相続登記の義務化(令和6年4月施行)その2

相続登記の申請期限(法改正前の相続) 令和6年4月1日より前に相続した不動産で(遺産分割の結果、若しくは、遺言署により相続)、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。


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