よくある質問(実務編)

基本編:売主が最初に知りたいこと


 Q1. 不動産を売却するには、まず何をすれば良いですか?

A1. 不動産会社に査定を依頼し、売却価格の目安を知ることから始めましょう。


Q2. 査定価格はどのように決まりますか?

A2. 周辺の成約事例、市場動向、物件の立地や築年数などを総合的に考慮します。


Q3. 売却するまでにどのくらいの期間がかかりますか?

A3. 平均3〜6か月ですが、条件や価格設定によっては1年以上かかることもあります。


Q4. 売却前にリフォームは必要ですか?

A4. 必ずしも必要ではありません。軽い修繕やクリーニングで十分な場合が多いです。


Q5. 内覧はどのように対応すれば良いですか?

A5. 清掃や整理整頓をして第一印象を良くすることが大切です。


Q6. 売却価格は途中で変更できますか?

A6. 可能です。反響が少ない場合は価格を見直すケースもあります。


Q7. 売却をやめることはできますか?

A7. 契約前なら可能ですが、契約後は原則違約の対象となります。


Q8. 広告はどんな媒体で出されますか?

A8. 不動産ポータルサイト、チラシ、オープンハウス、現地看板などです。


Q9. 近隣に知られずに売却することはできますか?

A9. 広告を出さず、ネットワーク紹介などで進める方法もあります。


Q10. 不動産会社に任せるとき、信頼できるかどうかはどう判断すれば良いですか?

A10. 実績や資格(宅建士)、説明のわかりやすさ、担当者の対応を重視しましょう。


  実務編:契約や手続きに関すること


  Q11. 不動産会社との契約には種類がありますか?

A11. 一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があります。


Q12. 査定価格と実際の売却価格は同じですか?

A12. 必ずしも一致しません。市場や交渉によって変動します。


Q13. 売却時にかかる費用はどんなものがありますか?

A13. 仲介手数料、印紙税、抵当権抹消費用、測量費などです。


Q14. 売却代金はいつ受け取れますか?

A14. 契約時に手付金、引き渡し時に残代金を受け取ります。


Q15. 住宅ローンが残っていても売却できますか?

A15. 可能です。売却代金でローンを完済し、抵当権を抹消します。


Q16. 必要な書類には何がありますか?

A16. 権利証(登記識別情報)、印鑑証明書、固定資産税納税通知書などです。


Q17. 売却後に買主からクレームや補修請求を受けることはありますか?

A17. 告知書に正しく記載すればトラブルは防げます。隠れた瑕疵がある場合は責任を問われる可能性があります。事前に告知を行うことで回避が可能です。


Q18. 引っ越し猶予はもらえますか?

A18. 契約時に「引渡猶予特約」を設ければ、数日〜数週間の猶予が可能です。


Q19. 売却と同時に住み替えをする場合、どんな方法がありますか?

A19. 住み替えローンや「買い先行・売り先行」のスケジュール調整があります。


Q20. 共有名義の不動産は売却できますか?

A20. 可能ですが、共有者全員の同意が必要です。      


特例編:相続・税制優遇・特殊なケース


Q21. 売却益に税金はかかりますか?

A21. 譲渡所得に対して所得税・住民税がかかります。ただし特例控除あり。


Q22. 売却後に税務署への申告は必要ですか?

A22. 譲渡益がある場合は確定申告が必要です。特例を活用できるケースもあります。


Q23. 相続で取得した不動産も売却できますか?

A23. 可能ですが、相続登記が完了している必要があります。


Q24. 相続登記が済んでいない場合、どうすれば良いですか?

A24. 相続人全員で登記を行ってから売却活動に進めます。


Q25. 相続した空き家を売るときの特例はありますか?

A25. 「3,000万円控除」や「取得費加算の特例」が使える場合があります。


Q26. 高く売りたい場合のコツはありますか?

A26. 適正価格で長期的に販売活動をすること。需要が高まる時期を狙うのも効果的です。


Q27. 早く売りたい場合はどうすれば良いですか?

A27. 相場より低めに設定するか、不動産会社の「買取制度」を利用する方法があります。


Q28. 売却が長引いたとき、価格を下げる以外の方法はありますか?

A28. 写真や広告の見直し、内覧対応の改善で成約につながる場合もあります。


Q29. リースバックは利用できますか?

A29. はい。売却後もそのまま住み続けられる方法です。住み替え猶予に有効です。


Q30. 売却後にかかる税金対策はどうすれば良いですか?

A30. 税理士に相談して特例適用を確認することが重要です。節税につながります。  


Q31. 父親名義の不動産を将来的に売却予定ですが、数年先になる見込みです。将来、認知症が進行した場合でも売却は可能でしょうか?

A31.不動産の売却には、所有者ご本人の「意思能力」が必要不可欠です。したがって、認知症の進行により意思能力が不十分と判断された場合、ご本人単独での売却手続きは原則として行えません。 このような場合には、家庭裁判所に申立てを行い「成年後見制度」を利用することになります。ただし、対象不動産がご本人の居住用財産である場合には、後見人が選任されていても、売却には家庭裁判所の許可が必要となり、実務上は許可が慎重に判断されるため、必ずしも円滑に進むとは限りません。 将来のリスクに備える有効な対策として、意思能力が十分にある段階で「家族信託(民事信託)」契約を締結しておく方法があります。これにより、あらかじめ定めた受託者(ご家族等)が、ご本人に代わって柔軟に不動産の管理・処分を行うことが可能となります。 早期の対策が重要となりますので、具体的な状況に応じた最適な方法については、専門家へご相談されることをお勧めいたします

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相続不動産×2026(お役立ち情報)随時更新

【相続した不動産はいつまでに名義変更する?】

相続した不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。名義変更を先延ばしにすると、相続人が増えて手続きが複雑になったり、売却や活用が難しくなったりする可能性があります。将来的なトラブルを防ぐためにも、相続が発生したら早めに不動産会社や司法書士へ相談し、スムーズに名義変更を進めることが大大切です。


【相続登記義務化とは?】

2024年4月から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。相続登記を放置すると、相続人が増えて権利関係が複雑になり、売却や活用が困難になるケースも少なくありません。大切な資産を守るためにも、相続発生後は早めに手続きを進めることが重要です。


【増える相続不動産相談の実態】

近年、高齢化の進行や不動産価格の上昇を背景に、相続不動産に関する相談が増加しています。特に「実家を相続したが住む予定がない」「相続人が複数いて話し合いが進まない」「空き家の管理が負担になっている」といった悩みが多く見られます。駅周辺の再開発や住宅需要の高さから売却を検討する方も増えていますが、相続登記や税金、売却方法など専門的な知識が必要になるケースも少なくありません。相続不動産は放置すると管理費や固定資産税の負担が続くため、早めに専門家へ相談し、最適な活用方法や売却戦略を検討することが大切です。


【実家を相続したら最初に確認すること】

実家を相続したら、まず不動産の名義や権利関係、固定資産税の状況を確認しましょう。次に、建物の老朽化や修繕の必要性、空き家となる場合の管理方法についても把握しておくことが重要です。また、相続人が複数いる場合は早めに話し合いを行い、売却・賃貸・居住継続など今後の方向性を決めることが大切です。実家を放置すると維持費や管理負担が増えるため、相続後は早めに専門家へ相談し、最適な活用方法を検討しましょう。


【相続人が複数いる場合の注意点】

相続人が複数いる場合、不動産は相続人全員の共有財産となるため、売却や活用には全員の同意が必要になるケースが多くあります。話し合いがまとまらないまま放置すると、固定資産税や管理費の負担だけが続き、将来的に相続人が増えて手続きがさらに複雑になる可能性があります。円滑な相続を進めるためには、早い段階で遺産分割協議を行い、相続登記や不動産の活用方法について方向性を決めることが重要です。専門家を交えながら進めることで、トラブル防止にもつながります。


【遺産分割協議書とは?】

遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合いを行い、誰がどの財産を相続するのかを正式に取り決めた内容を書面にまとめたものです。不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約・名義変更など、多くの相続手続きで必要となります。相続人全員の合意と署名・実印による押印が必要で、一人でも欠けると原則として無効になります。後々のトラブルを防ぐためにも、内容を明確に記載し、慎重に作成することが大切です。特に不動産を含む相続では、専門家へ相談しながら進めることでスムーズな手続きにつながります。


【相続不動産の固定資産税は誰が払う?】

相続不動産の固定資産税は、原則として毎年1月1日時点の所有者に課税されます。相続が発生した場合、相続登記が完了していなくても、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。相続人が複数いる場合は全員が連帯して納税義務を負うため、誰が負担するのか事前に話し合っておくことが重要です。固定資産税を滞納すると延滞金が発生する可能性もあるため、相続した不動産を売却するのか、活用するのかを早めに検討し、適切に管理していくことが大切です。なお、具体的な負担割合は遺産分割協議の内容によって決めることもできます。


【空き家になる実家のリスク】

実家を相続した後に空き家のまま放置すると、建物の老朽化が急速に進み、雨漏りやシロアリ被害などが発生するリスクがあります。また、雑草の繁茂や不法投棄、防犯面の問題から近隣トラブルにつながることも少なくありません。さらに、所有している限り固定資産税や維持管理費がかかり続けます。管理が不十分な場合は「特定空家等」に指定され、税制上の優遇措置が受けられなくなる可能性もあります。相続した実家は放置せず、売却や賃貸、適切な管理方法を早めに検討することが重要です。


【相続した家を売るべき人の特徴】

相続した家に住む予定がなく、今後も利用する見込みがない方は、売却を検討するタイミングかもしれません。空き家を所有していると、固定資産税や修繕費、庭の管理などの維持費が継続して発生します。また、建物は時間の経過とともに老朽化し、資産価値が下がる可能性があります。遠方に住んでいて管理が難しい場合や、相続人が複数いて活用方法が決まらない場合も、早めに売却を含めた選択肢を検討することで、将来の負担やトラブルを軽減できる可能性があります。まずは査定を受け、不動産の現状や市場価値を把握することから始めると安心です。


【相続税がかかるケース・かからないケース】

相続税は、すべての相続で課税されるわけではありません。相続財産の合計額が「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を超える場合に、原則として相続税の申告・納税が必要になります。一方、基礎控除額以下であれば相続税がかからないケースが多くあります。ただし、不動産の評価方法や特例の適用によって税額が変わることもあるため、自己判断は避けることが大切です。相続した不動産の評価額や利用状況を確認し、税理士などの専門家へ相談しながら適切な手続きを進めることで、不要なトラブルや申告漏れを防ぐことにつながります。


【親が元気なうちにできる不動産対策】

親が元気なうちに不動産について家族で話し合っておくことは、将来の相続トラブルを防ぐためにとても重要です。誰が実家を引き継ぐのか、売却する可能性はあるのか、名義や住宅ローンの状況、必要書類の保管場所などを事前に確認しておくことで、相続後の手続きをスムーズに進められます。また、遺言書の作成や家族信託、生前贈与などの制度を活用することで、円満な資産承継につながる場合もあります。不動産は家族の大切な資産だからこそ、元気なうちから専門家に相談し、それぞれの家庭に合った相続対策を検討しておくことが大切です。


【さいたま市の相続相談事例紹介】

さいたま市にお住まいのお客様から、「親が住んでいた実家を相続したものの、自分は県外に住んでおり、管理や今後の活用方法に悩んでいる」というご相談をいただきました。建物は築30年以上が経過していましたが、二級建築士による建物診断を実施したところ、構造部分に大きな問題はなく、適切なメンテナンスを行えば十分活用できる状態であることが分かりました。 その後、さいたま市の不動産市場や周辺の成約事例、エリアごとの需要を分析し、適正な売出価格をご提案しました。販売活動では建物診断の結果も購入希望者へ丁寧に説明したことで安心感につながり、スムーズに成約することができました。 さいたま市は交通利便性が高く住宅需要も安定しているため、相続した築年数の古い住宅でも立地や建物の状態によっては十分に売却が期待できます。相続不動産は時間の経過とともに老朽化が進み、維持管理費や固定資産税などの負担も続くため、早めに現状を把握することが重要です。建築士による建物診断と地域に精通した不動産会社の査定を活用することで、ご自身に合った売却や活用方法を安心して選択することができます。


【相続不動産無料査定の活用法】

相続した不動産を「売るべきか、そのまま保有するべきか」と迷ったときは、まず無料査定を活用することがおすすめです。査定を受けることで、現在の市場価値だけでなく、周辺の売却事例や地域の需要、売却時期の目安などを把握できます。また、建物の状態やリフォームの必要性、解体して土地として売却した場合との比較など、さまざまな選択肢を検討しやすくなります。査定を依頼したからといって必ず売却する必要はありません。相続後の資産活用や将来設計を考えるための情報収集としても有効なため、まずは現状を正しく把握し、ご自身やご家族にとって最適な判断につなげることが大切です。


【空き家を放置すると起こる問題】

空き家を長期間放置すると、建物の老朽化が進み、雨漏りやシロアリ被害、設備の故障など資産価値の低下につながります。また、雑草の繁茂や樹木の越境、不法投棄、不審者の侵入などにより近隣住民とのトラブルが発生する可能性もあります。さらに、所有している限り固定資産税や維持管理費はかかり続け、管理状態によっては「管理不全空家」や「特定空家等」に指定され、固定資産税の優遇措置に影響を受ける場合があります。相続した実家などを空き家のままにせず、定期的な管理や売却、賃貸などを早めに検討することが、大切な資産を守ることにつながります。


【特定空家とは何か】

「特定空家等」とは、適切な管理が行われておらず、そのまま放置すると倒壊のおそれがある建物や、衛生上・景観上、防犯上の問題が生じている空き家を指します。自治体が現地調査を行い、改善が必要と判断した場合は、所有者に対して助言や指導、勧告、命令が行われることがあります。勧告を受けると、住宅用地に適用される固定資産税などの軽減措置が受けられなくなる場合もあるため注意が必要です。相続した空き家は放置せず、定期的な管理や売却、賃貸、解体など、状況に応じた活用方法を早めに検討することが重要です。

【空き家の管理費はいくらかかる?】

空き家は住んでいなくても維持費がかかります。固定資産税や都市計画税に加え、庭木の手入れや草刈り、建物の点検、修繕費、火災保険料などが継続的に必要です。また、遠方に住んでいる場合は交通費や空き家管理サービスの利用料が発生することもあります。建物の状態や敷地の広さによって費用は異なりますが、適切な管理を怠ると老朽化が進み、将来的に大規模な修繕費や解体費が必要になる可能性があります。空き家を所有し続ける場合は、年間の維持費と売却・賃貸した場合のメリットを比較し、早めに今後の活用方法を検討することが大切です。

Concept

想いの詰まった不動産を売りたいという方のご相談を

さいたま市・越谷市・草加市・三郷市・吉川市・松伏町で承って不動産売却を実施

安心・安全・まごころをモットーに

最初から最後まで安心してお任せいただける不動産アドバイザーであり続けたい想いを胸に、さいたま市・越谷市・草加市・三郷市・吉川市・松伏町で不動産売却をお引き受けしております。日々の暮らしに必要不可欠なお住まいを、様々な理由から手放したいとご検討されている方のお悩みやご要望をお伺いして、お客様にとって最善の方法でご売却いただけるよう、査定から引き渡しまで誠意をもって取り組んでまいります。

気持ち良くご売却いただくために、独自ネットワークを駆使して買主様をお探しし、双方のやり取りも間に入ってご助力いたします。トラブルなく円滑に、スピード感のあるご利用を心がけて、想い入れのある大切なお住まいを、必要とする方にお届けできるよう努めます。売却について、相続物件や空き家の活用方法についてのご相談にも応じて、一緒に解決策をお探しします。

売却物件

Gallery

現在売りに出している不動産情報をご確認いただけます

お客様からご依頼いただき、売却取引中の不動産情報をお写真とともに公開しております。中古戸建てや土地、投資用マンションなど、様々な不動産を取り扱っておりますので、ご購入をご検討中の方や、ご売却の参考として確認したいという方も気軽にご参照ください。安心・安全・まごころに根差した不動産サービスを展開する会社として、さいたま市を拠点にお客様のご依頼をお受けしており、不動産売却にも力を入れて取り組んでいます。売却前にホームインスペクションを利用したいというご依頼もお受けして、迅速に対応いたします。

お気軽にご連絡ください。

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TSマネジメント株式会社

営業時間 9:00~19:00

Q&A

売却サービスをご利用いただいたお客様から寄せられたご質問をピックアップして公開

Q 査定だけでも大丈夫ですか?
A

はい。可能です。

Q 相続関係の依頼も可能ですか?
A

はい。相続関係も可能です。

Q 住みながら売ることはできますか?
A

可能です。中古物件の場合、多くのお客様がお住まいになりながら売却をされます。

Q 対応エリアはどこまでですか?
A

さいたま市を中心にその他のエリアもご相談ください。

Company

売却に至ったご事情やお客様の背景を汲み取り、ご要望に合わせて柔軟な売却方法をご提案

お気軽にお問い合わせ・相談ください

TSマネジメント株式会社

住所

〒330-0852

埼玉県さいたま市

大宮区大成町2-451-1

白樺ハイツ203

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電話番号

048-871-8050

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FAX番号 048-871-8059
営業時間

9:00~19:00

定休日

火,水

代表者名 田中 聡
地域の不動産ニーズに対応して、お客様にとって最善のご選択ができるよう、まごころを込めたサービスをご提供しております。ご不安なく不動産を手放せるように、入念な現地調査から取引方法のご提案、お取引のサポートまで真摯に取り組みます。

安心・安全・まごころをモットーに

人々のお悩みに寄り添う不動産のアドバイザーとして地域に根差したサービスをご提供

TSマネジメント株式会社

地域密着の不動産事業を立ち上げて、さいたま市や越谷市・草加市・吉川市・三郷市・松伏町での不動産売却をサポートしております。不動産のことなら何でもご相談を承っており、相続の登記手続きや空き家の活用方法、投資用マンションのご売却など、サービスをご利用されるご事情をきちんと把握し、お客様のベストな取引プランをご一緒に考えます。現地調査にはスタッフが駆けつけて、専門的な視点から見極めます。

正確な査定額をご提示できるように、入念に現地調査を行って、地域ごとの不動産市場や調査の結果から、お見積もりを算出しております。些細な情報も詳しく調査して、買主様に正しい情報をご説明できるよう、重要事項説明書を作成いたします。取引成立後に買主様とトラブルが発生することのないよう、双方にご納得いただけるきめ細やかでまごころを込めた対応を心がけております。

About us

大切にしてきた不動産を手放すお客様のご事情を汲み取ってきめ細やかに対応

  • 売却に対するご不安やお悩みなどにも寄り添って専門的な観点からサポート

    長年住んできた想い入れの強いお住まいや、故人様が遺した相続物件など、一人ひとりのドラマが詰まった不動産を取り扱って、最後まできめ細かくご助力いたします。不動産売却のご依頼はさいたま市で承っており、越谷市やさいたま市でのご売却をサポートしています。相続や離婚、住み替えなど、不動産を手放す理由は人それぞれ異なりますので、お客様への心配りを忘れず、お取引のご要望に沿ったプランを柔軟にご提案いたします。売主となるお客様と買主様のやり取りがトラブルなく進み、双方にご納得いただける安心のお取引を目指して、専門的な観点からお力添えします。

    不動産売却を初めてご利用になる方のご不安を解消し、思い出の詰まった不動産を気持ち良く手放せるように、入念な現地調査に丁寧な打ち合わせ、万全の取引サポートを行っております。そのためにもお客様に「この人に任せてよかった」と思っていただけるような信頼関係の構築や、信用できる重要事項説明書の作成、コミュニケーションに励み、身近のアドバイザーとして、一緒に悩んで考えるまごころをお届けいたします。不動産の売却をご検討中の方は、現状を確認する一歩としてもご利用いただけますので、気兼ねなくご相談ください。

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    「相続物件の扱いに困っている」「空き家でも売れるのかな」などのお悩みを気軽に相談できる人柄であり続けたい、という想いから、まごころを込めたサービス提供に努めております。地域でお困りの方に寄り添う不動産サービスとして、さいたま市や越谷市でご相談を承っており、ご売却のご決断を身近でサポートできるよう、不動産アドバイザーとしてあらゆるお悩みに対応しています。初めてお取引をご利用される方にも安心して最後までご利用いただけるように、取引の流れや必要なお手続き関連など、わかりやすく丁寧にご説明いたします。

    戸建てやマンション・空き家・土地など、不動産全般を取り扱って、査定から引き渡しまで一連の流れをサポートしております。ご売却を決めてからの現地調査はもちろん、とりあえず住まいの現状を知りたいという場合は、ホームインスペクションをご提案しています。劣化状況から設備欠陥、修繕箇所とそれにかかる大まかな費用などを見極めて、専門的な観点からアドバイスもお伝えします。コンディションを把握していることでお取引もスムーズに進められますので、まずは現状を確認したいという方は気軽にご依頼ください。

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豊かな生活を送るために欠かせない不動産サービスをご提供しており、購入をはじめ売却のご相談にも対応しています。相続で故人様から承継した不動産や、長年過ごしてきた想い入れのあるお住まいなど、ご売却に至った背景やご事情もしっかりと汲み取り、最後まで気持ち良くご利用いただけるよう、全力を尽くします。現地調査やご要望をもとに取引プランをご提案し、その際にメリットとデメリットも詳しくお伝えいたしますので、初めてご利用される方にもご安心いただけるサービス提供に尽力します。想い入れもあり、且つ大きな金銭が動くからこそ、慎重に打ち合わせを重ねていき、お客様とご一緒に最善の取引方法を模索いたします。