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草加市の相続不動産・実家買取ならTSマネジメント
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面倒な手続きをワンストップ対応
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買取対象物件の案内
カテゴリー別
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# 01
戸建て・空き家
築年数不問・荷物放置OK
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# 02
土地
狭小地・再建築不可・未接道OK
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# 03
中古マンション
築古・駅遠・現況のままOK
売却(買取)の流れ
カンタン3ステップ
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STEP.1
お問い合わせ・無料査定
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STEP.2
現地調査・金額ご提示
明朗な買取価格を提示
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STEP.3
ご契約・即現金化
スピーディなお引き渡し
FAQ
Q1. 相続した不動産はすぐに売却できますか?
A. はい、名義変更(相続登記)や相続人全員の合意などの手続きが整えば売却可能です。相続登記が未完了の場合でも、当社では提携司法書士とともに手続きから売却までワンストップでサポートいたします。早めに売却・現金化することで、固定資産税や空き家の維持管理費、建物の劣化リスクを抑えることができます。
Q2. 2024年4月から義務化された「相続登記」とは何ですか?
A. 亡くなった方から相続人へ不動産の名義を変更する手続きのことです。2024年4月より、不動産を取得したと知った日から3年以内の申請が義務付けられ、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料(ペナルティ)対象となります。名義変更を行わないと原則として売却もできないため、早めの手続きが必要です。
Q3. 相続した家や土地を放置するとどんなリスクがありますか?
A. 建物の老朽化による雨漏り・シロアリ被害、雑草や害虫の発生、防犯面の悪化などで近隣トラブルに発展するおそれがあります。また、利用していなくても毎年5月の固定資産税や都市計画税が発生し続けます。さらに管理不全空き家に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が除外され、税負担が大幅に増えるリスクもあります。
Q4. 不動産を売却したときにかかる「譲渡所得税」とは何ですか?
A. 不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合にかかる所得税・住民税のことです。所有期間によって税率が異なり、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得(税率約20%)」、5年以下の場合は「短期譲渡所得(税率約39%)」となります。
Q5. 相続した空き家の売却で使える「3,000万円特別控除」とは?
A. 被相続人(亡くなった方)が住んでいた空き家を一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得(売却益)から最高3,000万円まで控除できる特例制度です。これにより譲渡所得税を大幅に節税(または0円に)できる可能性があります。適用の可否や必要書類についてもご相談に乗っております。
Q6. 不動産の「買取」と「仲介」の違いは何ですか?
A. 「仲介」は一般の買主を探すため高値で売れる可能性がありますが、売却まで数ヶ月〜1年ほどかかり、仲介手数料が発生します。「買取」は不動産会社が直接買い取るため、仲介手数料が0円で、最短数日〜数週間で確実に現金化できます。また、売却後に建物の欠陥(契約不適合責任)を問われない点も買取の大きな特徴です。
Q7. 家の中に家具や荷物(残置物)が大量に残っていますが、そのままでも大丈夫ですか?
A. はい、全く問題ありません。思い出の品や重要書類など必要なものだけをお持ち出しいただければ、残った家具・家財道具・不用品はすべて当社にて処分・片付けを行います。片付け費用も当社が負担(実質0円)いたしますので、ご安心ください。
Q8. 築年数が古い家や、雨漏り・シロアリ被害がある物件でも買い取ってもらえますか?
A. はい、買取可能です。築30年以上の古家はもちろん、雨漏りやシロアリ被害がある物件、リフォームが必要な状態でも「現況のまま」引き取らせていただきます。売主様側でリフォームや解体を行う必要は一切ありません。
Q9. 狭小地や、道が狭くて再建築できない土地(再建築不可)も対応できますか?
A. はい、対応可能です。建築基準法上の道路に接していない「未接道(再建築不可)」の土地や、変形地・狭小地など、大手仲介会社では取り扱いが難しい難あり物件についても、自社買取の実績が多数ございます。
Q10. 売却にかかる諸費用(仲介手数料・印紙代など)はどれくらい必要ですか?
A. TSマネジメントの直接買取の場合、仲介手数料・印紙代・残置物処理費用・固定資産税清算金などの諸費用はすべて当社が負担いたします。お客様が手出しでご用意いただく費用を最小限に抑え、手元にしっかり資金が残る仕組みを整えています。(※未了の相続登記費用や抵当権抹消登記費用が発生する場合は事前ご相談となります)
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よくある質問・お役立ち情報
【相続した不動産はすぐ売却できる?】
相続した不動産は、必ずしもすぐに売却できるとは限りません。まず、相続人が正式に所有者となるためには相続登記を行い、名義を被相続人から相続人へ変更する必要があります。また、相続人が複数いる場合には、遺産分割協議によって売却方法や分配方法について全員の合意を得ることが重要です。 一方で、相続登記が完了し、必要な手続きが整えば売却は可能です。早めに売却することで、固定資産税や建物の維持管理費、空き家の劣化リスクを抑えられるメリットがあります。特に草加市では、立地や建物の状態によって需要が異なるため、早い段階で査定を受け、市場価格や買取価格を把握しておくことが大切です。 また、建築士による建物の状況確認を行うことで、建物の価値や修繕の必要性を把握しやすくなり、売却方法の判断材料になります。仲介で時間をかけて高値を目指す方法と、買取で早期に現金化する方法を比較し、ご自身の状況に合った売却方法を選択することが、相続不動産を円滑に売却するポイントです。
【相続物件を売却する流れ】
相続物件を売却する際は、順序を踏んで手続きを進めることが大切です。まず、遺言書の有無を確認し、相続人を確定します。相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行い、不動産を誰が取得するのか、または売却して代金を分配するのかを決定します。その後、法務局で相続登記を行い、所有者名義を相続人へ変更します。 名義変更が完了したら、不動産会社へ査定を依頼し、仲介による売却か、不動産会社による買取かを比較・検討します。建築士による建物診断を実施すれば、建物の状態や修繕の必要性を把握でき、購入希望者への安心材料にもなります。 売却方法が決まれば売買契約を締結し、引渡し後に売却代金を受け取ります。売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合は、翌年に確定申告が必要となる場合があります。相続物件は権利関係や税金など確認事項が多いため、早い段階で専門家へ相談しながら進めることで、トラブルを防ぎ、スムーズな売却につながります。
【相続登記とは?】
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更する手続きのことです。この手続きを行うことで、法律上の所有者が明確になり、不動産の売却や担保設定などが可能になります。相続した不動産を売却するためには、原則として相続登記を完了していることが必要です。 2024年4月から相続登記は義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると過料の対象となる場合があるため、早めの対応が重要です。 また、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議がまとまってから登記を行うケースもあります。相続登記を済ませることで、売却手続きがスムーズになるだけでなく、将来的な相続トラブルや権利関係の複雑化を防ぐことにもつながります。相続不動産の活用や売却を検討している方は、司法書士や不動産会社へ相談しながら進めると安心です。
【相続した家を放置するリスク 】
相続した家をそのまま放置すると、建物の老朽化が急速に進み、雨漏りやシロアリ被害、設備の故障などによって資産価値が低下するおそれがあります。また、雑草の繁茂や不法投棄、害虫・害獣の発生、防犯面の悪化により近隣へ迷惑をかける可能性もあります。さらに、所有している限り固定資産税や維持管理費は継続して発生します。管理が不十分な空き家は、行政から改善を求められる場合もあるため注意が必要です。建築士による建物診断で現状を把握し、売却や買取、活用など最適な方法を早めに検討することが、大切な資産を守ることにつながります。
【2024年から義務化された相続登記】
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。これは全国で増加する所有者不明土地や空き家の問題を解消し、不動産の権利関係を明確にすることを目的とした制度です。正当な理由なく期限内に申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。 相続登記を済ませることで、不動産の売却や活用、担保設定などの手続きが円滑に進められるようになります。特に相続した不動産を売却したい場合は、名義が被相続人のままでは原則として売却できません。また、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、誰が取得するのかを決めたうえで登記を行う必要があります。 相続登記は戸籍の収集や必要書類の作成など手続きが多いため、司法書士などの専門家へ相談しながら進めることで、手続きの漏れや将来の相続トラブルを防ぎ、安心して不動産の売却や管理を進めることができます。
【買取と仲介の違い】
不動産を売却する方法には、「買取」と「仲介」の2つがあります。買取は、不動産会社が直接物件を購入するため、買主を探す必要がなく、短期間で現金化できることが大きな特徴です。契約不適合責任が免除されるケースも多く、相続した空き家や老朽化した住宅、早期売却を希望する方に適しています。 一方、仲介は不動産会社が買主を探して売却する方法で、市場価格に近い金額で売れる可能性があります。ただし、購入希望者が見つかるまで時間がかかることがあり、内覧対応や価格交渉が必要になる場合もあります。 相続物件では、相続税の納付期限や空き家の維持管理費、固定資産税などを考慮して売却方法を選ぶことが重要です。早さや確実性を重視するなら買取、できるだけ高く売りたい場合は仲介が向いています。それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の状況に合った方法を選択することが、満足のいく売却につながります。
【草加市で相続相談が増えている理由】
草加市で相続に関する相談が増えている背景には、高齢化の進行や相続登記の義務化、空き家の増加など、複数の要因があります。親が所有していた住宅や土地を相続したものの、自分は遠方に住んでいる、すでに持ち家があるなどの理由から、管理や活用に悩むケースが少なくありません。また、固定資産税や建物の維持管理費が継続して発生するため、「早めに売却したい」という相談も増えています。 草加市は都心へのアクセスが良く住宅需要もある一方で、物件の立地や築年数によって売却しやすさが大きく異なります。そのため、相続した不動産は早い段階で査定を受け、市場価値や売却方法を把握することが重要です。建築士による建物の状態確認をあわせて行うことで、リフォームの必要性や現況での売却可否も判断しやすくなります。相続は法律・税金・不動産が関わるため、専門家へ早めに相談することが、円滑な売却と将来のトラブル防止につながります。
【空き家を相続したら最初にやること】
空き家を相続したら、まず所有者や相続人を確認し、登記簿謄本などで不動産の権利関係を整理することが重要です。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、誰が不動産を取得するのかを明確にします。そのうえで、建物の雨漏りやシロアリ、屋根・外壁、設備などの状態を確認し、固定資産税や維持管理費など今後の負担も把握しておきましょう。売却を考えている場合は、建物を解体するのか、そのまま売却するのかによって費用や売却方法が変わります。早い段階で不動産会社や建築士に相談し、現状を正確に把握することが、無駄な費用を抑え、適切な売却方法を選ぶポイントです。
【空き家を放置するリスク】
相続した空き家をそのまま放置すると、建物の老朽化が急速に進み、雨漏りやシロアリ被害、設備の故障などが発生しやすくなります。また、庭木や雑草の繁茂、不法投棄、害虫・害獣の発生などにより近隣住民とのトラブルにつながる可能性もあります。さらに、所有している限り固定資産税や維持管理費は継続して発生するため、利用予定のない空き家は大きな負担となります。 建物の状態が悪化すると、不動産としての資産価値が下がり、売却価格に影響を与えるだけでなく、買い手が見つかりにくくなることもあります。空き家を有効活用する予定がない場合は、早めに建物の状態を確認し、仲介や買取など最適な売却方法を検討することが大切です。早期に行動することで、維持費や管理の負担を軽減し、資産価値を活かした売却につながります。
【相続人が複数いる場合の売却方法】
相続人が複数いる不動産を売却する場合、まず相続人全員で「誰が不動産を相続するのか」「売却するのか」について合意することが重要です。遺産分割協議によって不動産を売却して現金で分ける方法もあり、共有名義のまま売却する場合は、原則として共有者全員の同意が必要になります。意見がまとまらないまま売却を進めると、手続きが長期化したり、親族間のトラブルにつながったりする可能性があります。特に空き家は、所有している間も固定資産税や管理費などの負担が続きます。相続人同士で早めに方向性を話し合い、必要に応じて司法書士や不動産会社などの専門家に相談することが、スムーズな売却につながります。
【遺産分割協議のポイント】
遺産分割協議では、相続人全員が遺産の分け方について話し合い、合意することが重要です。特に不動産は現金のように簡単に分割できないため、「誰が取得するのか」「売却して現金で分けるのか」などを早めに決めておく必要があります。相続した空き家を売却する場合は、売却後の代金をどのように分配するのか、売却までの固定資産税や管理費などを誰が負担するのかも確認しておくと、後々のトラブル防止につながります。協議がまとまったら、合意内容を遺産分割協議書として明確に残しておくことも大切です。相続人同士で意見がまとまらない場合は、司法書士や弁護士などの専門家への相談も検討しましょう。
【相続不動産の名義変更の流れ】
相続した不動産を売却する場合、まず被相続人の戸籍謄本などを収集して相続人を確定し、相続人全員で遺産分割協議を行います。その後、遺産分割協議書など必要書類を準備し、不動産の所在地を管轄する法務局へ相続登記を申請します。2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続したことを知った日から原則3年以内の申請が必要です。名義変更が完了すれば、相続した不動産の売却手続きを進めやすくなります。特に空き家の場合は、名義変更を先延ばしにすると、相続人がさらに増えて手続きが複雑になる可能性があります。売却を予定している場合は、相続登記と同時に不動産の状態や市場価格も確認し、早めに今後の方針を決めることが大切です。
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| 住所 |
〒330-0852 埼玉県さいたま市 大宮区大成町2-451-1 白樺ハイツ203 Google MAPで確認 |
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| 電話番号 |
048-871-8050 |
| FAX番号 | 048-871-8059 |
| 営業時間 |
9:00~19:00 |
| 定休日 |
火,水 |
| 代表者名 | 田中 聡 |
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