空き家の売却で損をしたくないとお考えのあなた!

失敗できない不動産売却!

三郷市|空き家の売却方法|手続きの流れ・費用・注意点

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    どこに依頼して良いかわからない

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    査定書類が専門過ぎて分かりずらい

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    大手不動産だと敷居が高い

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    急いで失敗したくない

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    面倒くさい。忙しい。大変そう。

TSマネジメント株式会社

急いで失敗したくない

1. 適正な価格設定をするために複数の査定を受ける

空き家の売却を急ぐ際、適正な価格で売却することが最も重要です。一社だけに査定を依頼してしまうと、適正な価格よりも安く設定されてしまう可能性があります。三郷市の不動産市場の動向をよく知る複数の不動産会社に査定を依頼し、客観的な市場価値を把握することで、適正な売却価格を見極めることができます。


2. リフォームやクリーニングで物件の魅力をアップ

空き家をそのままの状態で売却しようとすると、購入希望者にとっての魅力が薄れてしまうことがあります。売却を急ぐ際でも、最低限のリフォームやクリーニングを行うことで、物件の印象を大きく向上させることが可能です。特に、三郷市は都心からのアクセスが良く、ファミリー層やリタイア層にも人気があるため、見た目の清潔感やメンテナンスの行き届いた状態が、スムーズな売却につながります。


3. 信頼できる不動産会社を選ぶ

売却を急ぎたいときこそ、信頼できる不動産会社を選ぶことが成功のカギです。焦って適当に選んでしまうと、売却が長引いたり、買い手とのトラブルが発生したりするリスクがあります。三郷市の市場に精通した不動産会社で、空き家売却の実績が豊富なところを選ぶと安心です。口コミや紹介などを活用して、会社の評判やサービス内容をチェックしましょう。


4. 売却期間に余裕を持たせる工夫

急いで売却する場合でも、売却期間にある程度の余裕を持つことが大切です。短期間で売却を強行すると、価格交渉で不利になったり、条件の悪い取引に妥協してしまう可能性があります。例えば、売却までの期限を2~3カ月程度に設定し、その間に適切な買い手を探すという計画を立てることで、焦らずに適正な価格で売却できるチャンスが広がります。


5. 税金や手続きの確認も忘れずに

空き家の売却には、税金や手続きに関する準備も不可欠です。売却時にかかる税金や書類の準備が不十分だと、後でトラブルになる可能性があります。三郷市の不動産に精通した専門家や税理士に相談し、売却に必要な手続きを事前に把握しておくことも、スムーズで安心な売却を進める上で重要です。

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納得!お客様の声!

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  • Point 01

    綿密な調査で相場より高く売れた

    不安しかなかったけど入念な現地調査・周辺環境調査でプラスの要素が買手に受け入れられ高く売れて嬉しかった

  • Point 02

    タイミングを見てもらった

    売却を急いでいたが競合する物件が多かったことで販売時期をずらすことで値引き交渉がなく予定通りの金額で売却できた

  • Point 03

    入札方式で買手が多数

    入札方式で買手が10組。自分たちの条件に見合う買手とゆっくり交渉が出来て、納得の売却でした

「住宅の売却」 とは単に「売ったり」・「買ったり」するだけでないことを、私は知っています。


「売却」を考えている方は、売却に至るまでにドラマがあります。親から譲り受けた住宅に関する「想い」、 子供の頃の「想い出」がいっぱい詰まった実家の売却。 「想い」の詰まった不動産を「売却」するという「決断」に、私はそこに、一緒に居続けられる 「まごころ」を大切にご売却のアドバイザーであり続けたい。「購入」を考えている方は、一生に一度の大きな買い物です。大きな買い物だからこそ、その決断には悩みや不安が伴います。 そんな時に親身になり、一緒に悩み、一緒に考えて、「買って良かった」と想ってもらえる 「心配り」が出来る不動産アドバイザーであり続けたい。このような「売り手」と「買い手」の橋渡しを行っています

簡単3つのステップ

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    #01

    詳しくヒアリング・調査

    売却に向けてヒアリングと共に現地調査・周辺環境調査・役所調査を行い必ず良い点が見つかります。

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    #02

    最適なプランのご案内

    ヒアリング・調査関連をもとに「専門用語を使わない査定書」の説明。

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    #03

    タイミングを考える

    不動産(空き家など)の売却や活用においても「タイミング」が必須です。タイミングの相談を行います。

ご予約は電話又はお問合せから

営業時間: 9:00~19:00

三郷市|空き家|

所有する空き家で困っていることはありませんか?

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    空き家を相続したけど使い道がない

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    相続して登記が気になるけど放置している

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    遠方に住んでいるため管理できない

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    1日でも早く現金化したい

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    空き巣や火災のリスクが気になる

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    いざ売るとなると後ろめたさがある

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    空き家の近隣から苦情がきている

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    室内が片付いていない

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    誰に相談して良いかわからない

三郷市 安心・安全・まごころをモットーに

空き家売却 相談事例

①売り時はいつですか?

②市街化調整区域の小さなお家ですが売却は可能ですか?

③空き家を放置して3年以上です。痛みもひどく解体した方が良いですか?

④古くて壊れそうな家ですが解体して売り出した方が良いですか?

⑤少しでも高く売却する方方法を教えてください

⑥空き家の売却の注意点を教えてください。

⑦リフォームして家賃収入を考えたいのですが、アドバイスを頂けますか?

⑧少しでも高く売却できる方法を教えてください。

⑨時間がかかっても高く売却したいのですが?対応できますか?

⑩解体費用ってどれくらいしますか?

⑪売却期間はどれ位かかりますか?

⑫路地状敷地ですが売却できますか?

特に空き家に限らず中古住宅や土地・空き地、マンションを放置していると管理費がかかってしまいますが、売却すれば現金化できます。活用方法がないならば売却を検討してみませんか?今回は、

①空き家・中古住宅の売却方法

②注意点・基礎知識

③かかる費用

④費用と税金を抑える対策

についても併せて詳しく解説します。

                           ①空き家・中古住宅のご売却方法

空き家|相続物件|ご売却の5つのお約束

1.【 プロフェッショナルなサポート】

・専門知識と経験: 私たちは空き家・中古住宅の売却に関する豊富な知識と経験を持っています。お客様のニーズに応じた最適なアドバイスとサポートを提供いたします。

・法的手続きのサポート: 相続に伴う法的な手続きや税務相談もお任せください。専門家と連携し、スムーズな売却をサポートいたします。


2. 【ストレスフリーなプロセス】

・手続きの簡素化: 複雑な手続きを一手に引き受け、お客様の負担を軽減します。書類作成から手続きの代行まで、全てお任せください。

・迅速な売却: 市場の動向を熟知し、最適な売却戦略を立案。迅速かつ効果的な売却を実現します。


3. 【高値売却の実現】

市場価値の適正評価: 専門の査定士が物件の適正価格を評価し、市場価格よりも高値で売却できるよう努めます。

広範なマーケティング: 多様な販売チャネルを活用し、広範な買い手にアプローチ。最良の条件での売却を目指します。


4. 【信頼と安心の提供】

透明性の確保: 売却プロセスの透明性を確保し、お客様に安心してご依頼いただけるよう努めます。

アフターサポート: 売却後のサポートも充実しています。新しい住居探しや引っ越しなど、次のステップへのサポートもお任せください。


5. 【柔軟な対応】

お客様のニーズに応じた対応: お客様一人ひとりのニーズに合わせたカスタマイズプランを提案し、満足度の高いサービスを提供します。

現地視察と詳細な説明: 現地視察を行い、物件の魅力を最大限に引き出すためのアドバイスを行います。


【1】そのまま売却する

家を解体せずに「中古住宅」、もしくは「古家(ふるや)付き土地」として売却する方法です。明確な決まりがあるわけではありませんが、建物の価値が大きく変わる築20年を目安として、築20年以内なら「中古住宅」、築20年以上が経過しているのなら「古家付き土地」として販売するのがよいでしょう。 中古住宅は、面積や立地などが同条件の新築住宅と比較すると安く手に入れられるため、家の購入費用を抑えたい人からのニーズがあります。加えてその価格の安さにより、ライフスタイルや働き方に合わせて、自分好みの間取りや内装にリフォームしたい人からのニーズも期待できるでしょう。また、古家付き土地の場合は、解体費用がかからない、固定資産税を抑えたまま売却活動ができるなどのメリットがあり、売却にかかる費用を減らすことができます。


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【2】更地にして売却する


空き家を解体して更地にしてから売却する方法があります。更地にするメリットは古家付き土地として売却するより早く買い手が付く可能性が高い点にあります。なぜなら、更地として売却するケースでは、購入後に買主が解体費用を負担する必要がないためです。 更地にして売却する方法は、建物の老朽化が進んでいて、倒壊の恐れがある場合や、リフォームやリノベーションに多額の費用がかかる場合におすすめです。解体費用は発生するものの、解体費用を売却価格に上乗せできる場合があります。 また、更地にすると建物付きの場合と比較して、土地にかかる固定資産税や都市計画税が高額になります。建物がある場合の土地の固定資産税や都市計画税は令和3年度まで減税措置の対象ですが、建物を解体してしまうと減税措置の対象でなくなってしまうため、固定資産税は3~6倍、都市計画税は3倍に上がります。


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【3】買取を依頼する

空き家を不動産会社に直接買い取ってもらう方法です。 買取は、とにかく早く売りたい方におすすめです。一般的な仲介を通して不動産売却を行う場合、買い手が決まるまでに数か月から半年程度かかるケースがあります。立地や築年数などの条件がよくないと、売却活動が長引いてしまう場合もあります。 しかし、買取なら最短1週間で売買契約ができ、1か月で残代金の決済までを完了できます。ただし、売却価格は市場の相場より安くなってしまうのが注意点です。リフォーム代を差し引いた価格で買い取られるため、相場の約6~8割程度の価格になるでしょう


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                               ②注意点・基礎知識

中古戸建・空き家の売却 注意点 | 中古の家を売るための基礎知識

【注意点】

①物件価値が下がる

特に居住者不在の状態が続く空き家は、たちまち劣化が進んでいきます。 痛みきってしまった空き家は物件価値が著しく下がります。


②維持に必要な税金や管理費

毎年かかる固定資産税などの税金に加えて、経年により外壁が剥がれたり、天井から雨漏りが発生したりと、修繕維持費用として数十万円かかってくる場合があります。


③放火や倒壊のリスク

空き家を放置すると、内部の腐食によって倒壊のリスクが高まったり、人の手が入っていない空き家は放火や不法侵入などの犯罪ターゲットにされる可能性があります。


【空き家・中古住宅を売るための基礎知識】

家を売るときにまず気になるのは、いくらで売却できるかということではないでしょうか?不動産売却では、まず不動産会社の査定を受けるのが一般的です。査定とは、その家の状態を調べていくらで売れそうか価格を算出することをいいます。査定で見られる主なポイントは次の通りです。

(1)築年数

中古住宅の売却では築年数が大きなポイントになります。建物は築年数が増すほど価値が下がっていくのが一般的で、価値が下がった中古住宅は高値で売却しにくい傾向があるからです。 ただし、2022年度の税制改正により、これまで木造一戸建ては築20年を超えると「住宅ローン減税」の対象外となっていましたが、1982年1月1日以後に建築された建物であれば築年数の要件が廃止されました。住宅ローン減税とは、住宅ローン控除とも呼ばれ、住宅ローンの借り入れを行って住宅を購入する際に要件を満たしていると一定の額が控除される制度です。 住宅ローン減税の対象となる物件が増え、中古住宅の購入への負担が減ったことに伴って、売却する側にとっても大きな期待がかかっています。

(2)建物・設備・間取り

住まいの外壁や屋根などの外装部分の劣化状況、壁や床などの内装、水回りや配管などの設備の劣化状況も査定で見られるポイントです。また、雨漏りやシロアリ被害などの瑕疵(かし)があるかどうかでも査定時の評価が変わってきます。生活動線、家事動線がシンプルで、暮らしやすい間取りであるかどうかも重要なポイントとなります。

(3)土地の状況

日当たりや眺望も査定結果に影響します。南向きで日当たりがよい、周囲に高い建物がなく眺望がよいなどの条件はプラスの評価につながります。面している道路の幅員や、道路の状況、道路の高低差も評価にかかわる要素となります。道路の高低差は、排水勾配を確保しやすいため0.5~1m高い状態が理想で、低い場合は評価が低くなる傾向があります。 また、土地の広さや形もポイントの1つです。広い土地の場合、マンション用地に適した土地であれば単価が高くなり、分譲一戸建てに適した土地であれば単価は低くなる傾向にあります。土地の形状においては、間口が広い長方形のような整った形が好評価につながります。反対に、間口が狭く奥に細長い形であったり、いびつな形であったりすると高い評価は期待できません。 なお、市街化調整区域内の物件を売却する場合は、そうした物件の売買実績がある不動産会社に相談することをおすすめします。市街化調整区域とは、田畑を守るために開発が規制された区域のことで、中古住宅の再建築や増築なども制限がかかる場合があるので、売却しにくいといわれています。 市街化調整区域内の物件をはじめとして、一般的に売却の難易度が高いとされる不動産を売りたい人は、その条件での売買実績が豊富な不動産会社に相談してみましょう。

(4)立地・環境

生活利便性が高い立地は売却に有利になる傾向があります。駅からの距離や都心へのアクセスのよさ、近くにスーパーやコンビニなどの商業施設があるかどうかは、暮らしやすさにもつながるため、査定結果にも影響するということです。 また、単身者層やファミリー層など、住む人によって重視されるポイントは異なります。たとえば、ファミリー層の多い地域であれば、周辺に評判のよい学校や病院、公園があると需要が高まるため、評価が上がる傾向があります。

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                               ③かかる費用

【空き家の売却にかかる費用と税金】

空き家を売却するときにいくらかかるのかは、売却を検討するうえで気になることの1つですよね。空き家の売却にかかる費用と税金は次の通りです。

  • 仲介手数料

    仲介手数料は、不動産会社に空き家の売却を依頼し、売却が成立した際に不動産会社に支払う成果報酬です。上限金額については、宅地建物取引業法で定められています。不動産会社によっては仲介手数料の上限より安いケースもありますが、ほとんどの場合は上限通りの金額が請求されます。

  • 解体費用

    空き家を解体し更地にしてから売却する場合、解体工事の費用がかかります。一戸建てに多い木造建築の場合は、1坪当たり4~5万円程度が相場です。解体費用は、主に建物の種類によって決まりますが、立地条件や老朽化の度合い、業者によっても異なります。まずは、複数の業者に見積もりを依頼し、比較検討して選ぶとよいでしょう。

  • 譲渡所得にかかる税金

    土地や、一戸建て・マンションなどの不動産を売却した際に発生する利益を「譲渡所得」といいます。この譲渡所得には、金額に応じて所得税や住民税などの税金が課せられることになっており、これらは総称して「譲渡所得税」や「不動産譲渡税」と呼ばれることもあります。

  • 相続登記費用

    相続した空き家を売却するには、相続登記が必要です。相続登記とは、法務局に申請して不動産の名義変更を行うことです。相続登記を行うことで、初めて自分の不動産として扱えるようになります。相続登記を行う過程では、申請書類の取得費、登録免許税、司法書士への依頼費用がかかります。

  • 印紙税

    印紙税とは、不動産売買契約書を含む課税文書を作成する際に課せられる国税です。空き家を売却する価格に応じて税額が定められています。2024年3月31日までの間に作成された契約書は、租税特別措置法による軽減措置の対象となります。

土地や建物を譲渡(売却)したときの税金 譲渡所得税について

譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。 ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。マンションや一戸建て、土地などの不動産を売却して生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得がプラスとなった(利益が出た)場合、譲渡所得税と呼ばれることもある所得税と住民税がかかりますが、売却した不動産を所有していた期間によって税率は変わります。


所得の計算方法(土地や建物を譲渡したとき)

収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額


(1) 収入金額 譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。 なお、譲渡代金のほかに、譲渡から年末までの期間に対応する固定資産税および都市計画税(未経過固定資産税等)に相当する額の支払を受けた場合には、その額は譲渡価額に算入されます。 また、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合も、その物や権利などの時価が収入金額になります。 おって、資産を譲り渡すことによって、その他経済的な利益を受けた場合は、その経済的な利益も収入金額に含まれます。


(2) 特別控除額 土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます)。

(イ) 収用等により土地建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円

(ロ) マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合 ・・・ 3,000万円 (被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合・・・ 3,000万円)

(ハ) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円

(ニ) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円

(ホ) 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合・・・1,000万円

(ヘ) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円

(ト) 低未利用土地等を譲渡した場合 ・・・ 100万円

(注1) (ホ)、(ト)以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。(ホ)、(ト)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除することができま 

    す。

(注2) 長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得を

    いいます。

(注3) 土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。


【長期所得税と短期譲渡職税】

土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が採用されており、譲渡所得の税額は次のように計算します。

(1) 長期譲渡所得 課税長期譲渡所得金額×15%

(2) 短期譲渡所得 課税短期譲渡所得金額×30% (注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。


不動産を売却した際に発生する譲渡所得には売却した不動産の所有期間によって、2つの区分があります。売却した不動産の所有期間が5年を超えていた場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。 譲渡所得を区分する際の不動産の所有期間は譲渡(売却)した年の1月1日の時点で、その不動産を何年所有していたかで決まります。そのため、譲渡が1月であっても12月であっても、その年の1月1日時点までの経過年数が所有期間となります。


たとえば、2018年(平成30年)8月15日に購入した不動産を2023年(令和5年)12月1日に売却した場合、8月15日で所有して満5年を超えていても、売却した年の2023年(令和5年)1月1日時点では5年を超えていないため、長期譲渡所得とはなりません。長期譲渡所得となるには、2024年(令和6年)1月1日以降に売却する必要があります。


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                            ④費用と税金を抑える対策

自分でできる工夫

空き家の売却にかかる費用を抑えるために、自分でできることもあります。売却する際の節約術をご紹介しましょう。

  • STEP.1
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    【リフォームせずに売却する】

    売却前に空き家のリフォームを行わない、という選択をすることで、リフォームにかかる費用を抑えられます。リフォームにかかる費用は、老朽化の度合いや工事内容によって異なりますが、家全体をリフォームするとなると、一戸建てでは500~2,000万円程度かかります。

  • STEP.2
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    【不用品は自分で処分する】

    家の中の不用品はできるだけ自分で処分することで、処分費用を節約できます。たとえば、布団、衣類、食品などは「家庭ごみ」として自分で処分しましょう。これらの処分を専門業者に依頼すると、家庭ごみではなく「産業廃棄物」としての処分になるため、処理費用がかかることになります。


【費用と税金を抑える対策】


空き家の売却にかかる費用や税金は、極力抑えたいものですよね。ここでは、売却前に知っておきたい補助金や控除、また自分でできる節約術をご紹介します。


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【空き家解体の補助金】

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個人が空き家を解体する際には、全国の地方自治体が設けている空き家の解体に対する補助金を利用できる場合があります。補助金を受け取るための条件や補助金の金額、計算方法は自治体ごとに異なるため自治体のサイトや窓口で確認するようにしましょう。

【相続した空き家の3,000万円特別控除】

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親をはじめとした被相続人から取得した相続不動産を売る際に利用できる特別控除です。空き家をそのまま売却して売却益が出た場合に、一定の要件を満たせば、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用されます。つまり、譲渡所得のうち3,000万円までは税金が控除されるのです。これは、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を相続空き家にも活用したものです。

ご所有の空き家を売却するなら、焦りは失敗のもとであり禁物です。空き家の売却は落ち着いて進めれば、一通りの手続きをスムーズに終えられるでしょう。そこでこちらでは、三郷市で不動産売却・買取・リースバックを手がける「TSマネジメント株式会社」が空き家売却で押さえておきたいポイントや流れについて解説いたします。


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幅広い不動産売却を承る専門家として、三郷市近郊で持て余している空き家に関するご相談もお伺いしております。売却方法の案としてそのままの状態で売る方法や、リフォームを行い資産価値を上げてから行う方法、建物を解体して土地のみを売る方法などが挙げられます。お客様のご希望の売却価格や期間に適したご提案をしておりますので、まずはご希望を詳しくお聞かせください。理想を叶えられるようノウハウを凝縮した売却プランを、速やかに作成いたします。早急に現金がご入用という場合には、TSマネジメント株式会社が直接、買取させて頂くことも可能です。


三郷市|専門的なサポートで解決へ

空き家・中古住宅 売却却時の不安 Q&A

  • check_box

    Q:住みながらの売却は可能か?

    A:住みながらの売却も可能です。

  • check_box

    Q:内外装・水回りの損傷や劣化があるけども売却できるのか?

    A:損傷や劣化があってもそのまま売却は可能です。

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    Q:築20年以上経過しており古い家だけど売れるのかしら?

    A:築年数に関係なくご売却可能です。

  • check_box

    Q:住宅ローンがまだ残っている

    A:住宅ローンの残債と売却金額によっては自己資金で補填する場合もございます。詳細は別途お問合せ下さい。

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    Q:販売から引き渡しや引越しまでの期間はどれくらいですか?

    A:おおむね2月~3ヵ月ほどです。

  • check_box

    Q:家が古い・駅から遠いから・土地が小さい・家が小さいなどの不安があり売れないのでは?

    A:古くてご心配の方は「ホームインスペクション(住まいの健康診断)を行い、耐震診断・劣化状況を明確にすることで買主側の不安を解消することで売却につながるケースがございます。大きさや駅までの距離が遠い場合は、そのほかの特徴を洗い出します。例えばバス停が近い・小学校が近い・公園が近いなど必ず特徴がありますので、その特徴(ポイント)を希望する買主様はかならずいらっしゃいます。

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    Q:中古住宅の売却の必要経費はなにがありますか?

    A:収入印紙・仲介手数料・測量費などがあげられます。そのほかに家財等の処分が必要な場合や引越し費用も必要となります。

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    Q:販売活動はいつまで続けてもらえますか?

    A:売却できるまで「とことん」お付き合いいたします。

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    Q:最悪売れずに困った場合、どうすれば良いですか?

    A:TSマネジメント株式会社による買取りも可能です。

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空き家|相談

  • Point 01


    相続相談 登記相談も

    徹底サポート



    不動産のプロ「TSマネジメント株式会社の仲介」と相続のプロ「提携税理士」・登記の専門家「提携司法書士」による無料相談が可能です。


  • Point 02

    適切な不動産価値のプロの診断

    業界歴25年以上で宅建士・建築士・ホームインスペクションの資格と経験をもとに情報収集力を活かし地域のニーズを把握しています。

  • Point 03

    ご売却以外の選択肢の提案が可能

    TSマネジメント株式会社の総合力で売却以外にも、貸す、リフォームする、など新たな活用の幅広い提案が可能です。


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空き家|買取

  • Point 01

    仲介手数料不要

    弊社が買主となりますので、仲介ではなく直接売買・買取となります。よって仲介手数料はかかりません。


  • Point 02

    買取は、 現状のままでOK


    現状のままで買取ますので残置物の処分や解体が不要です。そのままTSマネジメント株式会社が買取ります。


  • Point 03

    より高く早く 売却が可能


    TSマネジメント株式会社の直接買い取りで早く確実に現金化が可能。お住み替えの計画や引渡し時期もご希望に添えます。


                            空き家売却の流れについて

                  一般のお客様向けの売却 | TSマネジメント株式会社の直接購入

空き家|ご売却の流れ

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三郷市|TSマネジメント株式会社

  • STEP.1
    no image

    売却のご相談


    ご売却に至る経緯や売却理由等を可能な限りお聴かせいただいておりますご売却後の翌年には譲渡所得税の申告や売却時に お支払いする仲介手数料等の詳細も詳しくご説明いたします。


  • STEP.2
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    調査・査定


    調査・査定は無料で行っています。特に中古戸建・中古マンションは査定前に内見させて頂くことで成約率・売却金額UPに 繋がるヒントを見つけ出す機会となります。

  • STEP.3
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    基本方針の決定


    お客様のご希望をじっくり伺った上で、査定価格を参考にして決定します。


  • STEP.4
    from DB

    媒介契約の締結


    売却価格を決定し、お客様と当社の間で媒介契約を締結します。


  • STEP.5
    from DB

    購入者の募集


    店頭での提示、指定流通機構登録、新聞折込・情報誌・物件検索サイト 掲載などの販売活動を通して、ご購入者を広く募ります。


  • STEP.6
    from DB

    ご案内・交渉


    ご購入希望者の見学や売買契約締結に向けた交渉など、売却活動を サポートします。


  • STEP.7
    from DB

    売買契約締結


    ご契約に関わる事項を決定。売主様・買主様双方の間で、 不動産売買契約を締結します。


  • STEP.8
    from DB

    決済前手続き


    登記の申請や諸費用の手続き、最終の現地立会いも行います。


  • STEP.9
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    お引渡し


    お引渡しが完了するまで、当社が適切にお手伝いいたします。


空き家|買取の流れ

安心・安全・まごころをモットーに

三郷市|安心・安全・まごころをモットーに

  • STEP.1
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    売却のご相談


    ご売却に至る経緯や売却理由等を可能な限りお聴かせいただいておりますご売却後の翌年には譲渡所得税の申告や売却時に お支払いする仲介手数料等の詳細も詳しくご説明いたします。


  • STEP.2
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    調査・査定


    調査・査定は無料で行っています。空き家の内見や役所調査・周辺環境調査の終了後に査定金額・諸条件の提示の上、弊社とお客様で協議いたします。

  • STEP.3
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    売買契約締結


    弊社とお客様の間で売買契約締結を行います。


  • STEP.4
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    残代金支払・お引渡し


    残代金のお支払いと同時にご所有不動産をお引渡しいただきます。


安心・安全・まごころをモットーに

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                            その他法改正のご案内

相続登記の申請を義務化(令和6年4月施行)

(1)制度の概要・申請期限

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。


遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。


(2)相続登記の申請期限その2(法改正前の相続)

令和6年4月1日より前に相続した不動産で(遺産分割の結果、若しくは、遺言署により相続)、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。

生前贈与の対象期間変更による相続税の実質増税について

「死亡日以前3年間に贈与された財産は相続税の対象」。これが生前贈与の常識でした。しかし、2023年度税制改正で生前贈与の対象期間は「3年間」から「7年間」に変更され、2024年1月1日以降の贈与から適用が始まりました。 課税者の対象範囲が広がり、今後、日本ではさらに相続税が上昇していく可能性も十分に考えられます。お客さまそれぞれ最適な不動産相続対策は異なります。ポラスは専門的な知識から適切な不動産価値をお教えできます。お気軽にご相談ください。


空き家 売却のトラブル|三郷市

1. 物件の劣化による売却価格の低下

(トラブル内容)

長期間空き家にしていると、外壁や屋根、室内設備が劣化し、売却時に修繕が必要になることがあります。特に、雨漏りやシロアリ被害などがある場合、修理費用がかさみ、買い手も見つかりにくくなることがあります。

(対策)売却前にインスペクション(住宅診断)を行い、物件の状態を把握します。修繕が必要な箇所は事前に手を入れるか、買い手に物件の状態を正確に伝え、修理が必要であることを認識してもらうことが重要です。

2. 固定資産税など維持費の負担

(トラブル内容)

売却が決まるまでの期間も、空き家の維持費(固定資産税、管理費、場合によっては修繕費)が発生します。売却が長引くと、その負担が大きくなり、経済的なプレッシャーになることがあります。

(対策)

できるだけ早期に売却を進めるため、適正価格での売却を検討し、物件の清掃や簡単な修繕などを行って市場価値を高めることが有効です。また、売却が長引く場合は、賃貸として一時的に貸し出す選択肢も検討できます。

3. 売却に時間がかかる

(トラブル内容)

空き家は管理状態が悪くなりがちで、購入希望者から敬遠されることが多いです。特に地方や過疎地域では、そもそも買い手がつかない場合もあり、売却までに非常に時間がかかることがあります。

(対策)

売却に時間がかかることを前提に、早期から準備を始めることが重要です。価格を適切に設定し、不動産会社と協力して広く物件を宣伝することが売却の鍵になります。また、リノベーションの提案や土地利用の提案も検討してみましょう。

4. 売却期間のトラブル

(トラブル内容)

「すぐに売れる」と言われたにもかかわらず、数ヶ月経っても全く売れないことがあります。売却期間が長引くと、価格を下げるプレッシャーがかかり、結果的に大幅に値引きすることになる場合も。

(対策)

定期的な管理や清掃を行い、空き家の状態を維持します。また、近隣住民に管理状況を見てもらう、セキュリティ対策を講じるなどして、物件を保護します。警備会社と契約することも一つの選択肢です。

5. 法的問題や相続トラブル

(トラブル内容)

空き家が相続物件である場合、相続人が複数いることで売却に関する合意が得られない、または遺産分割協議が長引くことがあります。さらに、相続登記がされていない場合、売却の前提として登記を進める必要があります。

(対策)

相続が発生している場合は、早めに相続登記を行い、所有権の整理を行います。また、相続人同士で売却の合意を取り、協力して進めることが大切です。弁護士や司法書士など、専門家のアドバイスを受けながら進めることがスムーズな解決に繋がります。

6. 特殊な土地や建物の問題

(トラブル内容)

空き家が建つ土地に特殊な条件がある(旗竿地、接道義務を満たさない土地、再建築不可物件など)場合、売却が難航することがあります。また、古い建物や文化財指定された物件なども買い手がつきにくいです。

(対策)

このような場合、売却価格を適切に調整するほか、再建築不可物件であれば解体して土地として売却する選択肢も検討することが有効です。また、物件の特殊性を活かしたリノベーション提案を行うことで、買い手の興味を引くことも可能です。

7. 売却活動の進め方に関するトラブル

(トラブル内容)

売却活動が不十分で、適切な買い手に物件が届かないことがあります。また、不動産会社が物件情報を広く公開しない「囲い込み」などの問題も発生することがあります。

(対策)

複数の不動産会社に査定を依頼し、どのような宣伝方法を使って売却活動を行うかを確認します。また、物件情報を広く共有することができる「レインズ」に登録されているかも確認し、積極的に販売活動が行われているかをチェックしましょう。

8. 空き家特有の税金問題

(トラブル内容)

空き家を売却する場合、特に長期間放置された物件については固定資産税の軽減措置が適用されないケースがあります。また、売却による利益が発生する場合には譲渡所得税がかかることもあります。

放置空き家「管理不全空き家」も

固定資産税が最大6倍に上がります

2023年12月の法改正で、行政指導の対象となる「管理不全空き家」が新設されました。行政から管理が不適切と判断される空き家は「管理不全空き家」と指定される可能性があります。「管理不全空き家」に指定されると、自治体から指導を受けます。指導後も状況が改善されない場合は勧告が行われ、優遇税制の適用外となり、勧告を受けた翌年の1月1日の基準日から固定資産税が最大6倍に上がります。


成功事例の紹介

三郷市の中古戸建の売却のお話です。

売却の相談を頂いた時には既に大手不動産会社で売却中の中古戸建でした。しかし、半年も販売活動していても一向に売れなく、売主様は不安になっていました。

大手不動産会社の販売図面やポータルサイトを調べ、問合せも行いましたが「やる気なし」の状態でした。

理由は明白でした。査定金額が600万円で成約しても仲介手数料の報酬も他の物件に比べると安く、販売活動の優先順位が低いこと。さらに市場調査や物件調査、周辺環境調査もほとんど

調査を行っておらず、販売図面の写真も外観写真一枚のみで、一般のお客様も興味を引くないようではありませんでした。

弊社で調査を行う中で、小学校まで徒歩5分の距離と言う立地が一番のポイント、築後20年を経過していることから、買主様もリフォームを検討することは必須のことで、事前にリフォームの見積りと

プレゼンを用意して販売活動を実施。すると1ヵ月も経たない内に見学・申込を頂きました。買主様は新築戸建は予算が合わず、学区内でいろいろと探していた中で、リフォーム提案・プレゼンが目に留まりご見学の運びとなりました。ご契約・お引渡も無事に終え、リフォーム工事も大満足いただき、買主様も大変喜んでいただく中で、売主様も自宅が売れる以上に大切に使っていただけるお客様に売却できることが一番うれしかったとお褒めの言葉を頂きました。

不動産会社の営業は「ノルマ」に追われすべきことを怠り、売主様の心配をよそにいつかうれるだろうと言う風潮がまだまだ横行している状況です。

弊社は売主様・買主様の気持ちによりそい、まごころ込めてお仕事を邁進しております。

美容室2

お客様の声

お客様の声3

不動産売却査定 無料

調査・査定は無料で行っております。特に空き家は調査前に内見させて頂くことで成約率・売却金額UPに繋がるヒントを見つけ出す機会となります。

非面談・非訪問 ZOOMも対応可

まだ考え始めたばかりで。。。売却金額は知りたいけど。。。住まいを見てもらうまでは。。。気軽に話だけでもできないかな。。。


具体的になる前に予備知識として情報だけ知りたいけど、家にまで来られるとちょっと!という方はZOOMでも会話・説明対応可です。


お気軽にお問合せ下さい。

売却のすすめ

1.年末に不動産売却を考えるメリットとは?

・年内に売却を完了させることで税金の計算や資金計画が明確に。

・競争物件が少なく、買主の関心を引きやすいタイミング。

2. 売却を急ぐ場合のスケジュール設計術

・年末までに売却するために、即日査定を活用する。

・内覧や契約手続きの時間を逆算して計画を立てる。

3.不動産査定を迅速に進めるためのポイント

・査定依頼時に用意すべき書類(登記簿謄本、間取り図など)。

・オンライン査定と訪問査定の使い分け方。

4.年末売却における価格設定の考え方

・年末特有の買主の心理を考慮した価格設定が必要。

・価格を高く設定しすぎるリスクと現実的なラインを考える。

5.買主の興味を引く広告作成のコツ

・季節感を演出した写真やキャッチコピーの重要性。

・SNSや不動産ポータルサイトでの効果的な宣伝方法。

人々のお悩みに寄り添う不動産のアドバイザーとして地域に根差したサービスをご提供

地域密着の不動産事業を立ち上げて、さいたま市や越谷市・草加市・三郷市・吉川市・松伏町での不動産売却をサポートしております。不動産のことなら何でもご相談を承っており、相続の登記手続きや空き家の活用方法、投資用マンションのご売却、直接の買取など、サービスをご利用されるご事情をきちんと把握し、お客様のベストな取引プランをご一緒に考えます。現地調査にはスタッフが駆けつけて、専門的な視点から見極めます。

正確な査定額をご提示できるように、入念に現地調査を行って、地域ごとの不動産市場や調査の結果から、お見積もりを算出しております。些細な情報も詳しく調査して、買主様に正しい情報をご説明できるよう、重要事項説明書を作成いたします。取引成立後に買主様とトラブルが発生することのないよう、双方にご納得いただけるきめ細やかでまごころを込めた対応を心がけております。

今すぐ無料査定であなたの不動産の価値をチェック

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048-871-8050

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代表者名 田中 聡
地域の不動産ニーズに対応して、お客様にとって最善のご選択ができるよう、まごころを込めたサービスをご提供しております。ご不安なく不動産を手放せるように、入念な現地調査から取引方法のご提案、お取引のサポートまで真摯に取り組みます。

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