まごころをお届けできる人柄であり続けたい
不動産売却に至るまでのドラマを大切に
不動産売却は一言で「売る」だけでは終わらないと思ってます。目には見えない、一言では言い表せない”お客様の想い出”が詰まった唯一無二の空間を売却するからこそその想いを大切に不動産売却のサポートをし続けたいと思っております。
Inheritance
北区の相続不動産の売却で、先に確認したいこと
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相続した不動産を売るまでの全体像
さいたま市北区で、ご両親やご親族から不動産を相続された方へ。「何から手をつければよいかわからない」「遠方に住んでいて、管理が難しい」「実家をどうするか、きょうだいで決まらない」といったご相談を、よくいただきます。相続した不動産を売却するまでには、一般に次の順番で進みます。
- 相続人の確認と、遺言書の有無の確認
- 相続財産の把握(不動産の名義・評価・住宅ローンなどの確認)
- 遺産分割の話し合い(誰が不動産を引き継ぐか、売って分けるか)
- 相続登記(不動産の名義を、亡くなった方から相続人に変更)
- 不動産の査定・売却の方針の決定
- 売却活動・売買契約・引き渡し
- 税金の申告(必要な場合)
北区は、JR高崎線の宮原駅・土呂駅、JR川越線の日進駅、埼玉新都市交通(ニューシャトル)の加茂宮駅・吉野原駅などがあり、住宅地が広がるエリアです。ご実家の場所や建物の状態によって、売り方の選択肢が変わります。ご相談・査定は無料です。※個別の状況により異なります。
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相続登記と遺産分割:売却の前に必要なこと
相続した不動産を売るには、原則として、先に名義を相続人に変える「相続登記」が必要です。令和6年(2024年)4月1日から、相続登記は義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料の対象になることがあります。令和6年4月より前に相続した不動産も、対象になります。
相続人が複数いる場合
- 不動産を売る場合は、原則として、相続人全員の同意が必要です。
- 遺産分割協議書を作成し、誰がどの財産を引き継ぐかを決めます。
- 「売って、お金を分ける」方法は、不動産を分けにくい場合によく選ばれます。
- 相続人の中に、連絡が取りにくい方や、遠方の方がいる場合は、早めに状況を整理します。
当社の進め方
相続登記は司法書士、相続税や譲渡の税金は税理士と連携して進めます。ご自身で一から調べなくても、状況をお聞きして、必要な手続きの順番をご案内します。司法書士・税理士のご紹介は、ご希望の方のみです。
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実家は解体する?そのまま売る?空き家・古家の判断
相続した実家が空き家になっている場合、「解体してから売るべきか」「そのまま売れるか」で迷われる方が多くいます。建物の状態や土地の条件で、答えが変わります。
そのまま(古家付きで)売る場合
- 解体費用を先に用意する必要がありません。
- 家の中の荷物が残っていても、ご相談の段階では問題ありません。状況に応じて進め方を整理します。
- 建物に関する責任(契約不適合責任)の範囲を、契約の内容で調整するのが一般的です。
解体して更地で売る場合
- 買主が自由に計画を立てやすくなります。
- 解体費用がかかります。建物の構造や広さ、前面道路の幅で変わります。
- 建物がなくなると、固定資産税の住宅用地の特例が使えなくなる場合があります。
空き家を売ったときの税金の特例
条件を満たす場合は、相続した空き家を売ったときの譲渡所得から、最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できる特例があります。昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることなど、要件が細かく定められています(国税庁:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)。また、相続税を支払った場合は、売却の期限内であれば、取得費に加算できる特例もあります(国税庁:相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)。どちらも期限や要件があるため、早めに税理士や税務署にご確認ください。
土地を手放す方法のひとつ
売却が難しい土地については、法務省の相続土地国庫帰属制度が使える場合があります。要件があるため、まず当社で土地の状況を確認します。さいたま市の空き家の相談窓口もあわせてご利用いただけます。
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売却の流れ・準備書類・費用と税金
売却の流れ(目安)
- ご相談・ご状況の確認(LINE・電話・メール)
- 現地の確認と、建築士・宅建士によるW査定
- 相続人の同意・遺産分割・相続登記の進め方の整理
- 売却の方針の決定(そのまま売るか、解体するか)
- 媒介契約・売り出し
- 売買契約・残置物の整理・解体(必要な場合)
- 残金のお支払い・お引き渡し・税金の申告
準備しておくと進めやすい書類の例
- 亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで)、相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺言書、または遺産分割協議書(お手元にあれば)
- 固定資産税の納税通知書(課税明細書)
- 登記事項証明書、または登記識別情報(権利証)
- 相続人の本人確認書類、実印、印鑑証明書
書類がそろっていなくても、ご相談は可能です。不足するものは、こちらで取得のご案内をします。
費用と税金の考え方
売却にかかる主な費用には、仲介手数料、売買契約書に貼る印紙代、相続登記の費用(登録免許税・司法書士の報酬)、解体費、残置物の撤去費などがあります。仲介手数料には法律で定められた上限があり、取引価格に応じて決まります。
売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、所得税・住民税がかかります。相続した不動産は、亡くなった方の取得費を引き継ぐため、計算が複雑になることがあります。税金は個別の事情で大きく変わるため、税理士や税務署にご確認いただくのが確実です。ご希望の方には、連携する税理士をご紹介します。
売却にかかる期間の目安
ご相談から引き渡しまで、一般に3か月から半年程度が目安です。相続人の調整や、相続登記、解体が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。個別の状況により異なります。
当社のご相談実績
代表取締役 田中聡は、不動産業界歴30年。エリア別の相談実績は60件以上、建物診断実績は60棟、全エリア累計では600組以上のご相談に対応してきました(2026年10月時点)。
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建築士×宅建士の「W査定」と、よくあるご質問
当社のW査定は、土地の価格だけでなく、リフォーム後の残存年数や、建物の構造上の活用の可能性まで見極める査定です。宅建士の視点で周辺の取引や需要を見て、建築士の視点で建物の状態と土地の条件を見ます。相続した不動産は、売却の前に整理することが多いため、手続きの順番も含めてお伝えします。他社の査定と比べて低く見積もられていると感じる場合も、ご相談ください。個別の物件・状況により異なります。
よくある質問
Q. 相続登記がまだでも、相談できますか?
A. はい。登記の前の段階でも、ご相談いただけます。司法書士と連携して、手続きの順番をご案内します。Q. 相続人が複数いて、意見がまとまりません。
A. 売って分ける方法など、選択肢を整理してお伝えします。まずは状況をお聞かせください。Q. 相続した家に、荷物がたくさん残っています。
A. まずはご相談ください。状況に応じて、片付けや撤去の進め方を整理します。Q. 解体費用は先に用意する必要がありますか?
A. 当社では、残金のお支払い時にお支払いいただくケースがほとんどです。Q. 相続した家を売ると、税金はどうなりますか?
A. 利益が出た場合は譲渡所得税がかかります。条件により特例が使える場合があります。税理士や税務署にご確認ください。Q. 遠方に住んでいても、売却できますか?
A. できます。やり取りはLINE・電話・メールで進められます。現地の確認は、当社で行います。Q. 相続した土地や家が、売れるか心配です。
A. 建物の状態や土地の条件を見て、売り方をご提案します。条件が難しい土地は、国の制度も含めて選択肢を整理します。Q. 相続してから時間が経っていても売れますか?
A. 売れます。ただし、相続登記が義務化されているため、早めの手続きをおすすめします。Q. 売却の相談だけでもできますか?
A. はい。ご相談・査定は無料です。LINE公式(@989vjrxu)またはお電話(048-871-8050/9:00〜19:00)でお受けしています。Q. 査定を受けたら、必ず売らなければなりませんか?
A. いいえ。査定・ご相談は無料です。売却を決めてからご依頼いただく形で構いません。Q. 境界がはっきりしない場合はどうなりますか?
A. 状況により、測量などの確認が必要になる場合があります。専門家と連携して進めます。Q. 他社の査定額と差があるのはなぜですか?
A. 周辺の取引の見方や、建物・土地の条件の見立てが違うためです。根拠を一緒に確認します。Q. 売却を急いでいますが、対応できますか?
A. 状況によりますが、スケジュールに合わせた進め方をご提案します。まずはご希望の時期をお聞かせください。関連するご案内
最終更新日:2026年10月16日 TSマネジメント株式会社(埼玉県知事(2)第24182号)
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| 代表者名 | 田中 聡 |