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マンション売却の11の注意点|三郷市 

【販売前】【販売中】【契約】

三郷市|マンション売却で失敗したくないなら、いくつかの注意点を理解することが大切です。この記事で紹介するタイミング別の注意点を理解し、マンション売却の成功につなげましょう。


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    POINT01

    【査定前に相場を把握しておく】

    三郷市でマンションを売ろうと考えたら不動産会社に査定を依頼しますが、その前に自分でもいくらで売れそうか、相場を把握して注意点をおきましょう。相場を把握しておくことで、資金計画が立てやすくなったり、査定額が適正なものか見極めることができるメリットがあります。 


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    POINT02

    【必要書類は余裕を持って準備する】

    査定時、媒介契約時、売買契約時、引き渡しなど、マンション売却の流れを進めていく中で、提出または提示する書類がいくつかある注意点をおさえておきましょう。あらかじめ必要書類を把握しておくことで、必要なタイミングがきたときでも焦らずに済むため、余裕をもって準備をしましょう。

    ※権利証(登記識別情報)

    ※マンションの管理規約

    ※購入時の契約書類一式などなど

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    POINT03

    【マンション売却には費用がかかることを把握しておく】

    マンションの売却にかかる費用を紹介します。費用と概要を下記にまとめましたので、準備にお役立てください。

    ※収入印紙

    ※仲介手数料

    ※登記費用(抵当権抹消費用・住所変更登記など)

    ※金融機関への支払い(一括返済手数料)

    ※引っ越し費用

    ※譲渡所得税


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    POINT04

    【売却前のリフォームは基本的にしない】

    三郷市でできるだけ高く売りたいからと、印象をよくするために売却前にリフォームを検討する場合は注意が必要です。リフォームしたからといって、売却価格が高くなるとは限らないことが注意点です。 リフォーム費用を売却価格に上乗せすると、高くなってしまい売れにくくなることがあります。そのため、売却価格に反映できず、リフォーム費用分も損することがあります。リフォームを検討する場合は、事前に不動産会社に相談をしてください。


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    POINT05

    【重要なのは会社の規模よりも担当者】

    不動産会社を選ぶ際に重視すべきなのは、会社の規模よりも担当者が信頼できる人かどうかです。営業担当者の知識量や交渉力、コミュニケーション能力によって、取引の条件が良くなることもあります。それではどのように信頼できるかどうかを見極めるのかというと、以下の3つをチェックしてみてください。


    【注意点】

    〇宅建士の資格を持っているかどうか

    〇経験が長く実績が豊富かどうか

    〇質問をしたら親身になって答えてくれるかどうか、その答えが的確なものかどうか

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    POINT06

    【囲い込みをする不動産会社に注意】

    【注意点】【重要】不動産会社が自分の顧客の中から買主を見つけるまで囲い込み、買主と売主の両方から仲介手数料をもらう両手取引を狙うこともあるため、注意が必要です。囲い込みを受けると成約まで時間がかかってしまうため、いつまでもマンションが売れないということもあります。ほとんどの場合、売主は囲い込みの事実を知りません。 それではどうしたら囲い込みを防げるのかというと、ストレートに担当者に確認するのが確実です。不動産会社と契約をする前に必ず、担当者に囲い込みをしないかどうか確認するようにしましょう。


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    POINT07

    【値下げする際は担当者とよく相談する】

    【注意点】【重要】なかなかマンションが売れなかった場合は、値下げを検討します。どのタイミングで値下げをするか、いくらまで値下げをするのかを決定するのは、素人では難しいです。どうしても価格を下げたくないという心理があるため、あと少し今の価格のまま粘ってみようと考えてしまう人もいることでしょう。 値下げをするなら「今がベスト」「今を逃すと売れにくくなる」というタイミングがあります。不動産の売買に慣れた担当者であれば、ベストなタイミングのアドバイスをもらえるので、よく相談して決めましょう


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    POINT08

    【内覧前は掃除と整理整頓が必須】

    内覧の申し込みが入ったら、部屋の掃除と整理整頓を行いましょう。整理整頓は、売り出しを決めた時点で取りかかったほうがよいです。いつ見学の申出があってもいいように、早めに整理整頓や不用品の処分などをして部屋をきれいにしておきましょう。 ポイントは、なるべくモノを処分してなくすことです。モノが少なくなるだけで、部屋が広くきれいに見えます。内覧時に部屋が汚い状態だと印象が悪くなってしまうため、きれいに見せることが大事です。特に、水回りは汚れやすく生活感も出やすいため、念入りに掃除しておくことをおすすめします。


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    POINT09

    【契約前に契約内容をよく確認する】

    売買契約は解除することが難しいため、契約を締結する際は、内容をよく確認して見落としのないようにしましょう。また、引き渡しの期日など、重要な契約条件に不明確な部分があった場合、後でトラブルになることもあるため注意が必要です。 契約違反による解除は、売買価格の10~20%程度の違約金が発生します。例えば売買価格が1,000万円の場合の違約金は、100万~200万円が相場です。そのため、契約の締結は慎重におこないましょう。


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    POINT10

    【物件の問題点は買主に隠さず伝える】

    近隣の騒音や異臭、雨漏り、日照障害など、物件に問題がある場合は、契約前に必ず買主に伝えることが重要です。売りたいからといってマイナス要素を隠して売ることのないようにしましょう。買主に物件の問題を隠して売り、契約後に問題が発覚した場合、契約解除や損害賠償などの「瑕疵担保責任」に問われる可能性があるため注意が必要です。 瑕疵担保責任は、物件の問題を全て買主に伝えた場合は、特約により免責にする事もできます。そのため、問題点は必ず伝えたほうが売主自身のためになります。売却の際に不動産会社から告知書の記入を求められることがあるので、その際には正直に問題点を記載しておきましょう。口頭だけで伝えるよりも、文章に残しておいたほうがトラブル防止に役立ちます。


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    POINT11

    【購入者のローン審査が通らない場合は契約白紙になることも】

    買主がローンを利用する場合、購入を決断してからローンの審査を申し込みます。売買契約の締結後でも、審査が通らなかった場合は、特約によって契約白紙になることもあるため、審査の結果を聞くまでは安心できません。 万が一契約が白紙になった場合、不動産会社に支払った仲介手数料は戻ってきます。買主から受け取った手付金は返却しなければならないため、手付金はすぐに使用しないように注意しましょう。


三郷市でTSマネジメント株式会社が選ばれる理由

不動産売却において重要なのは、信頼できる不動産仲介会社を選ぶこと。 TSマネジメント株式会社の仲介は、業界歴25年を超え、豊富な実績、経験、ノウハウを活かし、お客さまの立場に立った最良な売却活動を行っております。 三郷市できめ細かいネットワークと、エリアを限定することで商圏エリアを熟知しており、地域の魅力や特徴を知り尽くし、より地域に密着した地元の不動産市場に精通しています。 その地域に住んでいるからこそ、お客様の立場に立って、幅広い選択肢から最良と思える提案とともに、ニーズに合わせた多様なサービスで、安心・安全な取引を心がけております。


顧客満足95%のTSマネジメント株式会社

ご紹介からの契約が多く、 売却実績のうち95%がご紹介からのご成約です。ネットや広告でご購入希望者を探すだけではないので、短期間でのご売却にも繋がりやすいです。


まごころのサービス
TSマネジメント株式会社は地域の不動産ニーズに真摯に取り組む不動産売買会社です。お客様のご要望に合わせて、丁寧なサービス提供を心がけています。売却に関するお悩みやご相談にも親身に対応し、入念な現地調査から取引方法の提案まで、お客様の立場に立ってサポートいたします。売却に関するご要望やご相談をお気軽にご連絡ください。TSマネジメント株式会社は、お客様の不動産売却を安心してお任せいただけるパートナーとして、まごころを込めたサービスを提供しています。

三郷市|マンション|ご売却の5つのお約束

1.【 プロフェッショナルなサポート】

・専門知識と経験: 私たちはマンションの売却に関する豊富な知識と経験を持っています。お客様のニーズに応じた最適なアドバイスとサポートを提供いたします。

・法的手続きのサポート: 相続に伴う法的な手続きや税務相談もお任せください。専門家と連携し、スムーズな売却をサポートいたします。


2. 【ストレスフリーなプロセス】

・手続きの簡素化: 複雑な手続きを一手に引き受け、お客様の負担を軽減します。書類作成から手続きの代行まで、全てお任せください。

・迅速な売却: 市場の動向を熟知し、最適な売却戦略を立案。迅速かつ効果的な売却を実現します。


3. 【高値売却の実現】

市場価値の適正評価: 専門の査定士が物件の適正価格を評価し、市場価格よりも高値で売却できるよう努めます。

広範なマーケティング: 多様な販売チャネルを活用し、広範な買い手にアプローチ。最良の条件での売却を目指します。


4. 【信頼と安心の提供】

透明性の確保: 売却プロセスの透明性を確保し、お客様に安心してご依頼いただけるよう努めます。

アフターサポート: 売却後のサポートも充実しています。新しい住居探しや引っ越しなど、次のステップへのサポートもお任せください。


5. 【柔軟な対応】

お客様のニーズに応じた対応: お客様一人ひとりのニーズに合わせたカスタマイズプランを提案し、満足度の高いサービスを提供します。

現地視察と詳細な説明: 現地視察を行い、物件の魅力を最大限に引き出すためのアドバイスを行います。


ご所有のマンションをご売却するなら、焦りは失敗のもとであり禁物です。マンションの売却についての知識を身に着けさえすれば落ち着いて進められます。、一通りの手続きをスムーズに終えられるよう、こちらでは、三郷市で不動産売却・買取・リースバックを手がける「TSマネジメント株式会社」がご売却で押さえておきたいポイントや費用について解説いたします。


後悔しない物件の手放し方をご案内


安心・安全・まごころを込めて

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後悔しない物件の手放し方をご案内


安心・安全・まごころを込めて

幅広い不動産売却を承る専門家として、三郷市地域でご所有マンション売却に関するご相談をお伺いしております。売却方法の案として住み続けながらのご売却そのままの状態で売る方法や、リフォームを行い資産価値を上げてから行う方法などが挙げられます。お客様のご希望の売却価格や期間に適したご提案をしておりますので、まずはご希望を詳しくお聞かせください。理想を叶えられるようノウハウを凝縮した売却プランを、速やかに作成いたします。早急に現金がご入用という場合には、TSマネジメント株式会社が直接、買取させて頂くことも可能です。


三郷市|マンション|

所有するマンションで困っていることはありませんか?

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    マンションを相続したけど使い道がない

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    相続して登記が気になるけど放置している

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    遠方に住んでいるため管理できない

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    1日でも早く現金化したい

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    ほとんどマンションにいかないので室内が痛んでいくのでは?

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    いざ売るとなると後ろめたさがある

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    室内が片付いていない

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    誰に相談して良いかわからない

専門的なサポートで解決へ|注意点|三郷市

マンション売却却時の不安 Q&A

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    Q:住みながらの売却は可能か?

    A:住みながらの売却も可能です。

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    Q:内外装・水回りの損傷や劣化があるけども売却できるのか?

    A:損傷や劣化があってもそのまま売却は可能です。

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    Q:築20年以上経過しており古い家だけど売れるのかしら?

    A:築年数に関係なくご売却可能です。

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    Q:住宅ローンがまだ残っている

    A:住宅ローンの残債と売却金額によっては自己資金で補填する場合もございます。詳細は別途お問合せ下さい。

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    Q:販売から引き渡しや引越しまでの期間はどれくらいですか?

    A:おおむね2月~3ヵ月ほどです。

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    Q:マンションが古い・区分面積が小さい・駅から遠いから・駐車場がないなどの不安があり売れないのでは?

    A:古くてご心配の方は「ホームインスペクション(住まいの健康診断)を行い、耐震診断・劣化状況を明確にすることで買主側の不安を解消することで売却につながるケースがございます。広さや駅までの距離が遠い場合は、そのほかの特徴を洗い出します。例えばバス停が近い・小学校が近い・公園が近いなど必ず特徴がありますので、その特徴(ポイント)を希望する買主様はかならずいらっしゃいます。

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    Q:中古マンションの売却の必要経費はなにがありますか?

    A:収入印紙・仲介手数料・ローンが残っている場合は一括返済の費用(金融機関への支払い)・登記費用(抵当権抹消)などがあげられます。そのほかに家財等の処分が必要な場合や引越し費用も必要となります。

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    Q:販売活動はいつまで続けてもらえますか?

    A:売却できるまで「とことん」お付き合いいたします。

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    Q:最悪売れずに困った場合、どうすれば良いですか?

    A:TSマネジメント株式会社による買取りも可能です。

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マンション|売却|相談

  • Point 01


    相続相談 登記相談も

    徹底サポート



    不動産のプロ「TSマネジメント株式会社の仲介」と相続のプロ「提携税理士」・登記の専門家「提携司法書士」による無料相談が可能です。


  • Point 02

    適切な不動産価値のプロの診断

    業界歴25年以上で宅建士・建築士・ホームインスペクションの資格と経験をもとに情報収集力を活かし地域のニーズを把握しています。

  • Point 03

    ご売却以外の選択肢の提案が可能

    TSマネジメント株式会社の総合力で売却以外にも、貸す、リフォームする、など新たな活用の幅広い提案が可能です。


美容室26

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マンション|買取|相談

  • Point 01

    仲介手数料不要

    弊社が買主となりますので、仲介ではなく直接売買・買取となります。よって仲介手数料はかかりません。


  • Point 02

    買取は、 現状のままでOK


    現状のままで買取ますので残置物の処分や解体が不要です。そのままTSマネジメント株式会社が買取ります。


  • Point 03

    より高く早く 売却が可能


    TSマネジメント株式会社の直接買い取りで早く確実に現金化が可能。お住み替えの計画や引渡し時期もご希望に添えます。


                            マンション売却の流れについて

                      一般のお客様向けの売却 | TSマネジメント株式会社の直接購入

マンション|ご売却の流れ

  • STEP.1
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    売却のご相談


    ご売却に至る経緯や売却理由等を可能な限りお聴かせいただいておりますご売却後の翌年には譲渡所得税の申告や売却時に お支払いする仲介手数料等の詳細も詳しくご説明いたします。


  • STEP.2
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    調査・査定


    調査・査定は無料で行っています。特に中古戸建・中古マンションは査定前に内見させて頂くことで成約率・売却金額UPに 繋がるヒントを見つけ出す機会となります。

  • STEP.3
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    基本方針の決定


    お客様のご希望をじっくり伺った上で、査定価格を参考にして決定します。


  • STEP.4
    from DB

    媒介契約の締結


    売却価格を決定し、お客様と当社の間で媒介契約を締結します。


  • STEP.5
    from DB

    購入者の募集


    店頭での提示、指定流通機構登録、新聞折込・情報誌・物件検索サイト 掲載などの販売活動を通して、ご購入者を広く募ります。


  • STEP.6
    from DB

    ご案内・交渉


    ご購入希望者の見学や売買契約締結に向けた交渉など、売却活動を サポートします。


  • STEP.7
    from DB

    売買契約締結


    ご契約に関わる事項を決定。売主様・買主様双方の間で、 不動産売買契約を締結します。


  • STEP.8
    from DB

    決済前手続き


    登記の申請や諸費用の手続き、最終の現地立会いも行います。


  • STEP.9
    from DB

    お引渡し


    お引渡しが完了するまで、当社が適切にお手伝いいたします。


マンション|買取の流れ

  • STEP.1
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    売却のご相談


    ご売却に至る経緯や売却理由等を可能な限りお聴かせいただいておりますご売却後の翌年には譲渡所得税の申告や売却時に お支払いする仲介手数料等の詳細も詳しくご説明いたします。


  • STEP.2
    from DB

    調査・査定


    調査・査定は無料で行っています。空き家の内見や役所調査・周辺環境調査の終了後に査定金額・諸条件の提示の上、弊社とお客様で協議いたします。

  • STEP.3
    from DB

    売買契約締結


    弊社とお客様の間で売買契約締結を行います。


  • STEP.4
    from DB

    残代金支払・お引渡し


    残代金のお支払いと同時にご所有不動産をお引渡しいただきます。


                        ご売却時における各種税金のご案内

土地や建物を譲渡(売却)したときの税金 譲渡所得税について

譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。 ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。マンションや一戸建て、土地などの不動産を売却して生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得がプラスとなった(利益が出た)場合、譲渡所得税と呼ばれることもある所得税と住民税がかかりますが、売却した不動産を所有していた期間によって税率は変わります。


所得の計算方法(土地や建物を譲渡したとき)

収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額


(1) 収入金額 譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。 なお、譲渡代金のほかに、譲渡から年末までの期間に対応する固定資産税および都市計画税(未経過固定資産税等)に相当する額の支払を受けた場合には、その額は譲渡価額に算入されます。 また、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合も、その物や権利などの時価が収入金額になります。 おって、資産を譲り渡すことによって、その他経済的な利益を受けた場合は、その経済的な利益も収入金額に含まれます。


(2) 特別控除額 土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます)。

(イ) 収用等により土地建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円

(ロ) マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合 ・・・ 3,000万円 (被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合・・・ 3,000万円)

(ハ) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円

(ニ) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円

(ホ) 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合・・・1,000万円

(ヘ) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円

(ト) 低未利用土地等を譲渡した場合 ・・・ 100万円

(注1) (ホ)、(ト)以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。(ホ)、(ト)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除することができま 

    す。

(注2) 長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得を

    いいます。

(注3) 土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。


【長期所得税と短期譲渡職税】

土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が採用されており、譲渡所得の税額は次のように計算します。

(1) 長期譲渡所得 課税長期譲渡所得金額×15%

(2) 短期譲渡所得 課税短期譲渡所得金額×30% (注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。


不動産を売却した際に発生する譲渡所得には売却した不動産の所有期間によって、2つの区分があります。売却した不動産の所有期間が5年を超えていた場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。 譲渡所得を区分する際の不動産の所有期間は譲渡(売却)した年の1月1日の時点で、その不動産を何年所有していたかで決まります。そのため、譲渡が1月であっても12月であっても、その年の1月1日時点までの経過年数が所有期間となります。


たとえば、2018年(平成30年)8月15日に購入した不動産を2023年(令和5年)12月1日に売却した場合、8月15日で所有して満5年を超えていても、売却した年の2023年(令和5年)1月1日時点では5年を超えていないため、長期譲渡所得とはなりません。長期譲渡所得となるには、2024年(令和6年)1月1日以降に売却する必要があります。


住み替えの税金特例

家や土地を、購入金額よりも高く売却できた場合、譲渡所得が発生します。所有期間によって税金が課せられますが、特例として特別控除を受けられます。


10年を超えて所有した不動産の軽減税率の特例

前の家を10年を超えて所有していた場合、譲渡所得税率の軽減特例を適用できます。 この特例を適用すると、譲渡所得が6,000万円以下の部分については税率が合計14.21%に下がります(6,000万円を超える部分については原則どおり20.315%の税率が適用されます)。

10年を超えて所有した不動産の軽減税率特例は次に説明する「3,000万円の控除特例」と併用可能です。

相続登記の申請を義務化(令和6年4月施行)

(1)制度の概要・申請期限

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。


遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。


(2)相続登記の申請期限その2(法改正前の相続)

令和6年4月1日より前に相続した不動産で(遺産分割の結果、若しくは、遺言署により相続)、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。

相続した不動産の売却 3000万円特別控除 

不動産(土地や戸建・マンション)を相続後に売却するとき、必ず「譲渡所得税」という税金の支払いが発生します。


例)3000万円で売却した場合、経費(測量・解体費・仲介手数料など)を差引き後の金額に約20%の「譲渡所得税」の納税が必要となります。分かりやすいように経緯費を除き計算すると

「譲渡所得税」=3000万円×20%=約600万円


相続人の本人も居住していた実家であり、思い出のある住まいを相続したのに売却すると上記の例では、譲渡職税が約600万円なんて到底、受け入れ難い金額です。


ところが


被相続人の居住用財産(空き家)を売却した時の特例があるんです。 


一定の要件を満たせば、売却益から3000万円を控除する特例


上記の譲渡職税 約600万円が「0円」になるんです。


3000万円特別控除の最大のポイントは期間!

特例の適用を受けるための要件はその他にいくつか満たす必要がございます。詳細は弊社までお問合せください。


◎相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること◎


ゆくゆくは相続した不動産の売却を何となくお考えの方、急いではないけど。。。 所有していても。。。折角、売却するなら無駄かつ高額な税金は払いたくない。 こんな想いえを少しでもお考えがございましたら、弊社までお問合せ下さい。

生前贈与の対象期間変更による相続税の実質増税について

「死亡日以前3年間に贈与された財産は相続税の対象」。これが生前贈与の常識でした。しかし、2023年度税制改正で生前贈与の対象期間は「3年間」から「7年間」に変更され、2024年1月1日以降の贈与から適用が始まりました。 課税者の対象範囲が広がり、今後、日本ではさらに相続税が上昇していく可能性も十分に考えられます。お客さまそれぞれ最適な不動産相続対策は異なります。ポラスは専門的な知識から適切な不動産価値をお教えできます。お気軽にご相談ください。


お気軽にお問合せください。

営業時間: 9:00~19:00

人々のお悩みに寄り添う不動産のアドバイザーとして地域に根差したサービスをご提供

地域密着の不動産事業を立ち上げて、さいたま市や越谷市・草加市・三郷市・吉川市・松伏町での不動産売却をサポートしております。不動産のことなら何でもご相談を承っており、相続の登記手続きや空き家の活用方法、投資用マンションのご売却、直接の買取など、サービスをご利用されるご事情をきちんと把握し、お客様のベストな取引プランをご一緒に考えます。現地調査にはスタッフが駆けつけて、専門的な視点から見極めます。

正確な査定額をご提示できるように、入念に現地調査を行って、地域ごとの不動産市場や調査の結果から、お見積もりを算出しております。些細な情報も詳しく調査して、買主様に正しい情報をご説明できるよう、重要事項説明書を作成いたします。取引成立後に買主様とトラブルが発生することのないよう、双方にご納得いただけるきめ細やかでまごころを込めた対応を心がけております。

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売却に至ったご事情やお客様の背景を汲み取り、ご要望に合わせて柔軟な売却方法をご提案

TSマネジメント株式会社

住所

〒330-0852

埼玉県さいたま市

大宮区大成町2-451-1

白樺ハイツ203

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電話番号

048-871-8050

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FAX番号 048-871-8059
営業時間

9:00~19:00

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火,水

代表者名 田中 聡
地域の不動産ニーズに対応して、お客様にとって最善のご選択ができるよう、まごころを込めたサービスをご提供しております。ご不安なく不動産を手放せるように、入念な現地調査から取引方法のご提案、お取引のサポートまで真摯に取り組みます。

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越谷市船渡2362-1

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