松伏町で相続した不動産を売りたい人

相続された方が抱える「よくある悩み」

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    「相続した家を売るべきか、持ち続けるべきか判断できない」

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    「名義変更(相続登記)がまだで、何から始めればよいか分からない」

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    「遠方に住んでいて、空き家の管理が負担になっている」

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    「家に荷物が大量に残っていて、片付けも解体も先に費用がかかりそう」

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    「相続人が複数いて、売却の進め方を話し合えていない」

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    「売ったあとの税金(譲渡所得税)や、特例が使えるか心配」

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    「ネットの一括査定では、建物の状態や権利関係を見ずに、周辺相場だけで価格を出されている気がする…」

ご安心ください!

TSマネジメント株式会社なら、宅建士×建築士のW査定で「相続した不動産の本当の価値」を見極め、

司法書士(登記)・税理士(税金)・解体や残置物の処分まで、ワンストップでサポートします。

宅建士×建築士のW査定
価格だけでなく、建物の状態・権利関係・税金の見込みまで確認します

外観写真
 

宅建士×建築士のW査定
価格だけでなく、建物の状態・権利関係・税金の見込みまで確認します

松伏町の相続不動産のW査定

相続した不動産の売却は「価格」だけでは決まりません

松伏町で相続した不動産を売却するときは、名義変更(相続登記)、相続人どうしの合意、建物の状態、税金の見込みなど、売り出す前に整理しておきたいことが重なります。順番を間違えると、契約直前に手続きが止まることがあります。

【宅建士の査定】周辺の取引事例や市場動向をもとに、売り出し価格の目安と、仲介・買取など売却方法の違いを整理します。取引事例の確認には、国土交通省「不動産情報ライブラリ」も参照します。

【建築士の査定】建物の老朽の程度、増改築の履歴、接道や境界の状況を確認し、「このまま売るか」「解体して更地にするか」を判断する材料をそろえます。

【ワンストップ対応】相続登記は提携の司法書士、譲渡所得税や特例の相談は提携の税理士、解体や家に残った荷物(残置物)の処分は専門業者を当社が手配します。窓口は当社ひとつです。


【松伏町で確認したいこと】

町の案内ページ:松伏町役場(新市街地整備課)は、「相続した空き家の譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)について」のページを公開しています(出典:松伏町「相続した空き家の譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)について」)。特例の適用には要件があるため、当社では提携の税理士と事前に確認します。

水害リスク:松伏町のハザードマップのページには、洪水ハザードマップが大落古利根川・新方川流域を含むことが案内されています(出典:松伏町「地震・洪水ハザードマップ」)。


【建築士のワンポイント解説】相続した家は、使っていなくても固定資産税や管理の負担が続きます。売る・貸す・残すを決める前に、まず現状の価値を知ることが大切です。

MESSAGE

TSマネジメント株式会社

本人写真

代表取締役 田中 聡

選ばれる4つの強み 

資格:宅地建物取引士・二級建築士

宅建士:埼玉県知事 第067548号

建築士:埼玉県知事 第24719号


「不動産業界歴30年 / エリア別の相談実績60件以上 / 建物診断実績60棟 / 全エリア累計600組以上」


「一般的な不動産会社は『価格』だけで査定しがちですが、私は建築士として、建物の状態や境界・接道まで見極めます。そのうえで司法書士・税理士とも連携し、登記から税金、解体・残置物の処分まで、一つの窓口でご案内します。」


1. 「宅建士×建築士」のW査定

価格の目安だけでなく、権利関係・建物の状態・接道まで確認し、そのまま売るか解体して売るかを比べてご提案します。


2. 司法書士・税理士・処分までワンストップ

相続登記は司法書士、税金は税理士、解体や残置物の処分は専門業者を当社が手配します。窓口は当社ひとつです。


3. 解体費用の先行負担を避けられる場合があります

解体が必要になった場合も、多くは残金のお支払い時に精算する形で進められます(個別の条件により異なります)。


4. 業界歴30年、代表が直接対応

相談実績のあるキャリアを持つ代表取締役が、ご相談から売却完了まで責任をもって対応します。

取引事例(ビフォーアフター)
  • 買取事例
  • 買取事例

事例:他社で解体費用200万円と判定された

              築31年の相続空き家

他社の提示:建物価値ゼロ。

                           解体費用約200万円の持ち出しが必要。

自社の対応:建築士の診断により構造骨組みに

                           問題がないことを確認し、

                           そのまま直接買い取り。


結果:解体費用持ち出しゼロで、売主様の手残り資金を

             最大化。

相続不動産の売却の流れ(4ステップ)

Step 1

無料相談・査定のお申し込み(お電話・フォーム・LINE)

Step 2

権利関係(名義・相続人)と建物の状態の確認(宅建士・建築士)

Step 3

売却方法と手残りのご提案(仲介・買取、そのまま・解体を比較)

Step 4

ご契約・お引渡し(登記・税金・解体・残置物の処分もワンストップ)

よくある質問(Q&A)

Q. 相続登記が済んでいなくても相談できますか?

A. はい、相談できます。ただし売却には名義変更が必要です。提携の司法書士と連携し、相続登記から売却までを当社が窓口となって進めます。相続登記は令和6年4月1日から義務化され、施行前に相続した不動産も令和9年3月31日までに登記が必要です(出典:法務省「相続登記の申請義務化について」)。


Q. 相続した空き家を売ると、税金は安くなりますか?

A. 被相続人が住んでいた家屋とその敷地を、令和9年12月31日までに売却するなど一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できる特例があります。適用には要件があるため、提携の税理士と事前に確認します(出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」)。


Q. 相続人が複数いる場合、どう進めますか?

A. 売却は相続人の間で方針をそろえることが前提になります。売却の進め方や、手元に残る金額の目安をまとめた資料をご用意し、話し合いの材料にしていただけます。


Q. 遠方に住んでいても売却できますか?

A. はい。現地の確認や荷物の整理、解体の手配は当社が窓口となって進めます。実際に作業が発生する場合は、必ず事前に見積もりをご提示します。


Q. 家に残った荷物や古い建物は、どう処分しますか?

A. 当社が解体業者・不用品回収業者を手配し、見積もりから作業完了まで窓口を一本化します。


Q. 売ったあとの税率はどのくらいですか?

A. 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える場合、課税長期譲渡所得金額に所得税15%・住民税5%(別に復興特別所得税2.1%)がかかります(出典:国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」)。相続の場合は被相続人の取得時期を引き継ぐため、個別に確認が必要です。提携の税理士と契約前に見込みを確認できます。


Q. 松伏町で、相続した空き家の特別控除について確認できる窓口はありますか?

A. 松伏町役場の新市街地整備課開発建築担当が、「相続した空き家の譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)について」のページを公開しています(出典:松伏町「相続した空き家の譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)について」)。適用の可否は個別の事情で異なるため、当社でも提携の税理士と一緒に確認します。


Q. 査定を頼んだら、必ず売却しなければいけませんか?

A. いいえ。査定・現地確認は完全無料です。査定額を確認されたうえで、じっくりご検討ください。


【完全無料】宅建士×建築士の

W査定を試す

松伏町の相続不動産の売却なら

TSマネジメント株式会社へ

お任せください

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営業時間: 9:00~19:00

なぜ無料?
弊社の「W査定」では
どこまで確認できるのか

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土地の現地調査のイメージ
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「建築士が確認するなら、後から高い費用を請求されるのでは?」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。

ご安心ください。弊社のW査定は【完全無料】です。

※測量や解体など、実際に作業が発生する場合は、必ず事前に見積もりをご提示します。

W査定が「納得できる相続不動産の売却」に
つながる3つの理由

松伏町×建築士×宅建士

松伏町の土地売却|ご相談の様子

TSマネジメント株式会社

3つの理由

①権利関係と建物の状態を、同時に確認できるから

名義や相続人の状況は宅建士が、建物の老朽や接道は建築士が確認し、売却前に解決すべき点を洗い出します。


②手続きの順番を整理できるから

登記、税金、片付け、解体のどれから進めるかを整理し、契約直前に手続きが止まるリスクを減らします。


③「売る・残す」を手残りで比べられるから

売却した場合の手残りと、持ち続けた場合の管理負担を並べて、ご判断の材料にしていただけます。

背景画像
相続不動産の確認

売却前に確認したい
相続不動産の「見えない」ポイント

①名義(相続登記):令和6年4月1日から義務化されており、取得を知った日から3年以内の申請が必要です(出典:法務省「相続登記の申請義務化について」)。

②税金の特例:被相続人の居住用家屋とその敷地を売却する場合の3,000万円特別控除には、要件があります(出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」)。

③建物の状態と水害リスク:建物の老朽の程度は建築士が確認します。宅地建物取引業者には水害ハザードマップ上の所在地の説明が義務化されています。松伏町の地震・洪水ハザードマップで所在地の想定を確認します(出典:松伏町「地震・洪水ハザードマップ」)。

なぜ、建築士の目線を
「無料」で提供できるのか?

理由はシンプルです。

松伏町の相続不動産を、「とりあえず解体」「とりあえず売却」と決めつけず、権利関係・建物の状態・税金を確認したうえで、適した進め方をご提案するためです。

「売るのか、残すのか」

「解体は先にしたほうがいいのか」

「相続登記や税金の整理は、何から始めるのか」


決める前に。まずは宅建士×建築士による無料査定で、現在の価値と進め方をご確認ください。

なぜTSマネジメントなら
「登記・税金・処分のワンストップ」が可能なのか?

土地の売却では、不動産会社への相談だけでなく、登記の整理、税金の計算、解体や荷物の片付けなど、専門分野ごとに別々の業者へ依頼するのが一般的でした。

TSマネジメントでは、司法書士・税理士・専門業者との連携体制を一本化し、「お客様の窓口を当社ひとつに集約する」ことで、複雑な手続きを一括でサポートします。

  • REASON
    01

    1. 司法書士連携による
    「相続登記・名義変更」の手配

    登記の整理が必要な土地も、
    売却できる状態へ整えます。

    相続登記は令和6年4月1日から義務化されています

    相続(遺言を含む)で不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。施行日(令和6年4月1日)より前に相続した不動産も、令和9年3月31日までに登記が必要です(出典:法務省「相続登記の申請義務化について」)。亡くなった方の名義のままでは売却できないため、提携の司法書士と連携し、相続登記から売却までを当社が窓口となって進めます。


    司法書士法人埼玉法務 大宮本店

    〒330-0841 埼玉県さいたま市大宮区東町1丁目117 大宮ATビル2F


    石井・司法書士行政書士・綜合事務所

    〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目9−13 K-18ビル 9階

    法律相談
  • REASON
    02

    2. 税理士連携による
    「譲渡所得税」の見込みと確定申告の相談

    売却後の税金を、契約前に把握できるようにします。

    所有期間5年超の土地の税率と、空き家の特別控除

    譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地を売ったときの税額は、課税長期譲渡所得金額に対して所得税15%・住民税5%で計算します(別に復興特別所得税2.1%)。仲介手数料・測量費・建物の取壊し費用などは譲渡費用に含まれます(出典:国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」)。

    また、相続した被相続人の居住用の家屋とその敷地を、令和9年12月31日までに売却する場合は、建築時期や売却時期、売却代金などの要件を満たすと最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できる特例があります(出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」)。適用の可否は個別の事情で異なるため、提携の税理士と事前に確認します。


    白田陽介税理士事務所 

    埼玉県久喜市久喜東5丁目31−607−4

    税務相談
  • REASON
    03

    3. 解体業者・不用品回収業者の
    手配(残置物の処分)

    家の中の荷物が残ったままでもご相談いただけます。

    当社が専門業者(解体・不用品回収・遺品整理)を手配

    「実家に家具や家電、衣類が大量に残っていて片付けられない」「老朽化が進んでいるため解体して更地にすべきか悩んでいる」といったお困りごとにも対応します。当社が専門業者を手配し、現地調査から見積もり・作業完了までを一括で管理します。解体や不用品の撤去費用は、売却代金からの精算など、資金事情に応じた進め方をご提案します(個別の条件により異なります)。


    解体業者:株式会社平岡建設工業 

    越谷市伊原2-12-26


    残置物処理:株式会社SUNトータルサポート 

    戸田市上戸田2-20-1

    遺品整理

お気軽にお問合せ下さい。

mail

営業時間: 9:00~19:00

松伏町の相続不動産の売却|根拠となる公的情報と関連ページ

【この記事の出典(一次情報)】

・松伏町「相続した空き家の譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)について」

・松伏町「地震・洪水ハザードマップ」

・国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」

・法務省「相続登記の申請義務化について」

・法務省「筆界特定制度」

・国土交通省「水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化」


【関連ページ】

・よくある質問(不動産売却のQ&A)

・会社案内(TSマネジメント株式会社)

・松伏町の不動産売却

・松伏町の土地売却

・越谷市の不動産売却(隣接エリア)


情報の更新日:2026年10月18日

※一般的な情報です。個別の物件・状況により異なります。制度は改正される場合がありますので、最新の内容は各公式サイトでご確認ください。

担当:TSマネジメント株式会社 代表取締役 田中 聡(宅地建物取引士・二級建築士)

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【松伏町】「宅建士×建築士」のW査定で適正評価|相続不動産の売却はワンストップ

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住所

〒330-0852

埼玉県さいたま市

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FAX番号 048-871-8059
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火,水

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地域の不動産ニーズに対応して、お客様にとって最善のご選択ができるよう、まごころを込めたサービスをご提供しております。ご不安なく不動産を手放せるように、入念な現地調査から取引方法のご提案、お取引のサポートまで真摯に取り組みます。

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