相続した不動産の売却|3000万円特別控除

不動産(土地や戸建・マンション)を相続後に売却するとき、必ず「譲渡所得税」という税金の支払いが発生します。 例)3000万円で売却した場合、経費(測量・解体費・仲介手数料など)を差引き後の金額に約20%の「譲渡所得税」の納税が必要となります。分かりやすいように経緯費を除き計算すると 「譲渡所得税」=3000万円×20%=約600万円 相続人の本人も居住していた実家であり、思い出のある住まいを相続したのに売却すると上記の例では、譲渡職税が約600万円なんて到底、受け入れ難い金額です。 ところが 被相続人の居住用財産(空き家)を売却した時の特例があるんです。  一定の要件を満たせば、売却益から3000万円を控除する特例 上記の譲渡職税 約600万円が「0円」になるんです。 3000万円特別控除の最大のポイントは期間! 特例の適用を受けるための要件はその他にいくつか満たす必要がございます。詳細は弊社までお問合せください。 ◎相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること◎  


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