越谷市 土地・空き地 買取強化中
土地・空き地 | TSマネジメント株式会社
不動産の売却でこんなお悩みありませんか?
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すぐに現金が欲しい
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住み替え資金を用意したい
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なかなか売れない
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余計な経費をかけたくない
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他社の査定に納得がいかない
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部屋をきれいにする時間がない
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周囲に知られずに売却したい
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相続した不動産を売却したい
越谷市で土地・空き地のご売却をお考えの方、悩みを抱え込まずにまずはご相談ください
越谷市でTSマネジメント株式会社が選ばれる理由
土地・空き地の不動産売却において重要なのは、信頼できる不動産仲介会社を選ぶこと。 TSマネジメント株式会社の買取・仲介は、業界歴25年を超え、豊富な実績、経験、ノウハウを活かし、お客さまの立場に立った最良な売却活動を行っております。 越谷市できめ細かいネットワークと、エリアを限定することで商圏エリアを熟知しており、地域の魅力や特徴を知り尽くし、より地域に密着した地元の不動産市場に精通しています。 その地域に住んでいるからこそ、お客様の立場に立って、幅広い選択肢から最良と思える提案とともに、ニーズに合わせた多様なサービスで、安心・安全な取引を心がけております。
顧客満足95%のTSマネジメント株式会社
ご紹介からの契約が多く、 売却実績のうち95%がご紹介からのご成約です。弊社直接の買取以外でネットや広告でご購入希望者を探すだけではないので、短期間でのご売却にも繋がりやすいです。
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そのお悩み、TSマネジメント株式会社にご相談ください
安心・安全・まごころをモットーに
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# 01
迅速・現金化
TSマネジメント株式会社が迅速に買取ますので、早急に現金化できます
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# 02
不安解消
買手のつかない・見つからない・売れないなどの不安の解消につながります
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# 03
仲介手数料不要
お客様から直接の購入により「仲介手数料が不要」となります
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# 04
適正査定
越谷市の不動産を知り尽くした弊社だからこそ、ご所有不動産の資産価値を適正査定いたします
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# 05
秘密厳守
直接の買取購入だから広告しないため、周囲に知られることなく売却ができます
TSマネジメント株式会社
土地が小さくても大丈夫
安心・安全・まごころをモットーに
小さな土地から大きな土地まで
越谷市の土地・空き地で小さくても大丈夫。小さな土地(40㎡~)から大きな土地まで、他では断られるような土地・空き地に対し、建築工事も行うTSマネジメント株式会社は自由設計ならではの形でお応えします。
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土地や建物を譲渡(売却)したときの税金 譲渡所得税について
譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。 ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。マンションや一戸建て、土地などの不動産を売却して生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得がプラスとなった(利益が出た)場合、譲渡所得税と呼ばれることもある所得税と住民税がかかりますが、売却した不動産を所有していた期間によって税率は変わります。
所得の計算方法(土地や建物を譲渡したとき)
収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
(1) 収入金額 譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。 なお、譲渡代金のほかに、譲渡から年末までの期間に対応する固定資産税および都市計画税(未経過固定資産税等)に相当する額の支払を受けた場合には、その額は譲渡価額に算入されます。 また、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合も、その物や権利などの時価が収入金額になります。 おって、資産を譲り渡すことによって、その他経済的な利益を受けた場合は、その経済的な利益も収入金額に含まれます。
(2) 特別控除額 土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます)。
(イ) 収用等により土地建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円
(ロ) マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合 ・・・ 3,000万円 (被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合・・・ 3,000万円)
(ハ) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円
(ニ) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円
(ホ) 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合・・・1,000万円
(ヘ) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円
(ト) 低未利用土地等を譲渡した場合 ・・・ 100万円
(注1) (ホ)、(ト)以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。(ホ)、(ト)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除することができま
す。
(注2) 長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得を
いいます。
(注3) 土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。
【長期所得税と短期譲渡職税】
土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が採用されており、譲渡所得の税額は次のように計算します。
(1) 長期譲渡所得 課税長期譲渡所得金額×15%
(2) 短期譲渡所得 課税短期譲渡所得金額×30% (注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。
不動産を売却した際に発生する譲渡所得には売却した不動産の所有期間によって、2つの区分があります。売却した不動産の所有期間が5年を超えていた場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。 譲渡所得を区分する際の不動産の所有期間は譲渡(売却)した年の1月1日の時点で、その不動産を何年所有していたかで決まります。そのため、譲渡が1月であっても12月であっても、その年の1月1日時点までの経過年数が所有期間となります。
たとえば、2018年(平成30年)8月15日に購入した不動産を2023年(令和5年)12月1日に売却した場合、8月15日で所有して満5年を超えていても、売却した年の2023年(令和5年)1月1日時点では5年を超えていないため、長期譲渡所得とはなりません。長期譲渡所得となるには、2024年(令和6年)1月1日以降に売却する必要があります。
売却のすすめ
1.年末に不動産売却を考えるメリットとは?
・年内に売却を完了させることで税金の計算や資金計画が明確に。
・競争物件が少なく、買主の関心を引きやすいタイミング。
2.売却を急ぐ場合のスケジュール設計術
・年末までに売却するために、即日査定を活用する。
・内覧や契約手続きの時間を逆算して計画を立てる。
3.不動産査定を迅速に進めるためのポイント
・査定依頼時に用意すべき書類(登記簿謄本、間取り図など)。
・オンライン査定と訪問査定の使い分け方。
4.年末売却における価格設定の考え方
・年末特有の買主の心理を考慮した価格設定が必要。
・価格を高く設定しすぎるリスクと現実的なラインを考える。
5.買主の興味を引く広告作成のコツ
・季節感を演出した写真やキャッチコピーの重要性。
・SNSや不動産ポータルサイトでの効果的な宣伝方法。
6.内覧準備で差をつける5つのポイント
・冬場ならではの暖かみを演出する(暖房や照明の工夫)。
・玄関周りを清潔にし、年末感を感じさせる飾りを活用。
7.年末までに売却するためのチェックリスト
・内覧スケジュールの確保。
・売却後の引っ越し準備の計画。
8.売却活動を効率化するための不動産会社の選び方
・実績が豊富で、対応が迅速な会社を選ぶ基準を紹介
9.売却時に気をつけたい「冬の内覧」の注意点
・日没が早いため、明るい時間帯を狙った内覧設定のコツ。
TSマネジメント株式会社
人々のお悩みに寄り添う不動産のアドバイザーとして地域に根差したサービスをご提供
地域密着の不動産事業を立ち上げて、さいたま市や越谷市・草加市・三郷市・吉川市・松伏町での不動産売却をサポートしております。不動産のことなら何でもご相談を承っており、相続の登記手続きや空き家の活用方法、投資用マンションのご売却、直接の買取など、サービスをご利用されるご事情をきちんと把握し、お客様のベストな取引プランをご一緒に考えます。現地調査にはスタッフが駆けつけて、専門的な視点から見極めます。
正確な査定額をご提示できるように、入念に現地調査を行って、地域ごとの不動産市場や調査の結果から、お見積もりを算出しております。些細な情報も詳しく調査して、買主様に正しい情報をご説明できるよう、重要事項説明書を作成いたします。取引成立後に買主様とトラブルが発生することのないよう、双方にご納得いただけるきめ細やかでまごころを込めた対応を心がけております。
まごころをお届けできる人柄であり続けたい
不動産売却に至るまでのドラマを大切に
不動産売却は一言で「売る」だけでは終わらないと思ってます。目には見えない、一言では言い表せない”お客様の想い出”が詰まった唯一無二の空間を売却するからこそその想いを大切に不動産売却のサポートをし続けたいと思っております。
お気軽にお問合せください。
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売却に至ったご事情やお客様の背景を汲み取り、ご要望に合わせて柔軟な売却方法をご提案
TSマネジメント株式会社
住所 |
〒330-0852 埼玉県さいたま市 大宮区大成町2-451-1 白樺ハイツ203 Google MAPで確認 |
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電話番号 |
048-871-8050 |
FAX番号 | 048-871-8059 |
営業時間 |
9:00~19:00 |
定休日 |
火,水 |
代表者名 | 田中 聡 |
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地域の不動産ニーズに対応して、お客様にとって最善のご選択ができるよう、まごころを込めたサービスをご提供しております。ご不安なく不動産を手放せるように、入念な現地調査から取引方法のご提案、お取引のサポートまで真摯に取り組みます。
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