松伏町で土地を売りたい人

売主様が抱える「よくある悩み」

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    「更地にしたほうが高く売れる?古家付きのままでいい?判断できない」

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    「解体費用や、家に残った荷物(残置物)の処分を先に負担するのが不安」

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    「境界が曖昧で、隣地との立ち会いや測量が必要か分からない」

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    「前面道路が狭く、接道が不安。家を建て直せる土地なのか分からない」

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    「相続した土地で、名義変更(相続登記)がまだ済んでいない」

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    「売却したあとの税金(譲渡所得税)がいくらになるか心配」

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    「ネットの一括査定では、土地の形状や接道を見ずに、周辺相場だけで価格を出されている気がする…」

ご安心ください!

TSマネジメント株式会社なら、宅建士×建築士のW査定で「土地の本当の価値」を見極め、

司法書士(登記)・税理士(税金)・解体や残置物の処分まで、ワンストップでサポートします。

宅建士×建築士のW査定
価格だけでなく、境界・接道・再建築の可否まで確認します

外観写真
 

宅建士×建築士のW査定
価格だけでなく、境界・接道・再建築の可否まで確認します

松伏町の土地売却のW査定

土地の売却は「価格」だけでは決まりません

松伏町で土地を売却するとき、価格の査定だけで売り出すと、後から「境界が確定していない」「前面道路の幅が足りず建て替えできない」といった問題が見つかり、価格交渉や契約のやり直しにつながることがあります。

【宅建士の査定】周辺の取引事例や市場動向、土地の形状・面積・道路付けをもとに、売り出し価格の目安と売却の進め方を整理します。取引事例の確認には、国土交通省「不動産情報ライブラリ」も参照します。

【建築士の査定】建築基準法上の道路に接しているか(接道義務)、再建築ができるか、高低差や擁壁の有無、古家の状態を確認し、「更地で売るか、古家付きで売るか」の判断材料をそろえます。

【ワンストップ対応】相続登記や住所変更などの登記は提携の司法書士、譲渡所得税の相談は提携の税理士、解体や家に残った荷物(残置物)の処分は専門業者を当社が手配します。窓口は当社ひとつです。


【松伏町で確認したいこと】

水害リスク:松伏町のハザードマップのページには、洪水ハザードマップが大落古利根川・新方川流域を含むことや、利根川・江戸川・中川・綾瀬川・荒川・大落古利根川の浸水想定区域図が公表されていることが案内されています(出典:松伏町「地震・洪水ハザードマップ」)。土地の売却でも、所在地の想定を事前に確認しておくと、買主様への説明に備えられます。


【建築士のワンポイント解説】古い家が建っていても、すぐに解体が必要とは限りません。更地にすると、固定資産税の住宅用地の特例が外れて税負担が増える場合があります。解体を決める前に、一度ご相談ください。

MESSAGE

TSマネジメント株式会社

本人写真

代表取締役 田中 聡

選ばれる4つの強み 

資格:宅地建物取引士・二級建築士

宅建士:埼玉県知事 第067548号

建築士:埼玉県知事 第24719号


「不動産業界歴30年 / エリア別の相談実績60件以上 / 建物診断実績60棟 / 全エリア累計600組以上」


「一般的な不動産会社は『土地の価格』だけで査定しがちですが、私は建築士として、土地の境界・接道・高低差、古家の状態まで見極めます。そのうえで司法書士・税理士とも連携し、登記から税金、解体・残置物の処分まで、一つの窓口でご案内します。」


1. 「宅建士×建築士」のW査定

価格の目安だけでなく、境界・接道・再建築の可否、古家の状態まで確認し、更地で売るか古家付きで売るかを比べてご提案します。


2. 司法書士・税理士・処分までワンストップ

相続登記は司法書士、税金は税理士、解体や残置物の処分は専門業者を当社が手配します。窓口は当社ひとつです。


3. 解体費用の先行負担を避けられる場合があります

解体が必要になった場合も、多くは残金のお支払い時に精算する形で進められます(個別の条件により異なります)。


4. 業界歴30年、代表が直接対応

相談実績のあるキャリアを持つ代表取締役が、ご相談から売却完了まで責任をもって対応します。

取引事例(ビフォーアフター)
  • 買取事例
  • 買取事例

事例:他社で解体費用200万円と判定された

              築31年の相続空き家

他社の提示:建物価値ゼロ。

                           解体費用約200万円の持ち出しが必要。

自社の対応:建築士の診断により構造骨組みに

                           問題がないことを確認し、

                           そのまま直接買い取り。


結果:解体費用持ち出しゼロで、売主様の手残り資金を

             最大化。

土地売却の流れ(4ステップ)

Step 1

無料査定のお申し込み(お電話・フォーム・LINE)

Step 2

宅建士・建築士による現地調査(境界・接道・高低差・古家の確認)

Step 3

売却方法と価格のご提案(更地・古家付き、仲介・買取を比較)

Step 4

ご契約・お引渡し(登記・税金・解体・残置物の処分もワンストップ)

よくある質問(Q&A)

Q. 古い家が建ったままの土地でも売却できますか?

A. はい、可能です。建築士が建物の状態を確認し、解体して更地にするか、古家付きのまま売るかを、費用と手元に残る金額を比べたうえでご提案します。解体が必要になった場合も、多くは残金のお支払い時に精算する形で進められます(個別の条件により異なります)。


Q. 境界が確定していない土地でも相談できますか?

A. はい。境界の確認や測量が必要かどうかも含めて、現地調査でご説明します。隣地との間で境界の位置が合意できない場合の公的な制度として、法務局の筆界特定制度があります(出典:法務省「筆界特定制度」)。


Q. 相続登記が済んでいませんが、売却できますか?

A. 売却には名義変更が必要です。提携の司法書士と連携し、相続登記から売却までを、当社が窓口となって進めます。相続登記は令和6年4月1日から義務化され、施行前に相続した不動産も令和9年3月31日までに登記が必要です(出典:法務省「相続登記の申請義務化について」)。


Q. 土地を売ると、税金はいくらかかりますか?

A. 取得費・譲渡費用・所有期間などで異なります。譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地は、課税長期譲渡所得金額に所得税15%・住民税5%(別に復興特別所得税2.1%)がかかります。取得費が分からない場合は譲渡価額の5%を概算取得費にできます(出典:国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」)。提携の税理士と連携し、契約前に見込みを確認できます。


Q. 家に残った荷物や古い建物は、どう処分しますか?

A. 当社が解体業者・不用品回収業者を手配し、見積もりから作業完了まで窓口を一本化します。実際に作業が発生する場合は、必ず事前に見積もりをご提示します。


Q. 査定を頼んだら、必ず売却しなければいけませんか?

A. いいえ。査定・現地確認は完全無料です。査定額を確認されたうえで、じっくりご検討ください。


Q. 松伏町の土地は、水害の想定を説明する必要がありますか?

A. 宅地建物取引業者は、売買の契約前に水害ハザードマップ上の物件所在地を説明することが義務化されています。松伏町のホームページで公開されている地震・洪水ハザードマップなどをもとに、売り出し前に所在地を確認します(出典:松伏町「地震・洪水ハザードマップ」)。


【完全無料】宅建士×建築士の

W査定を試す

松伏町の土地売却なら

TSマネジメント株式会社へ

お任せください

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営業時間: 9:00~19:00

なぜ無料?
弊社の「W査定」では
どこまで確認できるのか

【完全無料】

土地の現地調査のイメージ
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「建築士が確認するなら、後から高い費用を請求されるのでは?」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。

ご安心ください。弊社のW査定は【完全無料】です。

※測量や解体など、実際に作業が発生する場合は、必ず事前に見積もりをご提示します。

W査定が「納得できる売却」に
つながる3つの理由

松伏町×建築士×宅建士

松伏町の土地売却|ご相談の様子

TSマネジメント株式会社

3つの理由

①土地の条件を正しく評価できるから

境界・接道・高低差・擁壁・古家の状態を確認し、周辺相場だけでは見えない土地の条件を価格に反映します。


②売却後のトラブルを抑えやすいから

境界が未確定のまま売り出すと、契約の直前に条件が変わることがあります。事前に確認すべき点を洗い出し、買主様への説明に備えます。


③更地・古家付きを、手残りで比べられるから

解体費用や税負担、売却までの期間を並べ、「更地で売る」「古家付きで売る」のどちらが手元に残る金額で有利かを、数字で比べてご提案します。

背景画像
土地の境界・接道の確認

売却前に確認したい
土地の「見えない」ポイント

①境界:隣地との境界が確認できていないと、売却の進め方が変わることがあります。隣地との間で境界の位置が合意できない場合の公的な制度に、法務局の筆界特定制度があります(出典:法務省「筆界特定制度」)。

②道路と接道:前面道路の幅や、道路後退(セットバック)の要否は、建て替えができるかどうかに関わります。前面道路の種別と幅を、現地と公図・測量図で確認します。

③水害リスク:宅地建物取引業者は、不動産取引時に水害ハザードマップ上の所在地を説明することが義務化されています(出典:国土交通省「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化」)。松伏町の地震・洪水ハザードマップで所在地の想定を確認します(出典:松伏町「地震・洪水ハザードマップ」)。

なぜ、建築士の目線を
「無料」で提供できるのか?

理由はシンプルです。

松伏町の土地を、「更地にしないと売れない」と決めつけず、境界・接道・建物の状態を確認したうえで、適した売り方をご提案するためです。

建築士と宅建士がそれぞれの視点で土地と建物を確認し、次のような点を一つずつ検討します。

「古家は解体したほうがいいのか、残したほうがいいのか」

「境界や接道に、売却の妨げになる点はないか」

「相続登記や税金の整理は、売却の前に何が必要か」


「解体してから」と決める前に。

まずは宅建士×建築士による無料査定で、現在の土地の価値と売却の進め方をご確認ください。

「更地にしたほうがいいのか分からない」

「遠方に住んでいて土地を管理できない」

「相続した土地の手続きが分からない」

このようなお悩みも、ぜひご相談ください。

なぜTSマネジメントなら
「登記・税金・処分のワンストップ」が可能なのか?

土地の売却では、不動産会社への相談だけでなく、登記の整理、税金の計算、解体や荷物の片付けなど、専門分野ごとに別々の業者へ依頼するのが一般的でした。

TSマネジメントでは、司法書士・税理士・専門業者との連携体制を一本化し、「お客様の窓口を当社ひとつに集約する」ことで、複雑な手続きを一括でサポートします。

  • REASON
    01

    1. 司法書士連携による
    「相続登記・名義変更」の手配

    登記の整理が必要な土地も、
    売却できる状態へ整えます。

    相続登記は令和6年4月1日から義務化されています

    相続(遺言を含む)で不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。施行日(令和6年4月1日)より前に相続した不動産も、令和9年3月31日までに登記が必要です(出典:法務省「相続登記の申請義務化について」)。亡くなった方の名義のままでは売却できないため、提携の司法書士と連携し、相続登記から売却までを当社が窓口となって進めます。


    司法書士法人埼玉法務 大宮本店

    〒330-0841 埼玉県さいたま市大宮区東町1丁目117 大宮ATビル2F


    石井・司法書士行政書士・綜合事務所

    〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目9−13 K-18ビル 9階

    法律相談
  • REASON
    02

    2. 税理士連携による
    「譲渡所得税」の見込みと確定申告の相談

    売却後の税金を、契約前に把握できるようにします。

    所有期間5年超の土地の税率と、空き家の特別控除

    譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地を売ったときの税額は、課税長期譲渡所得金額に対して所得税15%・住民税5%で計算します(別に復興特別所得税2.1%)。仲介手数料・測量費・建物の取壊し費用などは譲渡費用に含まれます(出典:国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」)。

    また、相続した被相続人の居住用の家屋とその敷地を、令和9年12月31日までに売却する場合は、建築時期や売却時期、売却代金などの要件を満たすと最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できる特例があります(出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」)。適用の可否は個別の事情で異なるため、提携の税理士と事前に確認します。


    白田陽介税理士事務所 

    埼玉県久喜市久喜東5丁目31−607−4

    税務相談
  • REASON
    03

    3. 解体業者・不用品回収業者の
    手配(残置物の処分)

    家の中の荷物が残ったままでもご相談いただけます。

    当社が専門業者(解体・不用品回収・遺品整理)を手配

    「実家に家具や家電、衣類が大量に残っていて片付けられない」「老朽化が進んでいるため解体して更地にすべきか悩んでいる」といったお困りごとにも対応します。当社が専門業者を手配し、現地調査から見積もり・作業完了までを一括で管理します。解体や不用品の撤去費用は、売却代金からの精算など、資金事情に応じた進め方をご提案します(個別の条件により異なります)。


    解体業者:株式会社平岡建設工業 

    越谷市伊原2-12-26


    残置物処理:株式会社SUNトータルサポート 

    戸田市上戸田2-20-1

    遺品整理

お気軽にお問合せ下さい。

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営業時間: 9:00~19:00

松伏町の土地売却|根拠となる公的情報と関連ページ

【この記事の出典(一次情報)】

・松伏町「地震・洪水ハザードマップ」

・国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」

・法務省「相続登記の申請義務化について」

・法務省「筆界特定制度」

・国土交通省「水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化」


【関連ページ】

・よくある質問(不動産売却のQ&A)

・会社案内(TSマネジメント株式会社)

・松伏町の不動産売却

・越谷市の不動産売却(隣接エリア)

・吉川市の不動産売却(近隣エリア)


情報の更新日:2026年10月18日

※一般的な情報です。個別の物件・状況により異なります。制度は改正される場合がありますので、最新の内容は各公式サイトでご確認ください。

担当:TSマネジメント株式会社 代表取締役 田中 聡(宅地建物取引士・二級建築士)

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【松伏町】「宅建士×建築士」のW査定で適正評価|土地売却はワンストップ

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住所

〒330-0852

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048-871-8050

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地域の不動産ニーズに対応して、お客様にとって最善のご選択ができるよう、まごころを込めたサービスをご提供しております。ご不安なく不動産を手放せるように、入念な現地調査から取引方法のご提案、お取引のサポートまで真摯に取り組みます。

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