まごころをお届けできる人柄であり続けたい
不動産売却に至るまでのドラマを大切に
不動産売却は一言で「売る」だけでは終わらないと思ってます。目には見えない、一言では言い表せない”お客様の想い出”が詰まった唯一無二の空間を売却するからこそその想いを大切に不動産売却のサポートをし続けたいと思っております。
Land Sale
北区の土地売却で、先に確認したいこと
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北区の土地の価格は、どう決まるのか
さいたま市北区で土地の売却をお考えの方へ。土地の価格は立地だけで決まるわけではありません。北区には、JR高崎線の宮原駅・土呂駅、JR川越線の日進駅、埼玉新都市交通(ニューシャトル)の加茂宮駅・吉野原駅などがあり、駅の近くの住宅地から、落ち着いた低層の住宅地まで、場所によって条件が大きく変わります。同じ北区でも、次のような条件で見られ方が変わります。
- 最寄り駅(宮原・土呂・日進・加茂宮・吉野原など)までの距離と、バスの利便性
- 周辺の利便性(商業施設、学校、病院、幹線道路へのアクセスなど)
- 土地の広さと形(整った形か、細長い・いびつな形か)
- 道路との接し方(接している道路の幅、接している長さ)
- 高低差や、周辺との段差
- 用途地域や建ぺい率・容積率など、建てられる建物の条件
- 隣地との境界の状況
価格の目安を調べる方法として、国土交通省の不動産情報ライブラリ(土地総合情報システム)で実際の取引価格を調べる方法や、国税庁の路線価図・評価倍率表で相続税などの評価の基準を確認する方法があります。ただし、これらはあくまで「目安」です。実際の売却価格は、その土地の個別の条件と、売り出す時期や売り方で変わります。
当社の査定では、周辺の取引の状況に加えて、建築士が土地の条件(道路・形・高低差・建築の可否)を確認し、「その土地にどんな建物が建てられるか」まで含めてお伝えします。ご相談・査定は無料です。※個別の土地・状況により異なります。
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更地にする?古家付きのまま売る?判断のポイント
古い建物が残る土地は、解体して更地にして売る方法と、建物付きのまま売る方法があります。どちらが合うかは、建物の状態や土地の条件で変わります。
更地で売る場合
- 買主が自由に計画を立てやすく、土地の状態も見やすくなります。
- 解体費用がかかります。建物の構造や広さ、前面道路の幅(重機が入れるか)で変わります。
- 建物がなくなると、固定資産税の住宅用地の特例が使えなくなる場合があります。解体のタイミングは慎重に考えます。
- 解体後に、地中の埋設物などが見つかる場合があります。
古家付きで売る場合
- 解体費用を先に用意する必要がありません。
- 土地の利用を目的とする買主からは、見られ方が変わる場合があります。
- 建物に関する責任(契約不適合責任)の範囲が問題になる場合があります。契約の内容で調整するのが一般的です。
当社の進め方
解体が必要になった場合も、解体費用を先に用意していただく必要がないケースがほとんどです(残金のお支払い時にお支払いいただきます)。建築士が建物の状態を拝見し、解体するか、そのまま売るかを、費用と見込みを比べながら一緒に決めます。
建物が古く、解体せずに売れるかお悩みの場合は、北区の中古戸建売却についてもご覧ください。
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土地の価値を左右する「接道」と「再建築」、そして「境界」
土地の売却で、買主が特に気にするのが「その土地に家を建てられるか」と「境界がはっきりしているか」です。ここは、建築士の目で事前に確認しておくと、後からのトラブルを減らせます。
こんな土地は、事前の確認をおすすめします
- 前面の道路が狭い、または道路に接している部分が短い
- 道路と認められているか、はっきりしない通路にしか接していない
- 古い住宅地で、建て替えの際に敷地の一部を道路として後退させる必要がある
- 隣の敷地を通らないと出入りできない(通行や配管に関する取り決めが必要な場合)
- 周囲より低い、または高い土地で、擁壁や排水の状況が気になる
建築基準法では、原則として幅4m以上の道路に2m以上接していることが、建物を建てる条件になります。この条件を満たさない土地は、建て替えができない、または制限が付く場合があります。個別に確認が必要です。
境界と測量
境界標(境界を示す杭やプレート)がない、隣地との境界の認識が違う、といった場合は、売却の前に測量や境界の確認が必要になることがあります。時間と費用がかかるため、早めに状況を把握しておくと、売却の計画が立てやすくなります。必要に応じて、土地家屋調査士などの専門家と連携して進めます。
売りにくいと言われる土地の考え方
形がいびつな土地、道路が狭い土地、古い擁壁がある土地などは、「売りにくい」と言われることがあります。ただし、売りにくいことと、売れないことは別です。条件を整理し、建築士が活用の方法や買主の想定を考えることで、売り方が見えてくる場合があります。さいたま市の空き家の相談窓口など、公的な窓口もあわせて活用できます。
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売却の流れ・準備書類・費用と税金
売却の流れ(目安)
- ご相談・ご状況の確認(LINE・電話・メール)
- 現地の確認と、建築士・宅建士によるW査定
- 売却の方針の決定(更地か古家付きか、測量の要否など)
- 媒介契約・売り出し
- 買主との条件の調整・売買契約
- 測量・境界の確認、解体(必要な場合)
- 残金のお支払い・お引き渡し
準備しておくと進めやすい書類の例
- 登記事項証明書、または登記識別情報(権利証)
- 固定資産税の納税通知書(課税明細書)
- 本人確認書類、実印、印鑑証明書
- 土地測量図、境界確認書、公図(お手元にあれば)
- 古い建物がある場合は、建築時の図面や確認済証・検査済証(お手元にあれば)
書類がそろっていなくても、ご相談は可能です。不足するものは、こちらで取得のご案内をします。
費用と税金の考え方
売却にかかる主な費用には、仲介手数料、売買契約書に貼る印紙代、抵当権が残っている場合の抹消の費用、測量費、解体費などがあります。仲介手数料には法律で定められた上限があり、取引価格に応じて決まります。
売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、所得税・住民税がかかります。所有期間が5年を超えるか超えないかで税率が変わります。相続した土地では、取得費の考え方や、条件によっては特例が使える場合があります。税金は個別の事情で大きく変わるため、税理士や税務署にご確認いただくのが確実です。ご希望の方には、連携する税理士をご紹介します。
売却にかかる期間の目安
ご相談から引き渡しまで、一般に3か月から半年程度が目安です。測量や境界の確認が必要な場合、古い建物の解体が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。個別の状況により異なります。
当社のご相談実績
代表取締役 田中聡は、不動産業界歴30年。エリア別の相談実績は60件以上、建物診断実績は60棟、全エリア累計では600組以上のご相談に対応してきました(2026年10月時点)。
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建築士×宅建士の「W査定」と、よくあるご質問
当社のW査定は、土地の価格だけでなく、リフォームや建て替え後の活用、建物の構造上の可能性まで見極める査定です。宅建士の視点で周辺の取引や需要を見て、建築士の視点で道路・形・高低差・建築の可否を見ます。2つを合わせることで、「この土地は、どんな買主に、どんな条件で売れるか」を具体的にお伝えします。他社の査定と比べて低く見積もられていると感じる場合も、ご相談ください。個別の土地・状況により異なります。
よくある質問
Q. 北区の土地は、更地にしてから売るべきですか?
A. 建物の状態や土地の条件で判断が変わります。解体の費用やタイミングも含めて、一緒に決めます。Q. 境界がはっきりしない土地でも売れますか?
A. 状況により、測量などの確認が必要になる場合があります。専門家と連携して進めます。Q. 道路が狭い土地は売れませんか?
A. 条件により、建築の可否や売り方が変わります。建築士が確認します。Q. 解体費用は先に用意する必要がありますか?
A. 当社では、残金のお支払い時にお支払いいただくケースがほとんどです。Q. 古い建物の中に荷物が残っていても大丈夫ですか?
A. まずはご相談ください。状況に応じて進め方を整理します。Q. 隣地の方に知られずに売却できますか?
A. 境界の確認が必要な場合は、隣地の方への連絡が必要になることがあります。事前に進め方を相談できます。Q. 相続した土地ですが、登記がまだです。売れますか?
A. 先に登記の手続きが必要な場合があります。司法書士と連携してご案内します。相続の売却については、北区の相続不動産の売却もご覧ください。Q. 売却の相談だけでもできますか?
A. はい。ご相談・査定は無料です。LINE公式(@989vjrxu)またはお電話(048-871-8050/9:00〜19:00)でお受けしています。Q. 測量は、いつ頼めばよいですか?
A. 境界の状況によって変わります。売り出す前に必要か、契約後でよいかを、状況を伺ったうえでご案内します。Q. 農地や市街化調整区域の土地も売れますか?
A. 農地は農地法の手続きが、市街化調整区域は建築の制限が関わる場合があります。まず土地の種類と条件を確認します。Q. 共有名義の土地は、売却できますか?
A. 共有者全員の同意が必要です。まずは、共有者の状況をお聞かせください。Q. 他社の査定額と差があるのはなぜですか?
A. 周辺の取引の見方や、建築の可否・境界などの条件の見立てが違うためです。根拠を一緒に確認します。Q. 売却を急いでいますが、対応できますか?
A. 状況によりますが、スケジュールに合わせた進め方をご提案します。まずはご希望の時期をお聞かせください。関連するご案内
最終更新日:2026年10月16日 TSマネジメント株式会社(埼玉県知事(2)第24182号)
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