お悩みを詳しくヒアリング・現地調査
売却に向けてスケジュールの説明・ヒアリング・現地調査を行い、売却金額の調査を行います。
相続した不動産、売却できるのかな?
手続きややること面倒かな?
TSマネジメント株式会社では
面倒な手続きや書類など一括でお任せOK
相続物件|買取|草加市
安心・安全・まごころをモットーに
安心・安全・まごころをモットーに
こんな想いをしていませんか?
売却って面倒そうに見える
売れなかったらどうなるの?
売れるまで長い期間かかるのかな?
売却を近所に知られたくない
売却後の税金って高いの?いくら?
毎年5月の固定資産税の支払いが気になる
ずっと空き家だと近所の方に迷惑では?
面倒くさい。忙しい。大変そう。
不動産屋は買ってくれるかな?
相続物件|買取|草加市|TSマネジメント株式会社
check!
Point 01
かなり古かったけど売れて良かった
築30年と雨漏り・シロアリ被害があったけど買取ってもらえて安心しました。
Point 02
荷物もそのままで売却できてよかった
思い出の品や必要書類以外の処分は大変かなと思いましたが、そのままの状態で買取ってもらえて助かりました。
Point 03
相続登記から売買契約まで面倒なく進められました
書類作業等が複雑で手間がかかりそうでしたが、全てお任せ出来てストレスなく売却できて助かりました。
「売却」を考えている方は、売却に至るまでにドラマがあります。親から譲り受けた住宅に関する「想い」、 子供の頃の「想い出」がいっぱい詰まった実家の売却。 「想い」の詰まった不動産を「売却」するという「決断」に、私はそこに、一緒に居続けられる 「まごころ」を大切にご売却のアドバイザーであり続けたい。「購入」を考えている方は、一生に一度の大きな買い物です。大きな買い物だからこそ、その決断には悩みや不安が伴います。 そんな時に親身になり、一緒に悩み、一緒に考えて、「買って良かった」と想ってもらえる 「心配り」が出来る不動産アドバイザーであり続けたい。こんな「売り手」と「買い手」の橋渡しを行っています。
簡単3つのステップ
売却に向けてスケジュールの説明・ヒアリング・現地調査を行い、売却金額の調査を行います。
ヒアリング・現地調査から売却金額(買取金額)や条件等の提示。
気持ちの整理・スケジュール相談
売却の意向が固まりましたら、売却(買取)に向けてスケジュール確認を行います。
ご予約は電話又はお問合せから
安心・安全・まごころをモットーに
MENU
相続物件|買取|草加市|TSマネジメント株式会社
どんな物件でも買い取ってくれるの?
相続物件|買取|草加市1.土地面積に関係なく買取可能
2.未接道の再建築不可でもOK
3.詳しく知りたい方はお問合せ下さい
1.古くてもOK
2.雨漏りしていてもOK
3.シロアリ被害があってもOK
4.荷物は残したままでOK
4.詳しく知りたい方はお問合せください
1.築20年以上のマンションでもOK
2.駅から離れていてもOK
3.現状のままでOK
4.荷物等もそのままOK
住まいの中の荷物はどうしたら良い?
住まいの中身は「そのままでOK]です。弊社購入後に弊社にて処分いたします。思い出のアルバムや書類等をお探しする時間の確保も十分にございますので安心してください。
契約から引渡しまでの期間はどれくらい?
契約からお引渡しまでは、「最短3日~7日」です。平均的には「30日」です。※書類の準備や物件の特性により長引く場合がございます。
買取り金額の査定依頼は
「お問い合わせ」をCLICK
一般に売出しているけど売れない。買取れる?
なかなか売れなくて長期化している場合は、まず、
①なぜ売れないのか?
②売れない原因を確認させて頂きます。
場合によっては、現在販売中の不動作業者から弊社へ販売依頼を変更することで「速やかに成約できる可能性」はございます。
それでも、成約に至らない場合、買取は可能です。
売るか迷ってる。話を聴きたい方はこちらから
電話で予約 | 予約は「お問合せ」CLICK
ご売却(買取)流れ
相続物件|買取|草加市
売却のご相談
ご売却に至る経緯や売却理由等を可能な限りお聴かせいただいておりますご売却後の翌年には譲渡所得税の申告や売却時に お支払いする仲介手数料等の詳細も詳しくご説明いたします。
調査・査定
調査・査定は無料で行っています。空き家の内見や役所調査・周辺環境調査の終了後に査定金額・諸条件の提示の上、弊社とお客様で協議いたします。
売買契約締結
弊社とお客様の間で売買契約締結を行います。
残代金支払・お引渡し
残代金のお支払いと同時にご所有不動産をお引渡しいただきます。
売却にかかる費用
売却に係る費用
収入印紙:0円
仲介手数料:0円
残置物処理費用:0円
固定資産税:0円
管理費・修繕積立金:0円
上記費用についてTSマネジメント株式会社が全て負担いたします
※登記費用:相続登記未了の場合・抵当権抹消登記がある場合は「要相談」※
土地や建物を譲渡(売却)したときの税金 譲渡所得税について
譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。 ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。マンションや一戸建て、土地などの不動産を売却して生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得がプラスとなった(利益が出た)場合、譲渡所得税と呼ばれることもある所得税と住民税がかかりますが、売却した不動産を所有していた期間によって税率は変わります。
所得の計算方法(土地や建物を譲渡したとき)
収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
(1) 収入金額 譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。 なお、譲渡代金のほかに、譲渡から年末までの期間に対応する固定資産税および都市計画税(未経過固定資産税等)に相当する額の支払を受けた場合には、その額は譲渡価額に算入されます。 また、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合も、その物や権利などの時価が収入金額になります。 おって、資産を譲り渡すことによって、その他経済的な利益を受けた場合は、その経済的な利益も収入金額に含まれます。
(2) 特別控除額 土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます)。
(イ) 収用等により土地建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円
(ロ) マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合 ・・・ 3,000万円 (被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合・・・ 3,000万円)
(ハ) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円
(ニ) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円
(ホ) 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合・・・1,000万円
(ヘ) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円
(ト) 低未利用土地等を譲渡した場合 ・・・ 100万円
(注1) (ホ)、(ト)以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。(ホ)、(ト)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除することができま
す。
(注2) 長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得を
いいます。
(注3) 土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。
【長期所得税と短期譲渡職税】
土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が採用されており、譲渡所得の税額は次のように計算します。
(1) 長期譲渡所得 課税長期譲渡所得金額×15%
(2) 短期譲渡所得 課税短期譲渡所得金額×30% (注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。
不動産を売却した際に発生する譲渡所得には売却した不動産の所有期間によって、2つの区分があります。売却した不動産の所有期間が5年を超えていた場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。 譲渡所得を区分する際の不動産の所有期間は譲渡(売却)した年の1月1日の時点で、その不動産を何年所有していたかで決まります。そのため、譲渡が1月であっても12月であっても、その年の1月1日時点までの経過年数が所有期間となります。
たとえば、2018年(平成30年)8月15日に購入した不動産を2023年(令和5年)12月1日に売却した場合、8月15日で所有して満5年を超えていても、売却した年の2023年(令和5年)1月1日時点では5年を超えていないため、長期譲渡所得とはなりません。長期譲渡所得となるには、2024年(令和6年)1月1日以降に売却する必要があります。
Q: 相続物件の買取りはどのように進められるのですか?
A: 相続物件の買取りは、まず現在の物件価値を査定し、相続人間での話し合いや手続きを経て決定されます。買取り価格の決定や名義変更などの手続きは専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。
Q: 買取り価格はどのように決定されるのですか?
A: 買取り価格は物件の価値や市場動向、相続人の合意などによって決定されます。相続税や手続き等の費用も考慮して最終的な価格が決められます。
Q: 買取り後の名義変更や手続きはどのように進められるのですか?
A: 買取り後は名義変更や相続税の申告手続きなどが必要となります。それぞれの手続きについて、専門家と相談しながら適切な手続きを進めることが重要です。
Q: 買取りを検討する際に注意すべきポイントはありますか?
A: 買取りを検討する際には、不動産会社の信頼性や買取条件、手数料などを注意して確認することが重要です。また、相続人間のコミュニケーションや透明性も大切にして進めることが推奨されます。
相続物件の買取りに関する疑問や不安は、専門家のアドバイスを受けることでスムーズに取引が進められます。安心して取引を進めるためにも、事前の情報収集と適切な対応を心掛けてください。
売却のすすめ
1.年末に不動産売却を考えるメリットとは?
・年内に売却を完了させることで税金の計算や資金計画が明確に。
・競争物件が少なく、買主の関心を引きやすいタイミング。
2.売却を急ぐ場合のスケジュール設計術
・年末までに売却するために、即日査定を活用する。
・内覧や契約手続きの時間を逆算して計画を立てる。
3.不動産査定を迅速に進めるためのポイント
・査定依頼時に用意すべき書類(登記簿謄本、間取り図など)。
・オンライン査定と訪問査定の使い分け方。
人々のお悩みに寄り添う不動産のアドバイザーとして地域に根差したサービスをご提供
安心・安全・まごころをモットーに
地域密着の不動産事業を立ち上げて、さいたま市や越谷市・草加市・三郷市・吉川市・松伏町での不動産売却をサポートしております。不動産のことなら何でもご相談を承っており、相続の登記手続きや空き家の活用方法、投資用マンションのご売却、直接の買取など、サービスをご利用されるご事情をきちんと把握し、お客様のベストな取引プランをご一緒に考えます。現地調査にはスタッフが駆けつけて、専門的な視点から見極めます。
正確な査定額をご提示できるように、入念に現地調査を行って、地域ごとの不動産市場や調査の結果から、お見積もりを算出しております。些細な情報も詳しく調査して、買主様に正しい情報をご説明できるよう、重要事項説明書を作成いたします。取引成立後に買主様とトラブルが発生することのないよう、双方にご納得いただけるきめ細やかでまごころを込めた対応を心がけております。
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売却に至ったご事情やお客様の背景を汲み取り、ご要望に合わせて柔軟な売却方法をご提案
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電話番号 |
048-871-8050 |
FAX番号 | 048-871-8059 |
営業時間 |
9:00~19:00 |
定休日 |
火,水 |
代表者名 | 田中 聡 |
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