三郷市で中古戸建を売りたい人

中古戸建の売主様が抱える「よくある悩み」

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    「築年数が古く、建物に価値がないと言われないか不安」

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    「リフォームしてから売るべきか、そのまま売るべきか分からない」

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    「雨漏りや傷みなど、建物の不具合をどう伝えればよいか心配」

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    「売却後に建物の不具合を指摘されたら、どうなるのか不安」

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    「家の中の荷物が多く、片付けや処分の費用が心配」

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    「売ったあとの税金(譲渡所得税)がいくらになるか心配」

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    「ネットの一括査定では、建物の状態を見ずに、築年数だけで価格を出されている気がする…」

ご安心ください!

TSマネジメント株式会社なら、宅建士×建築士のW査定で「建物の本当の状態と価値」を見極め、

司法書士(登記)・税理士(税金)・解体や残置物の処分まで、ワンストップでサポートします。

宅建士×建築士のW査定
築年数だけでなく、建物の状態・接道・税金の見込みまで確認します

外観写真
 

宅建士×建築士のW査定
築年数だけでなく、建物の状態・接道・税金の見込みまで確認します

三郷市の中古戸建のW査定

中古戸建の売却は「築年数」だけでは決まりません

三郷市で中古戸建を売却するとき、築年数だけで価格を決めると、建物の状態や手入れの履歴が価格に反映されず、売主様の手残りが小さくなることがあります。

【宅建士の査定】周辺の取引事例や市場動向をもとに、売り出し価格の目安と、仲介・買取など売却方法の違いを整理します。取引事例の確認には、国土交通省「不動産情報ライブラリ」も参照します。

【建築士の査定】屋根・外壁・床下・設備など建物の状態、増改築の履歴、接道や境界の状況を確認し、「そのまま売る」「補修してから売る」「解体して更地で売る」を比べる材料をそろえます。

【ワンストップ対応】登記は提携の司法書士、譲渡所得税の相談は提携の税理士、解体や家に残った荷物(残置物)の処分は専門業者を当社が手配します。窓口は当社ひとつです。


【三郷市で確認したいこと】

水害リスク:三郷市の水害ハザードマップ(平成31年3月発行、令和7年3月一部更新)には、利根川・江戸川・中川・荒川の浸水想定区域図などが掲載されています(出典:三郷市「水害ハザードマップ」)。中古戸建の売却でも、所在地の想定を事前に確認しておくと、買主様への説明に備えられます。


【建築士のワンポイント解説】リフォームをしてから売ると、費用をかけても価格に反映されるとは限りません。工事の前に、一度ご相談ください。

MESSAGE

TSマネジメント株式会社

本人写真

代表取締役 田中 聡

選ばれる4つの強み 

資格:宅地建物取引士・二級建築士

宅建士:埼玉県知事 第067548号

建築士:埼玉県知事 第24719号


「不動産業界歴30年 / エリア別の相談実績60件以上 / 建物診断実績60棟 / 全エリア累計600組以上」


「一般的な不動産会社は『築年数』で査定しがちですが、私は建築士として、屋根・外壁・床下・設備など建物の状態まで見極めます。そのうえで司法書士・税理士とも連携し、登記から税金、解体・残置物の処分まで、一つの窓口でご案内します。」


1. 「宅建士×建築士」のW査定

価格の目安だけでなく、建物の状態・接道・境界まで確認し、そのまま売るか、補修や解体をして売るかを比べてご提案します。


2. 司法書士・税理士・処分までワンストップ

相続登記は司法書士、税金は税理士、解体や残置物の処分は専門業者を当社が手配します。窓口は当社ひとつです。


3. 解体費用の先行負担を避けられる場合があります

解体が必要になった場合も、多くは残金のお支払い時に精算する形で進められます(個別の条件により異なります)。


4. 業界歴30年、代表が直接対応

相談実績のあるキャリアを持つ代表取締役が、ご相談から売却完了まで責任をもって対応します。

取引事例(ビフォーアフター)
  • 買取事例
  • 買取事例

事例:他社で解体費用200万円と判定された

              築31年の相続空き家

他社の提示:建物価値ゼロ。

                           解体費用約200万円の持ち出しが必要。

自社の対応:建築士の診断により構造骨組みに

                           問題がないことを確認し、

                           そのまま直接買い取り。


結果:解体費用持ち出しゼロで、売主様の手残り資金を

             最大化。

中古戸建の売却の流れ(4ステップ)

Step 1

無料査定のお申し込み(お電話・フォーム・LINE)

Step 2

宅建士・建築士による現地調査(建物の状態・接道・境界の確認)

Step 3

売却方法と価格のご提案(そのまま・補修・解体、仲介・買取を比較)

Step 4

ご契約・お引渡し(登記・税金・残置物の処分もワンストップ)

よくある質問(Q&A)

Q. 築年数が古くても売却できますか?

A. はい、可能です。建築士が建物の状態を確認し、そのまま売る、補修して売る、解体して更地で売るのいずれが手元に残る金額で有利かを比べてご提案します。


Q. リフォームしてから売ったほうがいいですか?

A. 一概には言えません。費用をかけても価格に反映されるとは限らないため、工事の前に、建築士が必要性を確認します。


Q. 建物に不具合があっても売却できますか?

A. はい。不具合は隠さず、事前に建築士が確認して買主様へ伝えることで、売却後のトラブルを抑えやすくなります。


Q. 家に残った荷物は、どう処分しますか?

A. 当社が不用品回収業者を手配し、見積もりから作業完了まで窓口を一本化します。実際に作業が発生する場合は、必ず事前に見積もりをご提示します。


Q. 売ったあとの税率はどのくらいですか?

A. 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える場合、課税長期譲渡所得金額に所得税15%・住民税5%(別に復興特別所得税2.1%)がかかります(出典:国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」)。提携の税理士と契約前に見込みを確認できます。


Q. 相続した家でも売却できますか?

A. はい。ただし名義変更(相続登記)が必要です。相続登記は令和6年4月1日から義務化されています(出典:法務省「相続登記の申請義務化について」)。提携の司法書士と連携して進めます。


Q. 三郷市の中古戸建は、水害の想定を説明する必要がありますか?

A. 宅地建物取引業者は、売買の契約前に水害ハザードマップ上の物件所在地を説明することが義務化されています。三郷市の水害ハザードマップには利根川・江戸川・中川・荒川の浸水想定区域図などが掲載されていますので、売り出し前に所在地を確認します(出典:三郷市「水害ハザードマップ」)。


Q. 査定を頼んだら、必ず売却しなければいけませんか?

A. いいえ。査定・現地確認は完全無料です。査定額を確認されたうえで、じっくりご検討ください。


【完全無料】宅建士×建築士の

W査定を試す

三郷市の中古戸建の売却なら

TSマネジメント株式会社へ

お任せください

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営業時間: 9:00~19:00

なぜ無料?
弊社の「W査定」では
どこまで確認できるのか

【完全無料】

土地の現地調査のイメージ
土地の現地調査のイメージ
 

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弊社の「W査定」では
どこまで確認できるのか

【完全無料】

「建築士が確認するなら、後から高い費用を請求されるのでは?」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。

ご安心ください。弊社のW査定は【完全無料】です。

※測量や解体など、実際に作業が発生する場合は、必ず事前に見積もりをご提示します。

W査定が「納得できる中古戸建の売却」に
つながる3つの理由

三郷市×建築士×宅建士

三郷市の土地売却|ご相談の様子

TSマネジメント株式会社

3つの理由

①築年数ではなく、建物の状態を見られるから

屋根・外壁・床下・設備を建築士が確認し、価格の根拠を整理します。


②補修や解体の要否を、費用面で比べられるから

そのまま・補修・解体のそれぞれで、費用と手元に残る金額を並べてご提案します。


③売却後のトラブルを抑えやすいから

不具合を事前に確認して買主様へ伝えることで、引渡し後の行き違いを減らします。

背景画像
中古戸建の建物確認

売却前に確認したい
中古戸建の「見えない」ポイント

①建物の状態:屋根・外壁・床下・水回りの傷みは、価格や売却方法に関わります。

②接道と境界:前面道路の幅や境界の状況は、買主様の住宅ローンや建て替えに関わります。

③水害リスク:宅地建物取引業者には水害ハザードマップ上の所在地の説明が義務化されています(出典:国土交通省「水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化」)。三郷市の水害ハザードマップで浸水想定区域を確認します(出典:三郷市「水害ハザードマップ」)。

なぜ、建築士の目線を
「無料」で提供できるのか?

理由はシンプルです。

三郷市の中古戸建を、「古いから価値がない」と決めつけず、建物の状態を確認したうえで、適した売り方をご提案するためです。

「リフォームしたほうがいいのか」

「解体して更地にしたほうがいいのか」

「このまま売ったら、いくらになるのか」


工事や解体を決める前に。まずは宅建士×建築士による無料査定で、現在の価値を確認してください。

なぜTSマネジメントなら
「登記・税金・処分のワンストップ」が可能なのか?

土地の売却では、不動産会社への相談だけでなく、登記の整理、税金の計算、解体や荷物の片付けなど、専門分野ごとに別々の業者へ依頼するのが一般的でした。

TSマネジメントでは、司法書士・税理士・専門業者との連携体制を一本化し、「お客様の窓口を当社ひとつに集約する」ことで、複雑な手続きを一括でサポートします。

  • REASON
    01

    1. 司法書士連携による
    「相続登記・名義変更」の手配

    登記の整理が必要な土地も、
    売却できる状態へ整えます。

    相続登記は令和6年4月1日から義務化されています

    相続(遺言を含む)で不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。施行日(令和6年4月1日)より前に相続した不動産も、令和9年3月31日までに登記が必要です(出典:法務省「相続登記の申請義務化について」)。亡くなった方の名義のままでは売却できないため、提携の司法書士と連携し、相続登記から売却までを当社が窓口となって進めます。


    司法書士法人埼玉法務 大宮本店

    〒330-0841 埼玉県さいたま市大宮区東町1丁目117 大宮ATビル2F


    石井・司法書士行政書士・綜合事務所

    〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目9−13 K-18ビル 9階

    法律相談
  • REASON
    02

    2. 税理士連携による
    「譲渡所得税」の見込みと確定申告の相談

    売却後の税金を、契約前に把握できるようにします。

    所有期間5年超の土地の税率と、空き家の特別控除

    譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地を売ったときの税額は、課税長期譲渡所得金額に対して所得税15%・住民税5%で計算します(別に復興特別所得税2.1%)。仲介手数料・測量費・建物の取壊し費用などは譲渡費用に含まれます(出典:国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」)。

    また、相続した被相続人の居住用の家屋とその敷地を、令和9年12月31日までに売却する場合は、建築時期や売却時期、売却代金などの要件を満たすと最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できる特例があります(出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」)。適用の可否は個別の事情で異なるため、提携の税理士と事前に確認します。


    白田陽介税理士事務所 

    埼玉県久喜市久喜東5丁目31−607−4

    税務相談
  • REASON
    03

    3. 解体業者・不用品回収業者の
    手配(残置物の処分)

    家の中の荷物が残ったままでもご相談いただけます。

    当社が専門業者(解体・不用品回収・遺品整理)を手配

    「実家に家具や家電、衣類が大量に残っていて片付けられない」「老朽化が進んでいるため解体して更地にすべきか悩んでいる」といったお困りごとにも対応します。当社が専門業者を手配し、現地調査から見積もり・作業完了までを一括で管理します。解体や不用品の撤去費用は、売却代金からの精算など、資金事情に応じた進め方をご提案します(個別の条件により異なります)。


    解体業者:株式会社平岡建設工業 

    越谷市伊原2-12-26


    残置物処理:株式会社SUNトータルサポート 

    戸田市上戸田2-20-1

    遺品整理

お気軽にお問合せ下さい。

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営業時間: 9:00~19:00

三郷市の中古戸建の売却|根拠となる公的情報と関連ページ

【この記事の出典(一次情報)】

・三郷市「水害ハザードマップ」

・国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」

・法務省「相続登記の申請義務化について」

・法務省「筆界特定制度」

・国土交通省「水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化」


【関連ページ】

・よくある質問(不動産売却のQ&A)

・会社案内(TSマネジメント株式会社)

・三郷市の不動産売却

・三郷市の土地売却

・吉川市の不動産売却(隣接エリア)


情報の更新日:2026年10月18日

※一般的な情報です。個別の物件・状況により異なります。制度は改正される場合がありますので、最新の内容は各公式サイトでご確認ください。

担当:TSマネジメント株式会社 代表取締役 田中 聡(宅地建物取引士・二級建築士)

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【三郷市】「宅建士×建築士」のW査定で適正評価|中古戸建の売却はワンストップ

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住所

〒330-0852

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地域の不動産ニーズに対応して、お客様にとって最善のご選択ができるよう、まごころを込めたサービスをご提供しております。ご不安なく不動産を手放せるように、入念な現地調査から取引方法のご提案、お取引のサポートまで真摯に取り組みます。

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