TSマネジメント株式会社

草加市 マンション買取専門

高額

草加市内のマンション買取強化中

仲介手数料不要! 家具等はそのままOK! 即現金化!

  マンションの売却方法には2種類ある|メリット・デメリット

新しい住まいを検討する時に分譲マンションにお住まいの方の多くは、今のマンションを売却し、現在支払っている住宅ローン残債に充てたり、新しい住まいの頭金など充てることがあると思います。 売却をする時に、高額で売りたい、手間をなるべく掛けたくない、すぐに現金化したいなど優先順位は人それぞれ。 売却の方法を理解して、より賢く売るために、2種類の売却方法である買取と仲介の違いを確認しておきましょう。


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住宅リフォーム7

売却方法その①買取

不動産業者の直接購入

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買取は不動産会社が直接買い取ってくれることです。不動産会社が提示する査定金額に納得し契約すれば、買取は成立します。 買取ったお部屋は、不動産会社がリフォームやリノベーション、ハウスクリーニングなどを施し、一般のお客様や企業などに販売します。不動産屋がそのまま保有し賃貸で貸すこともあります。 つまり、売却相手が不動産会社になりますので、内見の回数は1~2回で査定金額が決まるためスピーディーに売却することが可能です。

            【買取のメリット・デメリット】


・短期間で現金化しやすい

買取は仲介よりも短期間で現金化しやすいのが特長です。不動産会社が買主を探す仲介と違い、不動産会社自ら買主になってくれるので、買取価格さえ合意できればすぐに売却できます。買主を探す時間がかからないため、短期間の現金化が可能となるのです。 また、買主がなかなか見つからないこともある仲介より、買取は売却スケジュールが立てやすいというメリットもあります。進学や転勤などで売却を急いでいる方や、売却期限が決まっている方におすすめです。

・掃除や修繕の手間が省ける

仲介で物件を売却する場合は、内覧での印象をよくするために、掃除や修繕、プロによるハウスクリーニングなどを行う必要があります。しかし買取は、リフォームを前提としているため、不動産会社による内覧に備えてのハウスクリーニングや修繕を行う必要はありません。また、不動産会社が不用品回収業者と連携しており、残置物があってもそのまま買取をしてもらえるケースもなかにはあります。

・契約不適合責任を免除できる可能性がある

契約不適合責任を免除できる可能性がある 契約不適合責任とは、売買契約時に伝えられていなかった不具合が見つかった場合、売主が一定期間内に負わなければならない責任のことです。以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていましたが、法改正によって2020年4月から「契約不適合責任」と名称変更され、内容も改訂されています。買取の場合、売主は売却後の契約不適合責任が免除される可能性があります。 たとえば、買主が一般個人の場合、売買契約書に書かれていないシロアリの被害や給排水管の故障などが見つかれば、売主は修理の対応に応じなければなりません。しかし、買主が不動産会社の場合は、契約不適合責任が免除される条件の契約が多く、売却後の責任を免責にすることも可能です。

・仲介だと難しい物件も売却でき

買取では、仲介での売却が難しいとされるような不動産でも買い取ってもらえる可能性があります。たとえば、築年数がかなり経過した物件や、事件や自殺があった事故物件、ごみ処理場や火葬場などの嫌悪施設に近い物件など、いわゆる「訳あり物件」と呼ばれるような物件がこれにあたります。 そのため買取は、上記のような物件を所有しており、なかなか売却できずに困っている方に適した売却方法です。

・周囲に知られず売却できる

近隣トラブルや離婚などの理由で不動産売却する場合、「周囲に知られたくない」と考える方もいるでしょう。買取なら不動産会社とのやり取りのみで済むため、売却することを周囲に知られるリスクは少ないといえます。一方、仲介で不動産を売却するときは、ホームページに物件を公開したり、広告を作ったりといった販売活動を行うため、自宅を売りに出していることが周囲に知られてしまう可能性は高いでしょう。

・突然解約されるリスクが低い

買取の場合、個人ではなく不動産会社が買い取ってくれるため、購入契約を突然解除されるリスクは低いといえます。一方、仲介の場合は、買主が住宅ローンを組んで購入することが多いため、「融資利用の特約」により購入契約を解除される場合もあります。 融資利用の特約とは、買主が銀行やローン会社から融資を受けられなかった場合、買主から一方的に不動産の購入契約を白紙解約できるというものです。通常、買取側が住宅ローンを利用しない不動産買取では、そういった理由で購入契約を突如解除されることはありません。


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・成約価格が仲介よりも安くなる

買取では成約価格が仲介の約6~8割になってしまいます。これは、不動産会社が買い取った後でリフォームや修繕を行うことを前提としており、その費用を成約価格から差し引くためです。

・売却の諸費用や税金はかかる

買取であっても仲介での売却と同様に、不動産登記にまつわる費用や、売買契約書に必要な印紙代、所得税や住民税などの譲渡所得にかかる税金がかかります(抵当権の抹消登記がない場合には、登記費用はかかりません)。こうした諸費用や税金がいくらかかるか、あらかじめ把握しておくようにしましょう。

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売却方法その②仲介

一般のお客様向けの販売

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不動産会社は、売りたいマンションをなるべく高い価格での契約が成立が成立するように専門的にサポートする立場となり、売却するのは売り手本人になります。 仲介不動産会社が店頭やネットなどに物件情報を掲載し、お客様を探し見つけて紹介してくれるのです。探しているお客さんとのマッチングサービスといえます。契約に関わる手続きも不動産会社が全面的にサポートしてくれます。

                                                 【仲介のメリット・デメリット】

・買取よりも高価格で売却できる可能性がある

仲介のメリットは、買取と比べて売却価格が高くなる可能性があるということです。不動産会社に支払うのは不動産会社への仲介手数料のみであり、不動産が高く売れるタイミングを見極めて売ることもできるため、高価格で契約が成立する可能性があります。仲介の不動産会社が広告活動を行ってくれるので、広範囲に、より高値で買ってくれる人と出会うチャンスが増えるでしょう。また、仲介の不動産会社に売却を依頼する場合は、媒介契約を結ぶ必要があります。

・購入検討者のさまざまな意見を聞ける

内覧などを通じて購入検討者のさまざまな意見を取り入れ、より高値で売る工夫をすることもできます。


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・短期間では売却が難しい

売却までに、買主探しや買主が住宅ローンを組むための審査、契約など、さまざまな手続きを経る必要があります。短期間で売却できる場合もありますが、買取ほどのスピーディーさはありません。

・契約不適合責任(旧「瑕疵担保責任」)が免責されない場合もある

不動産会社の買取では免責されることがありますが、仲介の場合は売主が契約不適合責任を負う場合もあります。

・内覧に対応する手間や時間がかかる

購入希望者に対して内覧をする必要があるため、その準備やスケジュール調整、当日の対応などを行う必要があります。

・周りに知られずに売却するのは難しい

広告活動を行って買主を探すため、周囲に知られないままの売却は難しいと考えられます。

・仲介手数料がかかる

不動産会社の仲介業務に対する報酬として、仲介手数料の支払いが発生します。

3つの買取サービス

|お客様の希望に合わせて選択|

「即時買取サービス」

諸手続等が完了してからの残代金お支払いとなります。また、抵当権等の有無により条件が変わる場合がございます

「買取保証サービス」

弊社と専任媒介契約(3ヵ月)の締結を行い販売活動後に成約に至らない場合の買取保証となります

「リースバック」

居住用マンションのみとなります。弊社購入前に入居審査・物件調査が必須となります。契約内容は定期建物賃貸借契約(期間は1年~5年の選択)で延長・更新・再契約はできません


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  • 即時買取

    サービス

    すぐに現金化したいときに

  • 買取保証

    サービス

    仲介と買取の良いとこ取り

  • リースバック

    サービス

    売却後も済み続けたいとき

即時買取サービス


①最短1週間で現金化に対応(抵当権等の有無により期間が延びる場合がございます)

②片付け不要・ハウスクリーニング不要

③秘密厳守!弊社が直接の購入により広告活動をしないためご近所にしられづらい


買取保証サービス


仲介で売却活動後に、売れない場合は買取に

3ヵ月(相談可)の売却活動後、万が一売却が成約に至らなかった場合、あらかじめ合意していただいた買取保証金額でTSマネジメント株式会社が買取いたします

リースバックサービス


①転居先が決まっているけども、早めに手元に現金が必要な方

②資金を確保してから住替え先を探したい方

③一戸建てへの住み替えで、土地を購入する資金と建築中の住居が必要な方


※売却後も最長5年はお住まい頂けます

当社の買取であれば契約から最短1週間での現金化や、注文住宅の建築等の住替え先のご都合で引渡し日を最長1年にすることもできます。

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最短1週間

一般的な売却ですと、販売活動期間・契約後決済までの期間で数か月間は現金化できません


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TSマネジメント株式会社の不動産買取メリット

築古でも建物を買取価格に反映します!

長年の中古マンション再生の実績と経験から、建物の価値を評価したうえでの買取が可能です。築年数が経過し老朽化した物件でも是非ご相談ください。お客様の思い出ある住まいを心を込めて「再生」し、さらに価値あるものとして次のオーナー様へ繋いでいきます。


最短1週間スピード買取!

TSマネジメント株式会社独自の決済方法により迅速で円滑な取引に自信があります。ご所有不動産の資金化までの期間は「最短1週間」。一般的な売却と比べて早く、手間なく、安心して資金化でき、売却されたことを周囲の方に知られずに行うことが出来ます。


売却困難な物件もお任せください!

マンションをはじめ、古家・中古住宅をはじめ市街化調整区域、バス便エリア、敷地延長や狭小地など、他社で売却・買取を断られた物件でも、TSマネジメント株式会社なら買取可能な場合があります。お気軽にご相談ください。

【マンション売却にかかる費用と税金】

マンションを売却するときにいくらかかるのかは、売却を検討するうえで気になることの1つですよね。空き家の売却にかかる費用と税金は次の通りです。

  • 仲介手数料

    仲介手数料は、不動産会社に空き家の売却を依頼し、売却が成立した際に不動産会社に支払う成果報酬です。上限金額については、宅地建物取引業法で定められています。不動産会社によっては仲介手数料の上限より安いケースもありますが、ほとんどの場合は上限通りの金額が請求されます。

  • 家財道具の処分費等

    弊社では家具や家電製品もそのままの状態で買取いたします。場合によってはお客様負担で処分頂くこともございます。

  • 譲渡所得にかかる税金

    土地や、一戸建て・マンションなどの不動産を売却した際に発生する利益を「譲渡所得」といいます。この譲渡所得には、金額に応じて所得税や住民税などの税金が課せられることになっており、これらは総称して「譲渡所得税」や「不動産譲渡税」と呼ばれることもあります。

  • 相続登記費用

    相続した空き家を売却するには、相続登記が必要です。相続登記とは、法務局に申請して不動産の名義変更を行うことです。相続登記を行うことで、初めて自分の不動産として扱えるようになります。相続登記を行う過程では、申請書類の取得費、登録免許税、司法書士への依頼費用がかかります。

  • 印紙税

    印紙税とは、不動産売買契約書を含む課税文書を作成する際に課せられる国税です。空き家を売却する価格に応じて税額が定められています。2024年3月31日までの間に作成された契約書は、租税特別措置法による軽減措置の対象となります。

土地や建物を譲渡(売却)したときの税金 譲渡所得税について

譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。 ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。マンションや一戸建て、土地などの不動産を売却して生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得がプラスとなった(利益が出た)場合、譲渡所得税と呼ばれることもある所得税と住民税がかかりますが、売却した不動産を所有していた期間によって税率は変わります。


所得の計算方法(土地や建物を譲渡したとき)

収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額


(1) 収入金額 譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。 なお、譲渡代金のほかに、譲渡から年末までの期間に対応する固定資産税および都市計画税(未経過固定資産税等)に相当する額の支払を受けた場合には、その額は譲渡価額に算入されます。 また、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合も、その物や権利などの時価が収入金額になります。 おって、資産を譲り渡すことによって、その他経済的な利益を受けた場合は、その経済的な利益も収入金額に含まれます。


(2) 特別控除額 土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます)。

(イ) 収用等により土地建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円

(ロ) マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合 ・・・ 3,000万円 (被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合・・・ 3,000万円)

(ハ) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円

(ニ) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円

(ホ) 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合・・・1,000万円

(ヘ) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円

(ト) 低未利用土地等を譲渡した場合 ・・・ 100万円

(注1) (ホ)、(ト)以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。(ホ)、(ト)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除することができま 

    す。

(注2) 長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得を

    いいます。

(注3) 土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。


【長期所得税と短期譲渡職税】

土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が採用されており、譲渡所得の税額は次のように計算します。

(1) 長期譲渡所得 課税長期譲渡所得金額×15%

(2) 短期譲渡所得 課税短期譲渡所得金額×30% (注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。


不動産を売却した際に発生する譲渡所得には売却した不動産の所有期間によって、2つの区分があります。売却した不動産の所有期間が5年を超えていた場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。 譲渡所得を区分する際の不動産の所有期間は譲渡(売却)した年の1月1日の時点で、その不動産を何年所有していたかで決まります。そのため、譲渡が1月であっても12月であっても、その年の1月1日時点までの経過年数が所有期間となります。


たとえば、2018年(平成30年)8月15日に購入した不動産を2023年(令和5年)12月1日に売却した場合、8月15日で所有して満5年を超えていても、売却した年の2023年(令和5年)1月1日時点では5年を超えていないため、長期譲渡所得とはなりません。長期譲渡所得となるには、2024年(令和6年)1月1日以降に売却する必要があります。


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マンション|買取の流れ

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  • STEP.1
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    売却のご相談


    ご売却に至る経緯や売却理由等を可能な限りお聴かせいただいておりますご売却後の翌年には譲渡所得税の申告や売却時に お支払いする仲介手数料等の詳細も詳しくご説明いたします。


  • STEP.2
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    調査・査定


    調査・査定は無料で行っています。空き家の内見や役所調査・周辺環境調査の終了後に査定金額・諸条件の提示の上、弊社とお客様で協議いたします。

  • STEP.3
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    売買契約締結


    弊社とお客様の間で売買契約締結を行います。


  • STEP.4
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    残代金支払・お引渡し


    残代金のお支払いと同時にご所有不動産をお引渡しいただきます。


不動産売却査定 無料

調査・査定は無料で行っております。特に中古マンションは調査前に内見させて頂くことで成約率・売却金額UPに繋がるヒントを見つけ出す機会となります。

非面談・非訪問 ZOOMも対応可

まだ考え始めたばかりで。。。売却金額は知りたいけど。。。住まいを見てもらうまでは。。。気軽に話だけでもできないかな。。。


具体的になる前に予備知識として情報だけ知りたいけど、家にまで来られるとちょっと!という方はZOOMでも会話・説明対応可です。


お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください。

営業時間: 9:00~19:00

売却のすすめ

1.年末に不動産売却を考えるメリットとは?

・年内に売却を完了させることで税金の計算や資金計画が明確に。

・競争物件が少なく、買主の関心を引きやすいタイミング。

2.売却を急ぐ場合のスケジュール設計術

・年末までに売却するために、即日査定を活用する。

・内覧や契約手続きの時間を逆算して計画を立てる。

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草加市でTSマネジメント株式会社が選ばれる理由

不動産売却において重要なのは、信頼できる不動産仲介会社を選ぶこと。 TSマネジメント株式会社の仲介は、業界歴25年を超え、豊富な実績、経験、ノウハウを活かし、お客さまの立場に立った最良な売却活動を行っております。 草加市できめ細かいネットワークと、エリアを限定することで商圏エリアを熟知しており、地域の魅力や特徴を知り尽くし、より地域に密着した地元の不動産市場に精通しています。 その地域に住んでいるからこそ、お客様の立場に立って、幅広い選択肢から最良と思える提案とともに、ニーズに合わせた多様なサービスで、安心・安全な取引を心がけております。


顧客満足95%のTSマネジメント株式会社

ご紹介からの契約が多く、 売却実績のうち95%がご紹介からのご成約です。ネットや広告でご購入希望者を探すだけではないので、短期間でのご売却にも繋がりやすいです。


まごころのサービス
TSマネジメント株式会社は地域の不動産ニーズに真摯に取り組む不動産売買会社です。お客様のご要望に合わせて、丁寧なサービス提供を心がけています。売却に関するお悩みやご相談にも親身に対応し、入念な現地調査から取引方法の提案まで、お客様の立場に立ってサポートいたします。売却に関するご要望やご相談をお気軽にご連絡ください。TSマネジメント株式会社は、お客様の不動産売却を安心してお任せいただけるパートナーとして、まごころを込めたサービスを提供しています。

マンション|ご売却の5つのお約束

1.【 プロフェッショナルなサポート】

・専門知識と経験: 私たちは中古マンションの売却に関する豊富な知識と経験を持っています。お客様のニーズに応じた最適なアドバイスとサポートを提供いたします。

・法的手続きのサポート: 相続に伴う法的な手続きや税務相談もお任せください。専門家と連携し、スムーズな売却をサポートいたします。


2. 【ストレスフリーなプロセス】

・手続きの簡素化: 複雑な手続きを一手に引き受け、お客様の負担を軽減します。書類作成から手続きの代行まで、全てお任せください。

・迅速な売却: 市場の動向を熟知し、最適な売却戦略を立案。迅速かつ効果的な売却を実現します。


3. 【高値売却の実現】

市場価値の適正評価: 専門の査定士が物件の適正価格を評価し、市場価格よりも高値で売却できるよう努めます。

広範なマーケティング: 多様な販売チャネルを活用し、広範な買い手にアプローチ。最良の条件での売却を目指します。


4. 【信頼と安心の提供】

透明性の確保: 売却プロセスの透明性を確保し、お客様に安心してご依頼いただけるよう努めます。

アフターサポート: 売却後のサポートも充実しています。新しい住居探しや引っ越しなど、次のステップへのサポートもお任せください。


5. 【柔軟な対応】

お客様のニーズに応じた対応: お客様一人ひとりのニーズに合わせたカスタマイズプランを提案し、満足度の高いサービスを提供します。

現地視察と詳細な説明: 現地視察を行い、物件の魅力を最大限に引き出すためのアドバイスを行います。


安心・安全・まごころをモットーに

人々のお悩みに寄り添う不動産のアドバイザーとして地域に根差したサービスをご提供

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地域密着の不動産事業を立ち上げて、さいたま市や越谷市・草加市・三郷市・吉川市・松伏町での不動産売却をサポートしております。不動産のことなら何でもご相談を承っており、相続の登記手続きや空き家の活用方法、投資用マンションのご売却、直接の買取など、サービスをご利用されるご事情をきちんと把握し、お客様のベストな取引プランをご一緒に考えます。現地調査にはスタッフが駆けつけて、専門的な視点から見極めます。

正確な査定額をご提示できるように、入念に現地調査を行って、地域ごとの不動産市場や調査の結果から、お見積もりを算出しております。些細な情報も詳しく調査して、買主様に正しい情報をご説明できるよう、重要事項説明書を作成いたします。取引成立後に買主様とトラブルが発生することのないよう、双方にご納得いただけるきめ細やかでまごころを込めた対応を心がけております。

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埼玉県さいたま市

大宮区大成町2-451-1

白樺ハイツ203

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048-871-8050

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FAX番号 048-871-8059
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9:00~19:00

定休日

火,水

代表者名 田中 聡
地域の不動産ニーズに対応して、お客様にとって最善のご選択ができるよう、まごころを込めたサービスをご提供しております。ご不安なく不動産を手放せるように、入念な現地調査から取引方法のご提案、お取引のサポートまで真摯に取り組みます。

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