住まなくなった家、そのままにしていませんか?
転勤や住み替え、親の施設入居などで、住まなくなった家をどうするか迷っていませんか。空き家のまま置いておくと、傷みが進んだり、税金の面で不利になったりすることがあります。
このページでは、売るか貸すかを決めるための材料をまとめました。
住まなくなった家で、よくあるお悩み
💭 いつか戻るかもしれないので、決めきれない
→ 特例の期限などを確認したうえで、いつまでに決めるかを一緒に整理します。
🧹 空き家の管理(換気・草取り・郵便物)が大変
→ 管理の手間や費用も含めて、売る・貸すを比べましょう。
🏚️ 古くなってきたので、こわすべきか迷っている
→ こわす前に、建築士が建物の状態を見て、そのまま売れるかを一緒に考えます。
🚃 遠くに住んでいて、何度も現地に行けない
→ 郵送・電話・オンラインを組み合わせ、立ち会いの回数を減らす進め方をご相談ください。
売る・貸すの考え方
💴 売る
管理の手間がなくなり、まとまったお金になります。税金の特例が使える期限に注意しましょう。
🔑 貸す
家賃収入が得られますが、修理費や空室のリスクがあります。
どちらにしても、まずは今の家の状態と値段を知ることが大切です。
知っておきたい期限と制度(一般的な情報)
⏰ マイホームの3,000万円特別控除の期限
以前住んでいた家を売る場合、この特例が使えるのは、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限られます。家をこわして土地を売る場合にも、別に期限があります。
🏚️ 空き家の管理と固定資産税
2023年12月13日に施行された改正空家法により、管理が不十分で、放置すると危険な状態になるおそれのある空き家は、市町村から「管理不全空家等」として指導・勧告を受けることがあります。勧告を受けると、敷地の固定資産税の住宅用地特例(税額を軽くするしくみ)が受けられなくなります。
税金や特例が使えるかどうかは、条件で変わります。必ず税理士にご確認ください。
出典:国税庁 No.3302/国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」
※一般的な情報です。個別の条件によって変わります。制度は改正される場合がありますので、最新の内容は各公式サイトでご確認ください。
住まなくなった家を売るまでの流れ(5ステップ)
家の状態を確認する
建築士が建物を見て、こわさずに売れるかも判断します。
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査定で値段を知る
売る場合・貸す場合の見通しを立てます。
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売るか貸すかを決める
特例の期限を確認して決めます。
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売り出し、または賃貸の準備
片付けや解体が必要なら、業者の手配もご相談ください。
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引き渡し、翌年に確定申告
利益が出た場合や特例を使う場合は、確定申告が必要です。
よくある質問(住まなくなった家)
Q. 古い家は、こわしてから売ったほうがいいですか?
A. こわす前に、建物の状態を見てから決めるのがおすすめです。こわさずに売れる場合もあります。
Q. 遠くに住んでいても、売却できますか?
A. 郵送や電話・オンラインのやりとりを組み合わせて進める方法があります。
Q. 荷物が残ったままでも相談できますか?
A. そのままでご相談いただけます。片付けの業者手配もできます。
まずは無料でご相談ください
住まなくなった家のこと、何から決めればいいか分からなくても大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。
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