雨漏りは屋根の一部劣化によるもので柱や基礎などの「構造骨組み(耐力壁)」には問題がないことが判明。
「リフォーム概算費用の算出」
買主側が必要とする最低限の補修費用(約80万円)をあらかじめ明確化し、「リフォーム前提の古家付き物件」として売り出す戦略を提案。
【診断後・結果(After)】
・解決策:解体せず「古家付き中古住宅」として売り出し
・結果:売り出しから2ヶ月で「DIY・リノベーション目的」の買主様と成約!
・成果:解体費用(200万円)の持ち出しがゼロになり、手残り資金を大幅に残す売却が実現。
【建築士のワンポイント解説】
「築年数が古い=解体」とは限りません。建築士の目線で建物の骨組みや劣化状況を正しく見極めることで、買主様へ『あといくら直せば住めるか』の具体的な費用イメージを提示できます。これが買主様の安心感に繋がり、解体費用をかけずに売却できる理由です。
MESSAGE
TSマネジメント株式会社代表取締役
資格:宅地建物取引士・二級建築士
宅建士:埼玉県知事 第067548号
建築士:埼玉県知事 第24719号
「不動産業界歴30年 / さいたま市エリアでの相談実績50件以上 / 建築士としての建物診断実績60棟/これまでに600組以上の不動産売却・建築相談を担当」
「一般的な不動産業者は『土地の価格』だけで査定しがちですが、私は建築士として『リフォームすればあと何年住めるか』『建物の構造的にどのような活用が可能か』まで見極めます。これにより、他社で断られた物件でも適正価格での買取が可能になります。」
建築士・宅建士それぞれのプロの診断ポイント
【宅建士の目線】
: 複雑な相続権利関係の整理方法や、税金面(3,000万円特別控除など)のアドバイス
【建築士の目線】
: 雨漏りや耐震性の現状チェック結果。「解体が必要か、既存骨組みを活かせるか」の建築的判断。
【コメント・メッセージ】
「不動産の売却は、単なる物件の取引ではなく、お客様の思い出や想いを整理する大切なプロセスです。私は30年のキャリアの中で、大手不動産会社が見落としがちな『建物の本当の価値』を建築士の視点から見極めてまいりました。さいたま市大宮区を中心に根ざした地域密着の不動産会社として、相続・空き家のお悩みに寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。」
なぜ無料?
「建築士のインスペクション(建物状況調査)」と
弊社のダブル査定の違い
なぜ無料?
「建築士のインスペクション(建物状況調査)」と
弊社のダブル査定の違い
「建築士が建物を診るなら、後から高い費用を請求されるのでは?」と不安に思う方も
いらっしゃるかもしれません。
ご安心ください。弊社のダブル査定は
【完全無料】です。
本来、専門の建築士に依頼する
「インスペクション(建物状況調査)」と、
当店の「ダブル査定」には以下のような違いがあります。
ダブル査定が「高値売却」に
直結する3つの理由
さいたま市大宮区×建築士×宅建士
TSマネジメント株式会社
①建物の強みを証明できるから
: 建築士の墨付きがあるため、買い手に「安心な家」
として相場より高くアピール可能。
②売却後のトラブル(契約不適合責任)を防ぐから
: 事前に欠陥の有無を把握・開示するため、売却後の
値引き交渉や補償トラブルを未然に回避。
③リフォーム提案付きで売り出せるから
: 古い家でも、建築士が「〇〇万円でここまで綺麗に
なる」というプランを買い手に提示できるため、
売れ残らない。
本来なら5〜10万円かかる
「インスペクション」とは?
一般的なインスペクション(建物状況調査)は、
売買契約の直前などに有料相場:5万円〜10万円)で建築士を呼び、床下のシロアリや雨漏りの有無をレーザーなどの専門機具を使って数時間かけて
調べる専門検査です。 非常に安心な制度ですが、「まだ売るか決めていない査定の段階」で
出すには、売主様にとって大きな金銭的負担に
なってしまいます。
なぜ、建築士の目線を
「無料」で提供できるのか?
理由はシンプルです。さいたま市大宮区や周辺区域の築20年を過ぎた中古住宅を「どこよりも高く、そして売却後に絶対にトラブルが起きないように安全に売る」ためには、
最初から建物の状態を正しく把握することが不可欠
だからです。 私たちは、データだけの「机上査定」で安易な安値をつけません。建築士と宅建士がタッグを組むからこそ、建物の隠れた価値を見つけ出し、自信を持って高値売却へ導くことができるのです。
「古いから…」と諦める前に、
まずは当店の無料ダブル査定で我が家の本当の価値を確かめてみませんか?
査定から売却完了までの流れ
ステップ1:無料ダブル査定の申し込み(机上 or 訪問)
ステップ2:宅建士・建築士による現地調査(建物の健康診断)
ステップ3:査定報告書の提出(リフォームプラン等のご提案)
ステップ4:売却活動スタート 〜 ご成約
Q1:建築士の査定が入ると、後から費用を請求されませんか?
A1:いいえ、査定段階では完全無料です。 売買契約が成立した際の「仲介手数料」以外に、建築士による建物診査や宅建士の価格査定に対する費用を請求することは一切ございませんのでご安心ください。
Q2:さいたま市大宮区以外の越谷市の物件でも対応してもらえますか?
A2:はい、さいたま市全域および近隣の草加市・春日部市・吉川市などにも広く対応しています。 特に京浜東北線や埼京線・東武スカイツリーライン沿線の戸建て・マンション売却には強い地元のネットワークを持っています。
Q3:築25年や築30年を超えた古い家でも査定・売却は可能ですか?
A3:はい、十分に可能です。 一般的な不動産会社では「建物価値ゼロ」とされがちですが、当店の建築士が構造の強さやメンテナンス状態を正しく評価し、建物の価値を価格に上乗せしてアピールします。
Q4:建築士による「ダブル査定」には、どのくらいの時間がかかりますか?
A4:現地での調査時間は概ね1時間〜1時間半程度です。 宅建士による敷地や周囲の環境調査と、建築士による建物の傾き・雨漏り・床下の簡易チェックを同時に行うため、売主様のお時間を無駄に取らせません。
Q5:売却後に雨漏りなどの欠陥が見つかった場合、責任を問われますか?
A5:当店のダブル査定を行えば、そのリスクを最小限に抑えられます。 建築士が査定段階で隠れた欠陥を事前に見つけ出し、それを納得した上で購入してくれる買い手を探す(または事前に補修する)ため、引き渡し後のトラブルを防げます。
Q6:売り出す前に、こちらでリフォームをしておいた方が高く売れますか?
A6:いいえ、原則として事前にリフォームをする必要はありません。 今の買い手は「自分好みにリフォームしたい」という層が多いため、現状のまま売り出し、当店の建築士が作成した「リフォーム提案プラン(見積もり)」を買い手に提示する形が最も損をしません。
Q7:荷物や家具、ゴミが残ったままの状態でも査定や見学はできますか?
A7:はい、全く問題ありません。 居住中の状態でも、空き家で荷物が残されたままでも査定可能です。売却が決まった後の不用品処分や片付けについても、専門業者を安価でご紹介できます。
Q8:ネットの「一括査定サイト」で出た価格と何が違うのですか?
A8:机上のデータ計算ではなく、「建物の正確なコンディション」を反映した現実的な最高値です。 一括査定は過去の周辺データだけで機械的に計算されますが、当店は建築士が現地で「家そのものの価値」をプラス評価するため、より正確で高値の売却戦略が立てられます。
Q9:近所に家を売りに出していることを知られたくないのですが、可能ですか?
A9:はい、周囲に知られずに売却活動を行うことも可能です。 インターネット広告への掲載を控え、当店が抱える購入希望顧客への直接アプローチや、他人に一切知られない「自社直接買取(即金買取)」のプランもご用意しています。
Q10:査定を依頼したら、必ず売却の契約(媒介契約)をしないといけませんか?
A10:いいえ、お断りいただいても全く問題ございません。 「まずは我が家の本当の価値を知りたい」「将来の相続に備えて建築士に診てもらいたい」という段階でのご依頼も大歓迎です。しつこい営業も一切行いません。
なぜTSマネジメントなら
「相続不動産の丸投げ」が可能なのか?
相続不動産の売却では、不動産会社への相談だけでなく、権利関係の整理、税金計算、片付けなど、専門分野ごとに別々の業者へ依頼するのが一般的でした。
TSマネジメントでは、専門家ネットワークとの強固な連携体制と自社の買取ノウハウを一本化。「お客様の窓口を当社ひとつに集約する」ことで、複雑な手続きの完全一括サポート(丸投げ対応)を実現しています。
1. 司法書士連携による
「相続登記・名義変更」の代行
未登記や名義人が複雑な物件も、
スムーズに売却可能な状態へ
整えます。
2024年4月より「相続登記の義務化」がスタートし、相続した不動産の名義変更は必須となりました。しかし、亡くなった方の名義のままでは不動産を売却することができません。 当社では、相続問題に強い提携司法書士と密に連携。戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで、複雑な名義変更手続きを一元管理します。「権利関係が複雑で手がつかない」「遠方に住んでいて手続きに行く時間がない」という場合も、お客様の手間をかけることなく売却に向けた準備を進められます。
司法書士法人埼玉法務 大宮本店
〒330-0841 埼玉県さいたま市大宮区東町1丁目117 大宮ATビル2F
石井・司法書士行政書士・綜合事務所
〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目9−13 K-18ビル 9階
2. 税理士連携による
「相続税・譲渡所得税」の節税・税務相談
事前対策~売却後の確定申告まで、最適な税務サポートを提供します。
「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる3,000万円特別控除」などの節税特例
不動産を売却・処分する際には、相続税の申告だけでなく、売却益に対する「譲渡所得税」の検討が欠かせません。対策を怠ると、予期せぬ高額な課税が発生してしまうケースもあります。 当社では、相続税・不動産税務に精通した税理士と連携し、お客様一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを行っています。「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる3,000万円特別控除」などの節税特例が適用できるかどうかも事前にチェック。売却前後の税金シグナルを正確に把握したうえで、手残りの資金が最大化する売却プランをご提案します。
白田陽介税理士事務所
埼玉県久喜市久喜東5丁目31−607−4
3. 解体業者・不用品回収業者との
手配(残置物撤去)
家具や生活用品が残ったままの「手ぶら状態」でご相談いただけます。
「実家に家具や家電、衣類が大量に残っていて片付けられない」「老朽化が進んでいるため解体して更地にすべきか悩んでいる」といったお困りごとにも完全対応いたします。 当社が優良な専門業者(解体・不用品回収・遺品整理)を手配し、現地調査から見積もり・作業完了までを一括管理します。お客様ご自身で何日もかけて片付ける必要はありません。また、売却代金からの精算(後払い)や、不用品撤去・解体費用を織り込んだ形でなど、お客様の資金事情に応じた柔軟なご提案が可能です。
解体業者:株式会社平岡建設工業
越谷市伊原2-12-26
残置物処理:株式会社SUNトータルサポート
戸田市上戸田2-20-1
お気軽にお問合せ下さい。
相続された住まい(空き家)を放置していませんか?
”売らない理由はある。でも3000万円を失う理由にはならない”
”そのうち売る”が最大の損失につながることもある。
”まさか...知らなかっただけで3000万円も損しているかも?”
"実は…放置することで「3,000万円」も損しているかもしれません"
不動産売却ならTSマネジメント
建築士による無料査定
・空き家・相続相談
「建築士×宅建士×相続不動産」
「建築士×宅建士×相続不動産
建築士が建物の状態まで確認して査定 リフォーム費用も考慮した売却提案
建築の専門知識を活かし、資産価値を正しく見極める査定をご提供
建築士×宅建士×相続不動産
当社では、建築士の知識と経験を活かし、建物の状態を細かく確認したうえで不動産査定を行います。外観や築年数だけで判断するのではなく、建物の劣化状況や修繕の必要性、リフォームによる資産価値向上の可能性まで総合的に評価します。また、売却前にリフォームを行うべきか、そのまま売却した方が有利かについても、費用対効果を踏まえてご提案します。専門的な視点に基づく査定により、お客様の状況に合わせた納得のいく売却プランをご提案いたします。
安心・安全・まごころをモットーに
MENU
TSマネジメント株式会社
”別に急がなくても...”と思ってた。でも3,000万円の控除には期限があった。
相続した不動産、そのままにしていませんか?
「いつまで所有すればいいのか分からない」「気持ちの整理がつかない」「売却はできるけど面倒」
そんなお悩みをお持ちではありませんか?
ほかにも、
「親族間で話がまとまらない」「相続登記がまだ済んでいない」など といった理由から、
空き家のまま放置されているケースも多く見られます。
しかし、空き家の状態が長く続いてしまうと、管理の手間や費用がかかるだけでなく、将来的に損をしてしまう可能性もあります。
"実は…放置することで「3,000万円」も損しているかもしれません"
相続した不動産を売却する際に、ある特例を使うことで「譲渡所得税」が大幅に軽減されることをご存じですか?
それが、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。
この特例を使えば、不動産を売却して得た利益から最大3,000万円まで差し引くことができ、
多くの方が実質無税で売却できています。
ただし、この特例には期限があります
適用できる期間: 相続が発生した日から3年を経過する年の12月31日まで かつ、 2027年(令和9年)12月31日までに売却する必要があります。
対象となるのは、相続により取得した空き家またはその敷地などです。 一定の条件を満たしていれば、売却時に最大3,000万円(または2,000万円)まで控除を受けることができます。
ご両親から受け継いだ大切な不動産だからこそ、放置ではなく「活用」や「売却」を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。 少しの行動が、大きな損失を防ぐことにつながるかもしれません。
「被相続人の居住用財産(空き家)に
係る譲渡所得の特別控除の特例」
引用:国税庁ホームページ NO.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売った特例
住まいの道しるべ 家族会議を開こう
相続したご自宅の売却には、“想い”や“迷い”がつきものです。
まずはご自身やご家族のお気持ちを整理するところから始めましょう。
そのためにも、相続人の皆さまでの「家族会議(話し合い)」がとても大切です。
たとえば、
・本当に売却してもよいのか?
・売却するなら、代金はどう分けるのか?
・家の中に残された家具や家電などはどうするのか?
といった話し合うべきことがたくさんあります。
また、次のようなサポートも必要に応じてご案内しています
・相続登記がまだの方へ:信頼できる司法書士をご紹介します
・相続人同士で意見が合わない場合:相続に強い弁護士をご紹介します
・不動産の価格を知りたい場合:弊社にて無料査定いたします
・家財道具の整理や処分が必要な場合:専門の業者をご紹介します
お客様のお悩みに寄り添いながら、一つひとつ丁寧にお手伝いいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
「売却」を考えている方は、売却に至るまでにドラマがあります。親から譲り受けた住宅に関する「想い」、 子供の頃の「想い出」がいっぱい詰まった実家の売却。 「想い」の詰まった不動産を「売却」するという「決断」に、私はそこに、一緒に居続けられる 「まごころ」を大切にご売却のアドバイザーであり続けたい。「購入」を考えている方は、一生に一度の大きな買い物です。大きな買い物だからこそ、その決断には悩みや不安が伴います。 そんな時に親身になり、一緒に悩み、一緒に考えて、「買って良かった」と想ってもらえる 「心配り」が出来る不動産アドバイザーであり続けたい。このような「売り手」と「買い手」の橋渡しを行っています。
「売却」を考えている方は、売却に至るまでにドラマがあります。親から譲り受けた住宅に関する「想い」、 子供の頃の「想い出」がいっぱい詰まった実家の売却。 「想い」の詰まった不動産を「売却」するという「決断」に、私はそこに、一緒に居続けられる 「まごころ」を大切にご売却のアドバイザーであり続けたい。「購入」を考えている方は、一生に一度の大きな買い物です。大きな買い物だからこそ、その決断には悩みや不安が伴います。 そんな時に親身になり、一緒に悩み、一緒に考えて、「買って良かった」と想ってもらえる 「心配り」が出来る不動産アドバイザーであり続けたい。このような「売り手」と「買い手」の橋渡しを行っています。
TSマネジメント株式会社
入念な現地調査で適切な査定を実施
丁寧に不動産売却をサポート安心・安全・まごころをモットーに
入念な現地調査で適切な査定を実施 「空き家を相続したけれど使用する予定がない」「できる限り高値で不動産を売却したい」「売却のベストなタイミングを知りたい」などの相談がございます。また、宅建士・建築士による綿密な調査で問題点の有無も調査・解決いたします。真心を込めた丁寧な対応を心がけながら、さいたま市・越谷市・草加市・三郷市で不動産売却のサポートを行い、これまで数々の実績を積み上げてまいりました。売却に関わる多種多様なニーズにしっかりとお応えできるよう、現地へ直接訪問し入念な調査を行った上で査定をしています。ベストなタイミングも見極めておりますので、何かお困りの際は、ぜひ気軽にお問い合わせください。
お客様の声
相続不動産・資産整理に伴う売却は、単に売却するだけのことではなく、そこには「想い」があり、「弊社は売却に取り組むことがどんなに大変かわかります」。不動産業界28年で約600組のお客様の売却をサポートさせて頂いた経験と知識を最大限に活かしてまいります。
相続に関わるお悩みを窓口ひとつで解決
TSマネジメント株式会社は高度な専門知識と経験を持つ各分野の専門家(弁護士|税理士|司法書士|土地家屋調査士|不動産)とチームを組み
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一緒に考える安心のサポート体制
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安心してお取り引きに臨んでいただけるように、コミュニケーションを大切にしながら、相続に関するお悩みをお伺いしております。不動産は放置すればするほど、価値が下がってしまう場合もあるため、気軽にご相談ください。
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マンションや土地、戸建てなど、越谷市で不動産売却をサポートしております。初めてのことでわからないことがある方にもご安心いただけるよう、一人ひとりの不明点やご要望などにしっかりと寄り添いながら、サポートいたします。
Point 03
売却ノウハウをしっかりとお伝え
これまで大切にしてきた不動産だからこそ、お客様の想いを大切にしながら相続された戸建てやマンション、土地などの売却をサポートしております。不動産売却の際のポイントやノウハウもアドバイスしています。
お気軽にお問合せ下さい。
よくある質問(実務編)
基本編:売主が最初に知りたいこと
Q1. 不動産を売却するには、まず何をすれば良いですか?
A1. 不動産会社に査定を依頼し、売却価格の目安を知ることから始めましょう。
Q2. 査定価格はどのように決まりますか?
A2. 周辺の成約事例、市場動向、物件の立地や築年数などを総合的に考慮します。
Q3. 売却するまでにどのくらいの期間がかかりますか?
A3. 平均3〜6か月ですが、条件や価格設定によっては1年以上かかることもあります。
Q4. 売却前にリフォームは必要ですか?
A4. 必ずしも必要ではありません。軽い修繕やクリーニングで十分な場合が多いです。
Q5. 内覧はどのように対応すれば良いですか?
A5. 清掃や整理整頓をして第一印象を良くすることが大切です。
Q6. 売却価格は途中で変更できますか?
A6. 可能です。反響が少ない場合は価格を見直すケースもあります。
Q7. 売却をやめることはできますか?
A7. 契約前なら可能ですが、契約後は原則違約の対象となります。
Q8. 広告はどんな媒体で出されますか?
A8. 不動産ポータルサイト、チラシ、オープンハウス、現地看板などです。
Q9. 近隣に知られずに売却することはできますか?
A9. 広告を出さず、ネットワーク紹介などで進める方法もあります。
Q10. 不動産会社に任せるとき、信頼できるかどうかはどう判断すれば良いですか?
A10. 実績や資格(宅建士)、説明のわかりやすさ、担当者の対応を重視しましょう。
実務編:契約や手続きに関すること
Q11. 不動産会社との契約には種類がありますか?
A11. 一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があります。
Q12. 査定価格と実際の売却価格は同じですか?
A12. 必ずしも一致しません。市場や交渉によって変動します。
Q13. 売却時にかかる費用はどんなものがありますか?
A13. 仲介手数料、印紙税、抵当権抹消費用、測量費などです。
Q14. 売却代金はいつ受け取れますか?
A14. 契約時に手付金、引き渡し時に残代金を受け取ります。
Q15. 住宅ローンが残っていても売却できますか?
A15. 可能です。売却代金でローンを完済し、抵当権を抹消します。
Q16. 必要な書類には何がありますか?
A16. 権利証(登記識別情報)、印鑑証明書、固定資産税納税通知書などです。
Q17. 売却後に買主からクレームや補修請求を受けることはありますか?
A17. 告知書に正しく記載すればトラブルは防げます。隠れた瑕疵がある場合は責任を問われる可能性があります。事前に告知を行うことで回避が可能です。
Q18. 引っ越し猶予はもらえますか?
A18. 契約時に「引渡猶予特約」を設ければ、数日〜数週間の猶予が可能です。
Q19. 売却と同時に住み替えをする場合、どんな方法がありますか?
A19. 住み替えローンや「買い先行・売り先行」のスケジュール調整があります。
Q20. 共有名義の不動産は売却できますか?
A20. 可能ですが、共有者全員の同意が必要です。
特例編:相続・税制優遇・特殊なケース
Q21. 売却益に税金はかかりますか?
A21. 譲渡所得に対して所得税・住民税がかかります。ただし特例控除あり。
Q22. 売却後に税務署への申告は必要ですか?
A22. 譲渡益がある場合は確定申告が必要です。特例を活用できるケースもあります。
Q23. 相続で取得した不動産も売却できますか?
A23. 可能ですが、相続登記が完了している必要があります。
Q24. 相続登記が済んでいない場合、どうすれば良いですか?
A24. 相続人全員で登記を行ってから売却活動に進めます。
Q25. 相続した空き家を売るときの特例はありますか?
A25. 「3,000万円控除」や「取得費加算の特例」が使える場合があります。
Q26. 高く売りたい場合のコツはありますか?
A26. 適正価格で長期的に販売活動をすること。需要が高まる時期を狙うのも効果的です。
Q27. 早く売りたい場合はどうすれば良いですか?
A27. 相場より低めに設定するか、不動産会社の「買取制度」を利用する方法があります。
Q28. 売却が長引いたとき、価格を下げる以外の方法はありますか?
A28. 写真や広告の見直し、内覧対応の改善で成約につながる場合もあります。
Q29. リースバックは利用できますか?
A29. はい。売却後もそのまま住み続けられる方法です。住み替え猶予に有効です。
Q30. 売却後にかかる税金対策はどうすれば良いですか?
A30. 税理士に相談して特例適用を確認することが重要です。節税につながります。
Q31. 父親名義の不動産を将来的に売却予定ですが、数年先になる見込みです。将来、認知症が進行した場合でも売却は可能でしょうか?
A31.不動産の売却には、所有者ご本人の「意思能力」が必要不可欠です。したがって、認知症の進行により意思能力が不十分と判断された場合、ご本人単独での売却手続きは原則として行えません。 このような場合には、家庭裁判所に申立てを行い「成年後見制度」を利用することになります。ただし、対象不動産がご本人の居住用財産である場合には、後見人が選任されていても、売却には家庭裁判所の許可が必要となり、実務上は許可が慎重に判断されるため、必ずしも円滑に進むとは限りません。 将来のリスクに備える有効な対策として、意思能力が十分にある段階で「家族信託(民事信託)」契約を締結しておく方法があります。これにより、あらかじめ定めた受託者(ご家族等)が、ご本人に代わって柔軟に不動産の管理・処分を行うことが可能となります。 早期の対策が重要となりますので、具体的な状況に応じた最適な方法については、専門家へご相談されることをお勧めいたします
相続不動産×2026(お役立ち情報)随時更新
【相続した不動産はいつまでに名義変更する?】
相続した不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。名義変更を先延ばしにすると、相続人が増えて手続きが複雑になったり、売却や活用が難しくなったりする可能性があります。将来的なトラブルを防ぐためにも、相続が発生したら早めに不動産会社や司法書士へ相談し、スムーズに名義変更を進めることが大大切です。
【相続登記義務化とは?】
2024年4月から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。相続登記を放置すると、相続人が増えて権利関係が複雑になり、売却や活用が困難になるケースも少なくありません。大切な資産を守るためにも、相続発生後は早めに手続きを進めることが重要です。
【増える相続不動産相談の実態】
近年、高齢化の進行や不動産価格の上昇を背景に、相続不動産に関する相談が増加しています。特に「実家を相続したが住む予定がない」「相続人が複数いて話し合いが進まない」「空き家の管理が負担になっている」といった悩みが多く見られます。駅周辺の再開発や住宅需要の高さから売却を検討する方も増えていますが、相続登記や税金、売却方法など専門的な知識が必要になるケースも少なくありません。相続不動産は放置すると管理費や固定資産税の負担が続くため、早めに専門家へ相談し、最適な活用方法や売却戦略を検討することが大切です。
【実家を相続したら最初に確認すること】
実家を相続したら、まず不動産の名義や権利関係、固定資産税の状況を確認しましょう。次に、建物の老朽化や修繕の必要性、空き家となる場合の管理方法についても把握しておくことが重要です。また、相続人が複数いる場合は早めに話し合いを行い、売却・賃貸・居住継続など今後の方向性を決めることが大切です。実家を放置すると維持費や管理負担が増えるため、相続後は早めに専門家へ相談し、最適な活用方法を検討しましょう。
【相続人が複数いる場合の注意点】
相続人が複数いる場合、不動産は相続人全員の共有財産となるため、売却や活用には全員の同意が必要になるケースが多くあります。話し合いがまとまらないまま放置すると、固定資産税や管理費の負担だけが続き、将来的に相続人が増えて手続きがさらに複雑になる可能性があります。円滑な相続を進めるためには、早い段階で遺産分割協議を行い、相続登記や不動産の活用方法について方向性を決めることが重要です。専門家を交えながら進めることで、トラブル防止にもつながります。
【遺産分割協議書とは?】
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合いを行い、誰がどの財産を相続するのかを正式に取り決めた内容を書面にまとめたものです。不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約・名義変更など、多くの相続手続きで必要となります。相続人全員の合意と署名・実印による押印が必要で、一人でも欠けると原則として無効になります。後々のトラブルを防ぐためにも、内容を明確に記載し、慎重に作成することが大切です。特に不動産を含む相続では、専門家へ相談しながら進めることでスムーズな手続きにつながります。
【相続不動産の固定資産税は誰が払う?】
相続不動産の固定資産税は、原則として毎年1月1日時点の所有者に課税されます。相続が発生した場合、相続登記が完了していなくても、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。相続人が複数いる場合は全員が連帯して納税義務を負うため、誰が負担するのか事前に話し合っておくことが重要です。固定資産税を滞納すると延滞金が発生する可能性もあるため、相続した不動産を売却するのか、活用するのかを早めに検討し、適切に管理していくことが大切です。なお、具体的な負担割合は遺産分割協議の内容によって決めることもできます。
【空き家になる実家のリスク】
実家を相続した後に空き家のまま放置すると、建物の老朽化が急速に進み、雨漏りやシロアリ被害などが発生するリスクがあります。また、雑草の繁茂や不法投棄、防犯面の問題から近隣トラブルにつながることも少なくありません。さらに、所有している限り固定資産税や維持管理費がかかり続けます。管理が不十分な場合は「特定空家等」に指定され、税制上の優遇措置が受けられなくなる可能性もあります。相続した実家は放置せず、売却や賃貸、適切な管理方法を早めに検討することが重要です。
【相続した家を売るべき人の特徴】
相続した家に住む予定がなく、今後も利用する見込みがない方は、売却を検討するタイミングかもしれません。空き家を所有していると、固定資産税や修繕費、庭の管理などの維持費が継続して発生します。また、建物は時間の経過とともに老朽化し、資産価値が下がる可能性があります。遠方に住んでいて管理が難しい場合や、相続人が複数いて活用方法が決まらない場合も、早めに売却を含めた選択肢を検討することで、将来の負担やトラブルを軽減できる可能性があります。まずは査定を受け、不動産の現状や市場価値を把握することから始めると安心です。
【相続税がかかるケース・かからないケース】
相続税は、すべての相続で課税されるわけではありません。相続財産の合計額が「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を超える場合に、原則として相続税の申告・納税が必要になります。一方、基礎控除額以下であれば相続税がかからないケースが多くあります。ただし、不動産の評価方法や特例の適用によって税額が変わることもあるため、自己判断は避けることが大切です。相続した不動産の評価額や利用状況を確認し、税理士などの専門家へ相談しながら適切な手続きを進めることで、不要なトラブルや申告漏れを防ぐことにつながります。
【親が元気なうちにできる不動産対策】
親が元気なうちに不動産について家族で話し合っておくことは、将来の相続トラブルを防ぐためにとても重要です。誰が実家を引き継ぐのか、売却する可能性はあるのか、名義や住宅ローンの状況、必要書類の保管場所などを事前に確認しておくことで、相続後の手続きをスムーズに進められます。また、遺言書の作成や家族信託、生前贈与などの制度を活用することで、円満な資産承継につながる場合もあります。不動産は家族の大切な資産だからこそ、元気なうちから専門家に相談し、それぞれの家庭に合った相続対策を検討しておくことが大切です。
【さいたま市の相続相談事例紹介】
さいたま市にお住まいのお客様から、「親が住んでいた実家を相続したものの、自分は県外に住んでおり、管理や今後の活用方法に悩んでいる」というご相談をいただきました。建物は築30年以上が経過していましたが、二級建築士による建物診断を実施したところ、構造部分に大きな問題はなく、適切なメンテナンスを行えば十分活用できる状態であることが分かりました。 その後、さいたま市の不動産市場や周辺の成約事例、エリアごとの需要を分析し、適正な売出価格をご提案しました。販売活動では建物診断の結果も購入希望者へ丁寧に説明したことで安心感につながり、スムーズに成約することができました。 さいたま市は交通利便性が高く住宅需要も安定しているため、相続した築年数の古い住宅でも立地や建物の状態によっては十分に売却が期待できます。相続不動産は時間の経過とともに老朽化が進み、維持管理費や固定資産税などの負担も続くため、早めに現状を把握することが重要です。建築士による建物診断と地域に精通した不動産会社の査定を活用することで、ご自身に合った売却や活用方法を安心して選択することができます。
【相続不動産無料査定の活用法】
相続した不動産を「売るべきか、そのまま保有するべきか」と迷ったときは、まず無料査定を活用することがおすすめです。査定を受けることで、現在の市場価値だけでなく、周辺の売却事例や地域の需要、売却時期の目安などを把握できます。また、建物の状態やリフォームの必要性、解体して土地として売却した場合との比較など、さまざまな選択肢を検討しやすくなります。査定を依頼したからといって必ず売却する必要はありません。相続後の資産活用や将来設計を考えるための情報収集としても有効なため、まずは現状を正しく把握し、ご自身やご家族にとって最適な判断につなげることが大切です。
【空き家を放置すると起こる問題】
空き家を長期間放置すると、建物の老朽化が進み、雨漏りやシロアリ被害、設備の故障など資産価値の低下につながります。また、雑草の繁茂や樹木の越境、不法投棄、不審者の侵入などにより近隣住民とのトラブルが発生する可能性もあります。さらに、所有している限り固定資産税や維持管理費はかかり続け、管理状態によっては「管理不全空家」や「特定空家等」に指定され、固定資産税の優遇措置に影響を受ける場合があります。相続した実家などを空き家のままにせず、定期的な管理や売却、賃貸などを早めに検討することが、大切な資産を守ることにつながります。
【特定空家とは何か】
「特定空家等」とは、適切な管理が行われておらず、そのまま放置すると倒壊のおそれがある建物や、衛生上・景観上、防犯上の問題が生じている空き家を指します。自治体が現地調査を行い、改善が必要と判断した場合は、所有者に対して助言や指導、勧告、命令が行われることがあります。勧告を受けると、住宅用地に適用される固定資産税などの軽減措置が受けられなくなる場合もあるため注意が必要です。相続した空き家は放置せず、定期的な管理や売却、賃貸、解体など、状況に応じた活用方法を早めに検討することが重要です。
【空き家の管理費はいくらかかる?】
空き家は住んでいなくても維持費がかかります。固定資産税や都市計画税に加え、庭木の手入れや草刈り、建物の点検、修繕費、火災保険料などが継続的に必要です。また、遠方に住んでいる場合は交通費や空き家管理サービスの利用料が発生することもあります。建物の状態や敷地の広さによって費用は異なりますが、適切な管理を怠ると老朽化が進み、将来的に大規模な修繕費や解体費が必要になる可能性があります。空き家を所有し続ける場合は、年間の維持費と売却・賃貸した場合のメリットを比較し、早めに今後の活用方法を検討することが大切です。
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正確な査定額をご提示できるように、入念に現地調査を行って、地域ごとの不動産市場や調査の結果から、お見積もりを算出しております。些細な情報も詳しく調査して、買主様に正しい情報をご説明できるよう、重要事項説明書を作成いたします。取引成立後に買主様とトラブルが発生することのないよう、双方にご納得いただけるきめ細やかでまごころを込めた対応を心がけております。
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